○大阪府鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会規則
平成十三年五月二十二日
大阪府規則第七十号
〔大阪府鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づく公聴会規則〕をここに公布する。
大阪府鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく公聴会規則
(平一五規則二九・平二七規則九〇・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十八条第六項(法第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の公聴会(以下「公聴会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則二九・全改、平一九規則七三・平二四規則一八・平二七規則九〇・一部改正)
(開催の公示等)
第二条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催を予定する日時及び場所並びに公聴会において意見を聴こうとする案件(以下「対象案件」という。)を公示し、及び意見を聴こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)にその旨を通知する。
2 前項の規定による公示及び通知は、公聴会を開催しようとする日の三週間前までに行う。
(意見書の提出)
第三条 前条第一項の規定による通知を受けた公述人は、当該通知に係る公聴会において意見を述べようとするときは、当該公聴会が開催される日の一週間前までに、当該公聴会における対象案件に対する意見の要旨及びその理由を記載した文書(以下「意見書」という。)を知事に提出しなければならない。
(議長)
第四条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は、府の職員のうちから知事が指名する。
(異議の要旨等の陳述)
第五条 議長は、公聴会の開催に当たっては、最初に、公述人のうち対象案件に対して異議を有する者(以下「異議申立人」という。)に異議の要旨及び当該異議を有する理由を陳述させなければならない。ただし、異議申立人が出席していないときは、議長が当該異議申立人が提出した意見書を朗読することをもってその陳述に代えることができる。
(発言の許可等)
第六条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許可することができる。
3 公述人及び前項の規定により発言を許可された者の発言は、当該公聴会における対象案件の範囲を超えてはならない。
(公述人の発言の制限及び公聴会の秩序維持)
第七条 議長は、公述人の発言が対象案件の範囲を超えるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するため、公述人の発言を妨害し、又は公聴会の秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第二九号)
この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一九年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第九〇号)
この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。