○窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法に関し知事が定める計測法
平成14年9月13日
大阪府公告第143号
窒素含有量に係る汚濁負荷量の測定方法(平成13年環境省告示第77号。以下「告示」という。)第1の1ただし書の規定による特定排出水の窒素含有量に関する汚染状態の計測方法及び告示第2の1ただし書の規定による特定排出水の量の計測方法を別表第1の第1欄に掲げる要件ごとに同表の第2欄に掲げる計測法のとおり定め、告示第2の3の規定による用水の量と特定排出水の量との関係が明らかであると認められる場合の特定排出水の量の計測法を別表第2のとおり定め、告示第4の2ただし書の規定による排出水及び特定排出水以外の排出水の窒素含有量に関する汚染状態及び量の計測方法を別表第3の第1欄に掲げる要件ごとに第2欄に掲げる計測法のとおり定め、平成14年10月1日から実施する。
ただし、別表第1中5の項に掲げる計測法は、設置又は変更のあった日から2月を超えない期間に限り適用するものとする。
別表第1
第1欄 | 第2欄 | ||
特定排出水の汚染状態 | 特定排出水の量 | ||
1 | おおむね常時使用する従業員の数が20人以下の小規模な企業の経営に係る指定地域内事業場である場合 | 告示別記1の(3)又は(4) | 告示別記2の(3) |
2 | 特定排出水の汚濁負荷量に係る測定場所が2箇所以上存在し、特定排出水の汚濁負荷量のおおむね80パーセントを告示別記1の(1)又は(2)及び別記2の(1)又は(2)に定める計測法(以下「自動計測の方法」という。)により計測して算定することができる場合 | 同 | 同 |
3 | 指定地域内事業場における一部の特定排出水の汚染状態が当該指定地域内事業場に適用される総量規制基準(平成14年大阪府告示第1194号)に係る「Cnの値」以下で、かつ当該特定排出水の量が1日につき50立方メートル未満のものである場合 | 同 | 同 |
4 | 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない理由により自動計測の方法において用いられる計測機器を設置することが困難な事情にある場合 | 同 | 同 |
5 | 指定地域内事業場に新たに設置され、若しくは構造等が変更された特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水である場合 | 告示別記1の(3) |
|
6 | 前各項に掲げるもののほか、指定地域内事業場の排水系統の状況等に照らしてやむを得ない事情により自動計測の方法による計測が困難であると認められる特定排出水である場合 | 告示別記1の(3)又は(4) | 告示別記2の(3) |
別表第2
第1欄 | 第2欄 | |
日平均排水量が400立方メートル以上である指定地域内事業場 | 日平均排水量が400立方メートル未満である指定地域内事業場 | |
用水の量と特定排出水の量との関係が一定であり、当該特定排出水の量を直接計測した場合の計測値と同程度の計測結果を得ることができると認められる特定排出水である場合 | 告示別記2の(1)又は(2) | 告示別記2の(1)、(2)又は(3) |
別表第3
第1欄 | 第2欄 | ||||
汚染状態 | 量 | ||||
排出水 | 特定排出水以外の排出水 | 排出水 | 特定排出水以外の排出水 | ||
1 | おおむね常時使用する従業員の数が20人以下の小規模な企業の経営に係る指定地域内事業場である場合 | 告示別記1の(3)又は(4) | 告示別記1の(3) | 告示別記2の(3) | 告示別記2の(3) |
2 | 特定排出水以外の排出水(以下「非特定排出水」という。)の汚濁負荷量に係る測定場所が2箇所以上存在し、非特定排出水の汚濁負荷量のおおむね80パーセントを自動計測の方法により計測して算定することができる指定地域内事業場であって、当該自動計測の方法による汚濁負荷量の測定場所以外の測定場所における非特定排出水で、その量が1日につき100立方メートル未満のものである場合 |
| 同 |
| 同 |
3 | 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない理由により自動計測の方法において用いられる計測機器を設置することが困難な事情にある場合 | 告示別記1の(3)又は(4) | 同 | 告示別記2の(3) | 同 |
4 | 前各項に掲げるもののほか、指定地域内事業場の排水系統の状況等に照らしてやむを得ない事情により自動計測の方法による計測が困難であると認められる排出水及び非特定排出水である場合 | 同 | 同 | 同 | 同 |
備考:この表は、排出水及び非特定排出水の窒素含有量に関する汚染状態及び量を計測する方法により算定する特定排出水の汚濁負荷量が、直接当該特定排出水の汚濁負荷量を測定した場合の測定値と同程度の測定結果を得ることができると認められる場合に限り適用する。