○警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

昭和47年10月30日

大阪府公安委員会規則第4号

〔警備業法第10条の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則〕を次のように定める。

警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

(昭58公委規則2・平17公委規則18・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第1項の規定に基づき、警備業者及び警備員(以下「警備業者等」という。)が警備業務を行う場合における護身用具の携帯の禁止及び制限について定めるものとする。

(昭58公委規則2・平15公委規則3・平17公委規則18・平21公委規則15・一部改正)

(携帯の禁止)

第2条 警備業者等が警備業務を行うに当たり携帯してはならない護身用具は、次に掲げる護身用具(鋭利な部位がないものに限る。)以外のものとする。

(1) 警戒棒(その形状が円棒であって、長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(2) 警戒じょう(その形状が円棒であって、長さが90センチメートルを超え130センチメートル以下であり、かつ、重量が別表第2の左欄に掲げる長さの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)

(3) 刺股

(4) 非金属製のたて

(5) 前各号に掲げるもののほか、携帯することにより人に著しく不安を覚えさせるおそれがなく、かつ、人の身体に重大な害を加えるおそれがないもの

(平21公委規則15・全改)

(携帯の制限)

第3条 警備業者等は、部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は、警戒棒及び警戒じようを携帯してはならない。ただし、競輪場等の公営競技場において警備業務を行う場合において警戒棒を携帯するときは、この限りでない。

2 警備業者等は、前項に定める場合のほか、次に掲げる警備業務以外の警備業務を行う場合は、警戒じようを携帯してはならない。

(1) 警備業法第2条第5項に規定する機械警備業務(指令業務を除く。)

(2) 警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。)第1条第2号に規定する施設警備業務(警察官が現に警戒を行っている施設のうち次に掲げる施設において行われるものに限る。)

 空港

 原子力発電所その他の原子力関係施設

 大使館、領事館その他の外交関係施設

 政府関係施設

 石油備蓄基地その他の石油関係施設、火力発電所その他の電力関係施設、ガス製造所その他のガス関係施設、浄水場その他の水道関係施設、鉄道、航空その他の交通の安全の確保のための業務が行われている施設その他これらの施設に準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為(広く恐怖又は不安を抱かせることにより、その目的の達成を意図して行われる極左的主張その他の主張に基づく暴力主義的破壊活動として行われるものをいう。以下同じ。)が行われた場合に多数の人の生活に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

 火薬、毒物又は劇物の製造又は貯蔵に係る施設その他これに準ずる施設であって、当該施設に対してテロ行為が行われた場合に当該施設内又は当該施設の周辺の人の生命又は身体に著しい危険が生ずるおそれのあるもの

(3) 検定規則第1条第5号に規定する核燃料物質等危険物運搬警備業務及び同条第6号に規定する貴重品運搬警備業務

(昭58公委規則2・平15公委規則3・平17公委規則18・平21公委規則15・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(大阪府警察組織規則の一部改正)

2 大阪府警察組織規則(昭和40年大阪府公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年公委規則第2号)

この規則は、昭和58年1月15日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

この規則は、平成15年3月31日から施行する。

(平成17年公委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に警備業法(昭和47年法律第117号)第17条第2項において準用する同法第16条第2項の規定により届出書を提出してこの規則による改正後の警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1号に規定する警戒棒以外の警戒棒又は同条第2号に規定する警戒杖以外の警戒杖(以下「旧規格警戒棒等」という。)を警備業務の用に供している警備業者又はその警備員は、新規則第2条の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して1月間(当該警備業者がこの規則の施行の日から1月を経過する日までの間に当該旧規格警戒棒等の種類、規格、機能及び使用基準並びに当該旧規格警戒棒等を使用して行う警備業務の内容を記載した別記様式の護身用具届出書を公安委員会に提出した場合にあっては、10年間)は、警備業務を行うに当たって当該旧規格警戒棒等を携帯することができる。

画像

別表第1(第2条第1号関係)

(平21公委規則15・追加)

長さ

重量

30センチメートルを超え40センチメートル以下

160グラム以下

40センチメートルを超え50センチメートル以下

220グラム以下

50センチメートルを超え60センチメートル以下

280グラム以下

60センチメートルを超え70センチメートル以下

340グラム以下

70センチメートルを超え80センチメートル以下

400グラム以下

80センチメートルを超え90センチメートル以下

460グラム以下

別表第2(第2条第2号関係)

(平21公委規則15・追加)

長さ

重量

90センチメートルを超え100センチメートル以下

510グラム以下

100センチメートルを超え110センチメートル以下

570グラム以下

110センチメートルを超え120センチメートル以下

630グラム以下

120センチメートルを超え130センチメートル以下

690グラム以下

警備業法第17条第1項の規定に基づく護身用具の携帯の禁止及び制限に関する規則

昭和47年10月30日 公安委員会規則第4号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
昭和47年10月30日 公安委員会規則第4号
昭和58年1月5日 公安委員会規則第2号
平成15年3月28日 公安委員会規則第3号
平成17年11月25日 公安委員会規則第18号
平成21年6月12日 公安委員会規則第15号