○大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成十四年五月二十一日

大阪府規則第六十八号

〔大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則〕をここに公布する。

大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

(平一八規則七二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた省令(以下「旧省令」という。)に定めるもののほか、法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、介護保険施設(指定介護療養型医療施設を含む。以下同じ。)及び法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八規則七二・平二四規則五六・平三〇規則四八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法及び旧法の定めるところによる。

(平二四規則五六・一部改正)

(指定及び開設許可の申請)

第三条 法第七十条第一項及び第八十六条第一項の申請、法第九十四条第一項及び第百七条第一項の許可の申請並びに法第百十五条の二第一項の申請は、指定居宅サービス事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(開設許可)申請書(様式第一号)により行わなければならない。

(平一八規則七二・平二四規則五六・平三〇規則四八・一部改正)

(指定及び開設許可の更新の申請)

第三条の二 法第七十条の二第一項(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の更新の申請は、指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者指定更新申請書(様式第一号の二)により行わなければならない。

2 法第八十六条の二第一項、第九十四条の二第一項及び第百八条第一項並びに旧法第百七条の二第一項の更新の申請は、介護保険施設指定(開設許可)更新許可申請書(様式第一号の三)により行わなければならない。

(平一九規則五四・追加、平二一規則六〇・平二四規則五六・平三〇規則四八・一部改正)

(特定施設入居者生活介護の指定変更の申請)

第三条の三 法第七十条の三第一項の変更の申請は、特定施設入居者生活介護指定変更申請書(様式第一号の四)により行わなければならない。

(平二四規則五六・追加)

(指定居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第四条 法第七十一条第一項ただし書(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)及び第七十二条第一項ただし書(法第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の申出は、指定を不要とする旨の申出書(様式第二号)により行わなければならない。

(平二一規則六〇・一部改正)

(共生型居宅サービス等の特例に係る別段の申出)

第四条の二 法第七十二条の二第一項ただし書及び第百十五条の二の二第一項のただし書の申出は、共生型の特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第二号の二)により行わなければならない。

(平三〇規則四八・追加、平三〇規則一〇八・一部改正)

(変更の届出等)

第五条 法第七十五条、第八十九条、第九十九条、第百十三条及び第百十五条の五並びに旧法第百十一条の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第三号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止(休止・再開)届出書(様式第四号)により行わなければならない。

(平一八規則七二・平二一規則六〇・平二四規則五六・平三〇規則四八・一部改正)

(指定の辞退)

第六条 法第九十一条及び旧法第百十三条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第五号)を知事に提出することにより行わなければならない。

(平二四規則五六・一部改正)

(介護老人保健施設等の開設許可事項の変更許可の申請)

第七条 法第九十四条第二項及び第百七条第二項の規定による許可の申請は、開設許可事項変更許可申請書(様式第六号)により行わなければならない。

(平三〇規則四八・一部改正)

(介護老人保健施設等の管理者の承認の申請)

第八条 法第九十五条第一項及び第二項並びに第百九条第一項及び第二項の承認の申請は、管理者承認申請書(様式第七号)により行わなければならない。

(平三〇規則四八・一部改正)

(介護老人保健施設等の広告事項に係る許可の申請)

第九条 法第九十八条第一項第四号及び第百十二条第一項第四号の許可の申請は、広告事項許可申請書(様式第八号)により行わなければならない。

(平三〇規則四八・一部改正)

(指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請)

第十条 旧法第百八条第一項の規定による申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書(様式第九号)により行わなければならない。

(平二四規則五六・一部改正)

(添付書類)

第十一条 知事は、第三条から第三条の三まで、第五条第七条第八条及び前条に規定する申請書及び届出書に、必要があると認めるときは、省令又は旧省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることがある。

(平一九規則五四・平二四規則五六・一部改正)

(細則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平二一規則六〇・旧第十三条繰上、平二四規則五六・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年六月十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現になされている指定居宅サービス事業者等の指定等に係る申請その他の行為は、この規則中に当該行為に係る規定がある場合には、当該規定によってなされたものとみなす。

(平成一五年規則第一二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一七年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正前の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正後の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年規則第一〇四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 第四条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正前の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正後の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二一年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二五年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第一号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)様式第一号の規定により提出されたものとみなす。

3 旧規則様式第一号の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式第一号の規定により作成した用紙として使用することができる。

(平成二九年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第一〇八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平18規則72・全改、平18規則104・平20規則104・平21規則60・平24規則56・平29規則28・平30規則48・平30規則108・一部改正)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(平19規則54・追加、平20規則104・平21規則60・平30規則48・平30規則108・一部改正)

画像画像

(平19規則54・追加、平20規則104・平21規則60・平24規則56・平30規則48・一部改正)

画像画像

(平24規則56・追加)

画像

(平18規則72・平21規則60・平24規則56・平30規則48・一部改正)

画像

(平30規則48・追加、平30規則108・一部改正)

画像

(平17規則10・平18規則72・平21規則60・平24規則56・平30規則48・平30規則108・一部改正)

画像

(平18規則72・平21規則60・平30規則48・一部改正)

画像

(平24規則56・一部改正)

画像

(平30規則48・一部改正)

画像

(平30規則48・一部改正)

画像

(平30規則48・一部改正)

画像

(平15規則126・平17規則130・平24規則56・一部改正)

画像

大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

平成14年5月21日 規則第68号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成14年5月21日 規則第68号
平成15年12月2日 規則第126号
平成17年3月18日 規則第10号
平成17年8月2日 規則第130号
平成18年3月31日 規則第72号
平成18年4月28日 規則第104号
平成19年3月30日 規則第54号
平成20年11月28日 規則第104号
平成21年5月1日 規則第60号
平成24年3月29日 規則第56号
平成25年3月26日 規則第41号
平成29年3月23日 規則第28号
平成30年3月29日 規則第48号
平成30年9月28日 規則第108号