○大阪府こころの健康総合センター処務規程
平成十四年三月二十九日
大阪府訓令第十六号
健康福祉部長
こころの健康総合センター所長
大阪府こころの健康総合センター処務規程を次のように定め、平成十四年四月一日から実施する。
大阪府こころの健康総合センター処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府こころの健康総合センター(以下「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 センターに総務課、事業推進課、相談支援・依存症対策課及び医療審査課を置く。
(平二三訓令一・平二五訓令九・平二七訓令七・令二訓令一三・一部改正)
(総務課の事務)
第三条 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印の保管に関すること。
五 文書の収受、発送及び保存に関すること。
六 金銭の出納及び保管に関すること。
七 物品の出納及び保管に関すること。
八 庁舎の維持管理に関すること。
九 社会保険等の診療契約及び診療費の請求に関すること。
十 手数料の徴収に関すること。
十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。第六条第十号及び第十一号において「法」という。)第二章第四節に規定する自立支援医療費の支給(精神障害者に係るものに限る。)に関すること。
十二 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
(平二四訓令一二・平二五訓令九・平二七訓令七・平三一訓令二・令二訓令一三・令六訓令二一・一部改正)
(事業推進課の事務)
第四条 事業推進課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 センターが行う業務の調整に関すること。
二 精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための事業の企画に関すること。
三 精神保健及び精神障害者の福祉に係る人材育成に関すること(他課分掌のものを除く。)。
四 精神保健及び精神障害者の福祉に係る調査研究(他課分掌のものを除く。)及びセンターが行う調査研究の取りまとめに関すること。
五 精神保健及び精神障害者の福祉に係る行政機関及び関係団体との連携及び調整に関すること(他課分掌のものを除く。)。
六 自殺対策に関すること(他課分掌のものを除く。)。
七 災害時におけるこころのケア活動に関すること。
八 精神保健及び精神障害者の福祉に係る情報の提供に関すること。
九 精神保健及び精神障害者の福祉に係る普及啓発に関すること。
(平一八訓令二一・平一八訓令三八・平一九訓令一八・平二三訓令一・平二四訓令一二・平二五訓令九・平二七訓令七・令二訓令一三・一部改正)
(相談支援・依存症対策課の事務)
第五条 相談支援・依存症対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 保健所における精神保健及び精神障害者の福祉に係る業務の支援に関すること。
二 精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るものの活動の支援に関すること。
三 精神保健及び精神障害者の福祉に係る相談に関すること。
四 依存症対策に関すること。
五 自殺の相談に関すること。
六 精神保健及び精神障害者の福祉の相談に係る調査研究に関すること。
(令二訓令一三・追加)
(医療審査課の事務)
第六条 医療審査課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 精神障害者保健福祉手帳に関すること。
二 大阪府精神医療審査会の事務に関すること。
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この号から第九号までにおいて「法」という。)第十八条第一項に規定する精神保健指定医の診察並びに法第二十九条第一項及び法第二十九条の二第一項の規定による入院に関すること。
四 法第三十四条第一項から第三項までの規定による移送に関すること。
五 法第三十五条の二第一項に規定する入院者訪問支援事業に関すること。
六 法第三十八条の六第一項及び法第四十条の五第一項の報告の徴収並びに同項の規定による命令、立入検査、質問及び診察に関すること。
七 法第三十八条の七第一項及び法第四十条の六第一項の規定による改善計画の提出の要求及び命令に関すること。
八 法第四十条の三第一項の規定による通報の受理に関すること。
九 法第四十条の三第二項の規定による届出の受理に関すること。
十 法第二十二条第二項の意見の陳述に関すること。
十一 法第二十六条第一項の技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助に関すること。
十二 精神医療に係る調査研究に関すること。
十三 精神障害者の権利擁護を図るための関係行政機関及び関係団体との連携に関すること。
(平二三訓令一・平二五訓令九・平二七訓令七・一部改正、令二訓令一三・旧第五条繰下・一部改正、令六訓令二一・一部改正)
(職務権限)
第七条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平二五訓令九・一部改正、平二七訓令七・旧第六条繰下・一部改正)
(専決)
第八条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 大阪府こころの健康総合センター設置条例(平成十四年大阪府条例第七号)第五条ただし書及び第六条に規定する手数料の還付及び減免に関すること。
五 歳入の徴収に関すること。
六 精神障害者保健福祉手帳の交付及び返還(返還の命令を除く。)に関すること。
(平一六訓令二五・平一九訓令一八・平二四訓令一二・一部改正、平二七訓令七・旧第七条繰下、平三一訓令二・一部改正)
第九条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長又はあらかじめ所長の指定する主査に専決させることができる。
(平一六訓令二五・平二〇訓令三八・平二五訓令九・一部改正、平二七訓令七・旧第八条繰下・一部改正)
(代決)
第十条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管の課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する参事、課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(平二四訓令一二・平二五訓令九・一部改正、平二七訓令七・旧第九条繰下・一部改正)
(後閲等)
第十一条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平二七訓令七・旧第十条繰下)
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平二〇訓令三八・一部改正、平二七訓令七・旧第十一条繰下)
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平二七訓令七・旧第十二条繰下)
改正文(平成一六年訓令第二五号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第二一号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成一九年訓令第一八号)抄
平成十九年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三八号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年訓令第一二号)抄
平成二十四年四月一日から実施する。
改正文(平成二五年訓令第九号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。
改正文(平成二七年訓令第七号)抄
平成二十七年四月一日から実施する。
改正文(平成三一年訓令第二号)抄
平成三十一年三月二十日から実施する。
改正文(令和二年訓令第一三号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第二一号)抄
令和六年四月一日から実施する。