○大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
平成十四年五月二十一日
大阪府規則第六十八号
〔大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則〕をここに公布する。
大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則
(平一八規則七二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第八条第二十五項に規定する介護保険施設及び法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則七二・平二四規則五六・平三〇規則四八・令六規則四七・一部改正)
(添付書類)
第二条 知事は、指定居宅サービス事業者等による法の規定に基づく申請及び届出に係る申請書及び届出書に、必要があると認めるときは、省令に定めるもののほか、参考となる書類を添付させることがある。
(平一九規則五四・平二四規則五六・一部改正、令六規則四七・旧第十一条繰上・一部改正)
(細則)
第三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二一規則六〇・旧第十三条繰上、平二四規則五六・一部改正、令六規則四七・旧第十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年六月十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている指定居宅サービス事業者等の指定等に係る申請その他の行為は、この規則中に当該行為に係る規定がある場合には、当該規定によってなされたものとみなす。
附則(平成一五年規則第一二六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一七年規則第一三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第七二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正前の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正後の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一九年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正前の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正後の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二一年規則第六〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二五年規則第四一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)様式第一号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)様式第一号の規定により提出されたものとみなす。
3 旧規則様式第一号の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式第一号の規定により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二九年規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第四八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一〇八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第四七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。