○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
昭和58年1月5日
大阪府公安委員会規則第1号
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則を次のように定める。
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第43条の規定により、機械警備業者が機械警備業務を行う場合の即応体制の整備の基準等を定めるものとする。
(平17公委規則19・一部改正)
(即応体制の整備の基準)
第2条 機械警備業者が機械警備業務を行う場合の警備員、待機所及び車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると大阪府公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から25分以内に当該現場に警備員を到着させることができるように行わなければならない。
(努力義務)
第3条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、及び当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所及び車両その他の装備を充実するように努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月15日から施行する。
附則(平成17年公委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。