○大阪府警察事務に係る手数料を免除する者を定める規則
平成十二年三月三十一日
大阪府規則第十三号
大阪府警察事務に係る手数料を免除する者を定める規則をここに公布する。
大阪府警察事務に係る手数料を免除する者を定める規則
大阪府警察事務手数料条例(平成十二年大阪府条例第三十八号。以下「条例」という。)第十三条第一項の規則で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 条例第八条の表九の項及び十の項の中欄に掲げる者(以下「納付義務者」という。)に係る場合 次に掲げる者
イ 国又は地方公共団体
ロ 日本赤十字社
ハ 社会福祉法人(その設立目的である社会福祉事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業をいう。)に関する普及又は宣伝を行うため納付義務者に該当するものに限る。)
ニ 社会福祉法第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会若しくは同条第二項に規定する地区社会福祉協議会又は同法第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会(社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助又は社会福祉を目的とする事業に関する普及若しくは宣伝のいずれかを行うため納付義務者に該当するものに限る。)
ホ 社会福祉法第百十三条第二項に規定する共同募金会
ヘ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第三項に規定する訪問入浴介護を行うため納付義務者に該当するものに限る。)
ト 防犯、防災又は交通安全(以下「防犯等」という。)を主たる目的とする公益社団法人又は公益財団法人(防犯等のための事業を行うため納付義務者に該当するものに限る。)
チ トに掲げる法人に準ずる法人で知事が別に定めるもの(防犯等のための事業を行うため納付義務者に該当するものに限る。)
リ トに掲げる法人に準ずる公共的団体(法人でないものに限る。)で知事が別に定めるものの代表者(当該団体が防犯等のための事業を行うため納付義務者に該当するものに限る。)
ヌ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の一般交通の用に供するその他の場所の管理者(当該場所の維持、修繕その他の管理のため必要な工事又は作業を行うため納付義務者に該当するものに限る。)
ル 示威運動に係る集団行進を行うため納付義務者に該当する個人又は団体(法人でないものにあっては、その代表者)
ヲ 公益に資する活動であって知事が別に定めるものを行うため納付義務者に該当する個人又は団体(法人でないものにあっては、その代表者)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第一六号)
この規則は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九九号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第三八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。