○大阪府二級河川における竹木の流送等の規制に関する条例

平成十四年十月二十九日

大阪府条例第八十八号

大阪府二級河川における竹木の流送等の規制に関する条例をここに公布する。

大阪府二級河川における竹木の流送等の規制に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十八条及び第百九条の規定に基づき、二級河川における竹木の流送等の許可、舟又はいかだの通航の禁止又は制限等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、河川法の定めるところによる。

(竹木の流送等の許可)

第三条 二級河川において次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

 竹木を流送すること。

 舟を用いて競技を行うこと。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 河川の名称

 河川の使用目的

 河川の使用場所

 流送する竹木又は競技に用いる舟の種類、形状及び数量

 河川の使用方法

 河川の使用期間

3 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 竹木の流送又は舟を用いて行う競技に係る計画の概要を記載した図書

 竹木の流送又は舟を用いて行う競技の区間を明示した図面

 竹木の流送又は舟を用いて行う競技が他の事業に及ぼす影響及びその対策の概要を記載した図書

 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書

4 国の機関が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ知事に協議するものとする。

(舟又はいかだの通航の禁止又は制限)

第四条 知事は、二級河川において河川工事、橋りよう工事その他の行為を行うため必要があると認めるときは、水域及び期間を定めて舟又はいかだの通航を禁止し、又は制限することができる。

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一八条例九六・旧第六条繰上)

(罰則)

第六条 第三条第一項の規定に違反して、同項各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三月以下の拘禁刑、二十万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(平一八条例九六・旧第七条繰上、令七条例二・一部改正)

(両罰規定)

第七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(平一八条例九六・旧第八条繰上)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和七年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

大阪府二級河川における竹木の流送等の規制に関する条例

平成14年10月29日 条例第88号

(令和7年6月1日施行)