○大阪府消費生活センター条例

平成十四年三月二十九日

大阪府条例第五号

〔大阪府消費生活センター設置条例〕をここに公布する。

大阪府消費生活センター条例

(平二八条例二二・改称)

(設置)

第一条 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号。以下「法」という。)第十条第一項の機関として、大阪府消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平二一条例九〇・平二八条例二二・一部改正)

(位置及び所管区域等)

第二条 センターの位置及び所管区域は、次のとおりとする。

位置

所管区域

大阪市住之江区南港北二丁目

大阪府の区域

2 知事は、法第十条の三第二項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間を公示するものとする。これらを変更するときも、同様とする。

(平二三条例九四・平二八条例二二・一部改正)

(消費生活相談員)

第三条 センターの消費生活相談員(法第十条第一項第一号の消費生活相談員をいう。)は、法第十条の三第一項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成二十六年法律第七十一号)附則第三条第一項又は第二項の規定により当該試験に合格した者とみなされた者を含む。)でなければならない。

(平二八条例二二・追加)

(消費生活相談等の事務に従事する者に対する研修)

第四条 知事は、センターにおいて法第八条第一項各号に掲げる事務に従事する者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(平二八条例二二・追加)

(情報の安全管理)

第五条 知事は、法第八条第一項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(平二八条例二二・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(大阪府立消費生活センター条例の廃止)

2 大阪府立消費生活センター条例(昭和四十四年大阪府条例第二号)は、廃止する。

(平成二一年条例第九〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第九四号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二四年規則第五号で平成二四年三月五日から施行)

(平成二八年条例第二二号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

大阪府消費生活センター条例

平成14年3月29日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)