○大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例施行規則
平成13年4月13日
大阪府公安委員会規則第10号
大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府酒類提供等営業に係る不当な勧誘及び料金の不当な取立ての防止に関する条例(平成13年大阪府条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金を表示した書面その他の物(以下「料金表」という。)を客に見やすいように掲げること。
(2) 客席(個室その他これに類する施設を設けている場合にあっては、当該個室その他これに類する施設)に料金表を客に見やすいように備えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表を客に見やすいように示すこと。
附則
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 地域 |
大阪市北区 | 神山町(2番から10番までに限る。)、小松原町、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、兎我野町、堂山町(1番から13番まで、16番及び17番に限る。)及び西天満六丁目の区域 |
大阪市中央区 | 心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、道頓( |
(平17公委規則7・平28公委規則8・一部改正)