○教習資格認定証の有効期間を定める規則
昭和55年11月21日
大阪府公安委員会規則第19号
〔射撃教習を受ける資格の認定証の有効期間を定める規則〕を次のように定める。
教習資格認定証の有効期間を定める規則
(平4公委規則4・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)第33条第2項の規定により、教習資格認定証の有効期間を定めるものとする。
(平4公委規則4・平21公委規則25・令6公委規則9・一部改正)
(有効期間)
第2条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第9条の5第2項に規定する教習資格認定証の有効期間は、当該認定証の交付の日から起算して3月とする。
(平4公委規則4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(技能検定又は射撃教習の用途に供する猟銃の所持許可の期間を定める規則の廃止)
2 技能検定又は射撃教習の用途に供する猟銃の所持許可の期間を定める規則(昭和53年大阪府公安委員会規則第15号)は、廃止する。
附則(平成4年公委規則第4号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公委規則第9号)
この規則は、令和6年7月14日から施行する。