○大阪府警察事務手数料条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第三十八号
大阪府警察事務手数料条例をここに公布する。
大阪府警察事務手数料条例
大阪府警察事務手数料条例(昭和二十九年大阪府条例第三十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。第七条、第八条及び別表第一から別表第三までにおいて「法」という。)第百十二条及び警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。第十条において「法」という。)第五十二条の規定に基づき、警察事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一七条例一四四・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 古物営業法第三条の許可を申請しようとする者 | 円 一九、〇〇〇 |
二 | 古物営業法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、三〇〇 |
三 | 古物営業法第七条第五項の許可証の書換えを申請しようとする者 | 一、五〇〇 |
四 | 古物営業法第二十一条の五第一項又は第二十一条の六第一項の認定を申請しようとする者 | 一七、〇〇〇 |
(平一五条例七八・令元条例一七・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | ||
一 | 法第十七条第一項の許可(火薬類の譲渡しに係るものに限る。)を申請しようとする者 | 円 一、二〇〇 | ||
二 | 法第十七条第一項の許可(火薬類の譲受けに係るものに限る。)を申請しようとする者 | 火工品のみについての許可の場合 | 二、四〇〇 | |
火工品のみについての許可以外の許可の場合 | 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 | 三、五〇〇 | ||
申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラムを超える場合 | 六、九〇〇 | |||
三 | 法第十九条第一項の規定により運搬証明書の交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 二、一〇〇 | ||
四 | 法第二十四条第一項の許可を申請しようとする者 | 申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 | 一二、〇〇〇 | |
申請に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラムを超える場合 | 二五、〇〇〇 |
備考 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。
(平三〇条例六九・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第二条第一項の許可を申請しようとする者 | 円 二二、〇〇〇 |
二 | 法第四条第一項の許可(営業所の移転に係るものに限る。)を申請しようとする者 | 一二、〇〇〇 |
三 | 法第四条第一項の許可(管理者の新設又は変更に係るものに限る。)を申請しようとする者 | 五、七〇〇 |
四 | 法第八条第二項の規定により許可証の書換えを申請しようとする者 | 一、五〇〇 |
五 | 法第八条第四項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者 | 一、三〇〇 |
(平三〇条例六九・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第五十九条第五項の規定により運搬証明書の交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 円 一五、〇〇〇 |
二 | 法第五十九条第九項の規定により運搬証明書の書換えを受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 五、四〇〇 |
三 | 法第五十九条第十項の規定により運搬証明書の再交付を申請しようとする者 | 二、二〇〇 |
(平一七条例一四四・平三〇条例六九・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第四条第一項の許可を申請しようとする者 | 法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者が同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を申請しようとする場合 | 六、八〇〇円 (同時に他の法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を申請しようとする場合における当該他の同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請にあっては、四、三〇〇円) |
法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者が同号の規定によるクロスボウの所持の許可を申請しようとする場合 | 六、八〇〇円 (同時に他の法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を申請しようとする場合における当該他の同号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請にあっては、四、三〇〇円) | ||
法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者が同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を申請しようとする場合及び同号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者が同号の規定によるクロスボウの所持の許可を申請しようとする場合以外の場合 | 一〇、五〇〇円 (同時に他の法第四条第一項の許可を申請しようとする場合における当該他の同項の許可の申請にあっては、六、七〇〇円) | ||
二 | 法第六条第一項の許可を申請しようとする者 | 三、九〇〇円 (同時に他の法第六条第一項の許可を申請しようとする場合における当該他の同項の許可の申請にあっては、一、八〇〇円) | |
三 | 法第七条第二項の規定により許可証の書換えを受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、六〇〇円 | |
四 | 法第七条第二項の規定により許可証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、九〇〇円 | |
五 | 法第七条の三第一項の規定により許可の更新の申請をしようとする者 | 新たな許可証の交付を伴う猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請をしようとする場合 | 七、二〇〇円 (同時に他の法第七条の三第一項の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請をしようとする場合における当該他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請及び同時に法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を申請しようとする場合における法第七条の三第一項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請にあっては、四、八〇〇円) |
新たな許可証の交付を伴うクロスボウの所持の許可の更新の申請をしようとする場合 | 七、二〇〇円 (同時に他の法第七条の三第一項の規定によりクロスボウの所持の許可の更新の申請をしようとする場合における当該他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請及び同時に法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を申請しようとする場合における法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請にあっては、四、八〇〇円) | ||
新たな許可証の交付を伴わない猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請をしようとする場合 | 六、八〇〇円 (同時に他の法第七条の三第一項の規定により猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請をしようとする場合における当該他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請及び同時に法第四条第一項第一号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を申請しようとする場合における法第七条の三第一項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請にあっては、四、四〇〇円) | ||
新たな許可証の交付を伴わないクロスボウの所持の許可の更新の申請をしようとする場合 | 六、八〇〇円 (同時に他の法第七条の三第一項の規定によりクロスボウの所持の許可の更新の申請をしようとする場合における当該他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請及び同時に法第四条第一項第一号の規定によるクロスボウの所持の許可を申請しようとする場合における法第七条の三第一項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請にあっては、四、四〇〇円) | ||
六 | 法第四条の三第一項の検査の受検を申請しようとする者 | 六五〇円 | |
七 | 法第五条の三第一項の講習会の講習の受講を申し込もうとする者 | 現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者である場合 | 三、〇〇〇円 |
現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者である場合以外の場合 | 六、九〇〇円 | ||
八 | 法第五条の三の二第一項の講習会の講習の受講を申し込もうとする者 | 現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者である場合 | 三、〇〇〇円 |
現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者である場合以外の場合 | 六、九〇〇円 | ||
九 | 法第五条の四第一項の技能検定の受検を申請しようとする者 | 二二、〇〇〇円 | |
十 | 法第五条の五第一項の講習の受講を申し込もうとする者 | 一四、〇〇〇円 | |
十一 | 法第九条の五第二項の射撃教習を受ける資格の認定を申請しようとする者 | 八、九〇〇円 | |
十二 | 法第九条の十第二項の射撃練習を行う資格の認定を申請しようとする者 | 八、九〇〇円 | |
十三 | 法第九条の十三第一項の年少射撃資格の認定を申請しようとする者 | 九、六〇〇円 (同時に他の法第九条の十三第一項の年少射撃資格の認定を申請しようとする場合における当該他の同項の年少射撃資格の認定の申請にあっては、五、九〇〇円) | |
十四 | 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の書換えを受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、八〇〇円 | |
十五 | 法第九条の十三第三項において準用する法第七条第二項の規定により年少射撃資格認定証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、九〇〇円 | |
十六 | 法第九条の十四第一項の講習会の講習の受講を申し込もうとする者 | 九、八〇〇円 | |
十七 | 法第九条の十六第一項の規定により射撃の練習を行う資格の認定を申請しようとする者 | 九、三〇〇円 (同時に他の法第九条の十六第一項の規定により射撃の練習を行う資格の認定を申請しようとする場合における当該他の同項の規定による射撃の練習を行う資格の認定の申請にあっては、五、六〇〇円) |
(平二一条例一〇〇・平二七条例六一・平三〇条例六九・令元条例一七・令三条例七九・令四条例四六・令六条例五一・一部改正)
一 法第八十九条第一項の規定により運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
二 法第八十九条第三項の検査を受けようとする者 検査手数料
三 法第百条の二第一項の再試験を受けようとする者 再試験手数料
四 法第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
五 法第九十四条第二項の免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
六 法第百一条第一項又は第百一条の二第一項の免許証の更新を申請しようとする者 免許証更新手数料
七 法第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新を申請しようとする者 経由手数料
八 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査(以下「認知機能検査」という。)を受けようとする者 認知機能検査手数料
九 法第九十七条の二第一項第三号イに規定する運転技能検査(以下「運転技能検査」という。)を受けようとする者 運転技能検査手数料
十 法第九十一条又は第九十一条の二第二項の規定により運転することができる自動車及び一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。)の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとする者 審査手数料
十一 法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
十二 法第九十九条の二第四項第一号イの審査(以下「技能検定員審査」という。)を受けようとする者 技能検定員審査手数料
十三 法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
十四 法第九十九条の三第四項第一号イの審査(以下「教習指導員審査」という。)を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十五 法第百七条の七第一項の規定により国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十六 法第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十七 法第百八条の二第一項第十号、第十三号又は第十四号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
十八 法第百四条の四第五項の規定により運転経歴証明書の交付を申請しようとする者 運転経歴証明書交付手数料
十九 法第百八条の二第二項の講習で運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号。以下この条及び別表第一において「規則」という。)第一条各号に掲げる基準に適合するものを受けようとする者 特定任意高齢者講習手数料
二十 法第百八条の二第二項の講習で規則第二条各号に掲げる基準に適合するものを受けようとする者 特定任意講習手数料
二十一 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十三第一項の規定により運転経歴証明書の再交付を申請しようとする者 運転経歴証明書再交付手数料
二十二 規則第四条第二項第一号ロの講習を受けようとする者 認知機能検査員講習手数料
5 法第百八条の四第一項の規定により公安委員会が同項各号に掲げる講習を行わせることとした者(以下「指定講習機関」という。)が行う法第百八条の二第一項第二号、第十号又は第十四号に掲げる講習を受けようとする者は、第一項第十六号に定める講習手数料を当該指定講習機関に納付しなければならない。
6 前項の規定により指定講習機関に納付された講習手数料は、当該指定講習機関の収入とする。
(平一四条例七三・平一四条例七八・平二一条例五三・平二一条例一〇〇・平二四条例八三・平二六条例一一七・令四条例四六・令五条例五二・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第四十九条の三第四項の規定によりパーキング・メーターを作動させ、又はパーキング・チケットの発給を受けようとする者 | 円 三〇〇 | |
二 | 法第五十一条の八第一項の登録を申請しようとする者 | 二三、〇〇〇 | |
三 | 法第五十一条の八第六項の登録の更新を申請しようとする者 | 二三、〇〇〇 | |
四 | 法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の交付を申請しようとする者 | 九、九〇〇 | |
五 | 法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の書換え交付を申請しようとする者 | 二、一〇〇 | |
六 | 法第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の再交付を申請しようとする者 | 一、八〇〇 | |
七 | 法第五十一条の十三第一項第一号イの講習の受講を申し込もうとする者 | 二〇、〇〇〇 | |
八 | 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による認定を申請しようとする者 | 四、五〇〇 | |
九 | 法第七十五条の十二第一項の許可を申請しようとする者 | 七九、二〇〇 | |
十 | 法第七十五条の十六第一項の許可を申請しようとする者 | 七八、五〇〇 | |
十一 | 法第七十七条第一項の許可を申請しようとする者 | 法第七十七条第一項第一号に該当する場合 | 二、五〇〇 |
法第七十七条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合 | 二、〇〇〇 | ||
十二 | 法第七十八条第五項の規定により許可証の再交付を申請しようとする者 | 五〇〇 |
(平一七条例八五・平二二条例四五・平二六条例一一七・平三〇条例六九・令五条例三二・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 法第四条第一項の書面の交付を申請しようとする者 | 円 二、二〇〇 |
二 | 法第四条第一項ただし書の通知を行うべきことを申請しようとする者 | 二、二〇〇 |
三 | 法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の交付を受けようとする者 | 五〇〇 |
四 | 法第六条第三項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の保管場所標章の再交付を申請しようとする者 | 五〇〇 |
(平一七条例一四四・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第四条の認定を申請しようとする者 | 円 二三、〇〇〇 | |
二 | 法第七条第一項の規定により認定の有効期間の更新を申請しようとする者 | 二三、〇〇〇 | |
三 | 法第二十二条第二項の警備員指導教育責任者資格者証の交付を申請しようとする者 | 九、八〇〇 | |
四 | 法第二十二条第二項第一号の警備員指導教育責任者講習の受講を申し込もうとする者 | 講習一時間につき一、二〇〇 | |
五 | 法第二十二条第五項の警備員指導教育責任者資格者証の書換えを受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、八〇〇 | |
六 | 法第二十二条第六項の警備員指導教育責任者資格者証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、八〇〇 | |
七 | 法第二十二条第八項の講習の受講を申し込もうとする者 | 五、〇〇〇 | |
八 | 警備業務の種別(法第十八条に規定する種別をいう。以下この条において同じ。)のうち、法第二条第一項第一号に該当する警備業務に係るものに係る検定(法第二十三条第一項の検定をいう。以下この条において「検定」という。)を申請しようとする者 | 一六、〇〇〇 | |
九 | 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に該当する警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。)を申請しようとする者 | 一四、〇〇〇 | |
十 | 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第二号に該当する警備業務に係るものに係る検定(十一の項に規定するものを除く。)を申請しようとする者 | 一三、〇〇〇 | |
十一 | 警備業務の種別のうち、法第二条第一項第三号に該当する警備業務に係るものに係る検定を申請しようとする者 | 一六、〇〇〇 | |
十二 | 法第二十三条第四項の合格証明書の交付を申請しようとする者 | 一〇、〇〇〇 | |
十三 | 法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第五項の合格証明書の書換えを受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 二、二〇〇 | |
十四 | 法第二十三条第五項において準用する法第二十二条第六項の合格証明書の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 二、〇〇〇 | |
十五 | 法第四十二条第二項の機械警備業務管理者資格者証の交付を申請しようとする者 | 九、八〇〇 | |
十六 | 法第四十二条第二項第一号の機械警備業務管理者講習の受講を申し込もうとする者 | 三九、〇〇〇 | |
十七 | 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第五項の機械警備業務管理者資格者証の書換えを受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、八〇〇 | |
十八 | 法第四十二条第三項において準用する法第二十二条第六項の機械警備業務管理者資格者証の再交付を受けるため、同項の規定による届出をしようとする者 | 一、八〇〇 | |
十九 | 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)附則第五条の審査を受けようとする者 | 四、七〇〇 |
(平一七条例一四四・平三〇条例六九・令元条例一七・令六条例五一・一部改正)
第十一条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第四条の認定を申請しようとする者は、一万二千円の手数料を納付しなければならない。
(平一四条例七三・追加、平二一条例五三・平三〇条例六九・令六条例五一・一部改正)
(還付)
第十二条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、天災その他の災害により生じた理由であって特別のものがあると認めるときは、当該手数料のうち次に掲げるものの全部又は一部を還付することができる。
一 第二条の表二の項に掲げる者に係る手数料
二 第四条の表五の項に掲げる者に係る手数料
三 第六条の表四の項及び十五の項に掲げる者に係る手数料
五 第八条の表六の項、十一の項及び十二の項に掲げる者に係る手数料
六 第九条に定める手数料
七 第十条の表六の項、十四の項及び十八の項に掲げる者に係る手数料
(平一四条例七三・旧第十一条繰下、平一九条例五六・旧第十二条繰下、平二五条例一〇一・平二六条例一一七・令三条例七九・令五条例三二・一部改正、令六条例五一・旧第十三条繰上・一部改正)
2 知事は、前項に規定する場合を除くほか、天災その他の災害により生じた理由であって特別のものがあると認めるときは、次に掲げる手数料を減額し、又は免除することができる。
二 第九条の表一の項、三の項及び四の項に掲げる者に係る手数料
(平一四条例七三・旧第十二条繰下、平一七条例一四四・一部改正、平一九条例五六・旧第十三条繰下、平二五条例一〇一・平二六条例一一七・令五条例三二・一部改正、令六条例五一・旧第十四条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に質屋営業法第二条第一項の許可を申請し、かつ、施行日以後に同法第八条第一項の規定による許可証の交付を受ける者の当該許可証の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
3 施行日前に質屋営業法施行規則(昭和二十五年総理府令第二十五号)第十三条第一項の規定により許可証の再交付を申請し、かつ、施行日以後に質屋営業法第八条第四項の許可証の再交付を受ける者の当該許可証の再交付に係る手数料については、なお従前の例による。
4 施行日前に自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第二条の規定により自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項の書面の交付の申請をし、かつ、施行日以後に当該書面の交付を受ける者の手数料の額については、第九条の表一の項の規定にかかわらず、この条例による改正前の大阪府警察事務手数料条例第三条に規定する額とする。
附則(平成一四年条例第七三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年六月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、第二条の規定による改正後の大阪府警察事務手数料条例別表第一の十四の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一四年条例第七八号)
この条例は、平成十四年六月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第七八号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一五年規則第九八号で平成一五年九月一日から施行)
附則(平成一七年条例第八五号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第一一四号で平成一八年六月一日から施行)
附則(平成一七年条例第一四四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十一月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条の表の改正規定 規則で定める日
(平成一七年規則第一六八号で平成一七年一二月一日から施行)
二 第九条の表の改正規定及び次項の規定 平成十七年十二月二十六日
三 第十三条の改正規定 公布の日
(経過措置)
2 第九条の表の改正規定の施行の際現に自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第四条第一項の書面の交付又は同法第六条第三項(同法第七条第二項(同法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の保管場所標章の再交付の申請がされている場合の当該申請に係る手数料については、改正後の大阪府警察事務手数料条例第九条の表一の項又は四の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第五六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年六月一日から施行する。ただし、別表第一から別表第三までの改正規定は、同月二日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第十四条に規定する者に対する改正後の大阪府警察事務手数料条例第七条第二項の規定の適用については、別表第一の三の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)第四条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車又は普通自動車」と、同表十四の項(法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習に係る部分に限る。)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許又は普通自動車免許」とする。
附則(平成二一年条例第五三号)
この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第一条の規定(別表第三の一の項の改正規定を除く。)は同年四月一日から、第一条中別表第三の一の項の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第一〇〇号)
この条例は、平成二十一年十二月四日から施行する。ただし、第七条の改正規定及び別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第四五号)
この条例は、平成二十二年四月十九日から施行する。
附則(平成二四年条例第八三号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一〇一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一一七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十六年四月一日から、第三条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成二六年規則第一〇七号で平成二六年六月一日から施行)
附則(平成二七年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は平成二十七年四月一日から、第三条の規定は同年六月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一〇一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第六条第一項各号に掲げる者(道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)附則第二条第二号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の大阪府警察事務手数料条例第七条第二項の規定の適用については、別表第一の三の項中「二、〇〇〇円」とあるのは「一、九五〇円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号)による改正前の法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「四、六五〇円」とあるのは「二、八五〇円」と、同表十五の項中「二、一五〇円」とあるのは「二、〇五〇円」とする。
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第四十九号)附則第十七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる講習手数料については、改正後の大阪府警察事務手数料条例別表第一の十五の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二八年条例第一一五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年三月十二日から施行する。
(経過措置)
2 運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(平成二十八年国家公安委員会規則第十六号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる基準に係る講習の特定任意高齢者講習手数料については、改正後の大阪府警察事務手数料条例別表第一の十九の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三〇年条例第六九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府警察事務手数料条例(以下「新条例」という。)第四条の表一の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた同項の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例第六条の表二の項の規定は、施行日以後にされる銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第六条第一項の許可の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた同項の許可の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
4 新条例第八条の表六の項の規定は、施行日以後にされる道路交通法(昭和三十五年法律百五号。第七項において「法」という。)第五十一条の十三第一項の駐車監視員資格者証の再交付の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた同項の駐車監視員資格者証の再交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
5 新条例第十一条の表一の項の規定は、施行日以後にされる自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第四条の認定の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた同条の認定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
6 新条例第十二条の表三の項の規定は、施行日以後にされる探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)第四条第三項の書面の再交付を受けるための申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた同項の書面の再交付を受けるための申請に係る手数料については、なお従前の例による。
7 新条例別表第一の四の項から六の項まで、十の項、十二の項、十四の項、一七の項及び二十一の項の規定は、施行日以後にされる法第九十二条第一項の規定による免許証の交付、法第九十四条第二項の免許証の再交付、法第百一条第一項及び第百一条の二第一項の免許証の更新、法第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付、法第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付、法第百七条の七第一項の国外運転免許証の交付並びに法第百四条の四第五項の運転経歴証明書の交付並びに道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第三十条の十三第一項の運転経歴証明書の再交付の申請(以下「交付等の申請」という。)に係る手数料について適用し、施行日前にされた交付等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和二年規則第一三号で令和二年四月一日から施行)
(経過措置)
2 改正後の大阪府警察事務手数料条例(以下「新条例」という。)第六条の表七の項、九の項及び十五の項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第五条の三第一項の講習会の受講(現に法第四条第一項第一号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第五条の二第三項第二号又は第三号に掲げる者である場合以外の場合に限る。)、法第五条の五第一項の講習の受講及び法第九条の十四第一項の講習会の受講の申込み(以下この項において「受講の申込み」という。)に係る手数料について適用し、施行日前にされた受講の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例第十条の表十八の項の規定は、施行日以後にされる警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第四十二条第二項第一号の機械警備業務管理者講習の受講の申込みに係る手数料について適用し、施行日前にされた同号の機械警備業務管理者講習の受講の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府警察事務手数料条例別表第一の四の項及び五の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項の規定による免許証の交付及び同法第九十四条第二項の免許証の再交付の申請(以下「交付等の申請」という。)に係る手数料について適用し、この条例の施行の日前にされた交付等の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和三年条例第七九号)
この条例は、令和四年三月十五日から施行する。
附則(令和四年条例第四六号)
この条例は、令和四年五月十三日から施行する。ただし、第一条の規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第三二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第五二号)
この条例は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和六年条例第五一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府警察事務手数料条例第六条の表十の項の規定は、この条例の施行の日以後にされる銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の五第一項の講習の受講の申込みに係る手数料について適用し、同日前にされた同項の講習の受講の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に納付された改正前の大阪府警察事務手数料条例(以下「旧条例」という。)第十条の表二の項、第十一条の表二の項又は第十二条の表三の項に掲げる者に係る手数料の還付に係る旧条例第十三条第七号から第九号までの規定の適用については、なお従前の例による。
別表第一(第七条関係)
(平一四条例七三・平一四条例七八・平一七条例八五・平一九条例五六・平二一条例五三・平二一条例一〇〇・平二四条例八三・平二六条例一一七・平二七条例六一・平二八条例一〇一・平二八条例一一五・平三〇条例六九・令元条例三九・令四条例四六・令五条例五二・一部改正)
項 | 手数料の種別 | 区分 | 金額 | |
一 | 運転免許試験手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、五五〇円 |
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、九〇〇円 (道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) | |||
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 四、一〇〇円 (法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合(以下「提供自動車の場合」という。)にあっては、六、六〇〇円) | |||
普通自動車免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第一号又は第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、七五〇円 | ||
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、九〇〇円 (令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) | |||
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 二、五五〇円 (提供自動車の場合にあっては、三、三五〇円) | |||
特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、七五〇円 | ||
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、九〇〇円 (令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) | |||
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 二、六〇〇円 (提供自動車の場合にあっては、四、〇五〇円) | |||
小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項の規定の適用を受ける場合 | 一、九〇〇円 (令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) | ||
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 一、五〇〇円 | |||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、七〇〇円 | ||
法第九十七条の二第一項第三号又は第五号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、九〇〇円 (令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験にあっては、八百円) | |||
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 四、八〇〇円 (提供自動車の場合にあっては、七、六五〇円) | |||
仮運転免許に係る試験 | 法第九十七条の二第一項第二号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、七〇〇円 | ||
法第九十七条の二第一項第四号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 一、五五〇円 | |||
法第九十七条の二第一項の規定の適用を受けない場合 | 二、九〇〇円 (提供自動車の場合にあっては、四、三五〇円) | |||
二 | 検査手数料 | 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許又は準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 三、九〇〇円 (公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、六、四〇〇円) | |
普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 | 三、七五〇円 (公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四、五五〇円) | |||
三 | 再試験手数料 | 準中型自動車免許に係る再試験 | 一、九〇〇円 (法第百条の二第二項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、四、四〇〇円) | |
普通自動車免許に係る再試験 | 一、七五〇円 (法第百条の二第二項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二、五五〇円) | |||
大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 一、六五〇円 (法第百条の二第二項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、三、一〇〇円) | |||
原動機付自転車免許に係る再試験 | 一、〇〇〇円 | |||
四 | 免許証交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 令第三十三条の六の二第六号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第九十七条の二第一項第三号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対し交付する場合 | 一、七〇〇円 (法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、一、七〇〇円に当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに二〇〇円を加算した額) |
その他の場合 | 二、〇五〇円 (法第九十二条第一項後段の規定により、一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載してその種類の運転免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、二、〇五〇円に当該他の種類の運転免許に係る事項を記載するごとに二〇〇円を加算した額) | |||
仮運転免許に係る免許証 | 一、一五〇円 | |||
五 | 免許証再交付手数料 | 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る免許証 | 二、二五〇円 | |
仮運転免許に係る免許証 | 一、一五〇円 | |||
六 | 免許証更新手数料 |
| 二、五〇〇円 (法第百一条の二の二第一項の規定により経由する場合にあっては、二、五五〇円) | |
七 | 経由手数料 |
| 五五〇円 | |
八 | 認知機能検査手数料 |
| 一、〇五〇円 | |
九 | 運転技能検査手数料 | 三、五五〇円 | ||
十 | 審査手数料 |
| 一、四〇〇円 (公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、二、八五〇円) | |
十一 | 技能検定員資格者証交付手数料 |
| 一、一五〇円 | |
十二 | 技能検定員審査手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二三、四〇〇円 | |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 一九、五〇〇円 | |||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 一四、七〇〇円 | |||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査」という。) | 二一、五〇〇円 | |||
十三 | 教習指導員資格者証交付手数料 |
| 一、一五〇円 | |
十四 | 教習指導員審査手数料 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 一四、五五〇円 | |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一一、八五〇円 | |||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 九、六五〇円 | |||
大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査」という。) | 一二、四五〇円 | |||
十五 | 国外運転免許証交付手数料 |
| 二、三五〇円 | |
十六 | 講習手数料 | 法第百八条の二第一項第一号に掲げる講習 | 講習一時間につき七五〇円 | |
法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習 | 講習一時間につき二、三五〇円 | |||
法第百八条の二第一項第三号に掲げる講習 | 講習一時間につき一、九五〇円 | |||
法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) | 講習一時間につき四、四五〇円 | ||
準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) | 講習一時間につき三、五〇〇円 | |||
普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき二、八〇〇円 | |||
法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習 | 大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき四、一五〇円 | ||
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき四、〇〇〇円 | |||
法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習 | 講習一時間につき一、五〇〇円 | |||
法第百八条の二第一項第七号に掲げる講習 | 講習一時間につき三、一〇〇円 | |||
法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習 | 講習一時間につき一、四〇〇円 | |||
法第百八条の二第一項第九号に掲げる講習 | 講習一時間につき七五〇円 | |||
法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習 | 準中型自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき二、一五〇円 | ||
普通自動車免許に係る講習 | 講習一時間につき二、〇五〇円 | |||
大型自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき二、七〇〇円 | |||
普通自動二輪車免許に係る講習 | 講習一時間につき二、五五〇円 | |||
原動機付自転車免許に係る講習 | 講習一時間につき二、四五〇円 | |||
法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習 | 優良運転者に対する講習 | 五〇〇円 | ||
一般運転者に対する講習 | 八〇〇円 | |||
違反運転者等に対する講習 | 一、三五〇円 (当該講習が道路交通法施行規則第三十八条第十一項第一号ただし書の規定により行われるものである場合にあっては、八〇〇円) | |||
法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習 | 法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(運転技能検査の対象となる者を除く。)に対する講習 | 六、四五〇円 | ||
普通自動車対応免許を受けている者(運転技能検査の対象となる者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 | 二、九〇〇円 | |||
法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習 | 一二、五〇〇円 (当該講習が道路交通法施行規則第三十八条第十三項第二号の表第一号に掲げる講習方法に係るものである場合にあっては、九、〇五〇円) | |||
法第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習 | 講習一時間につき二、二五〇円 | |||
法第百八条の二第一項第十五号又は第十六号に掲げる講習 | 講習一時間につき二、〇〇〇円 | |||
十七 | 通知手数料 |
| 九〇〇円 | |
十八 | 運転経歴証明書交付手数料 |
| 一、一〇〇円 | |
十九 | 特定任意高齢者講習手数料 | 六、四五〇円(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する講習にあっては、二、九〇〇円) | ||
二十 | 特定任意講習手数料 |
| 一、三五〇円 | |
二十一 | 運転経歴証明書再交付手数料 |
| 一、一〇〇円 | |
二十二 | 認知機能検査員講習手数料 |
| 一、四五〇円 (自動車安全運転センターが行う研修その他これに準ずるものを受けた者に対する講習にあっては、一、二〇〇円) |
備考
1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。
2 一の種類の運転免許に係る免許証に他の種類の運転免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、一の免許証の再交付とする。
別表第二(第七条関係)
(平一四条例七三・平一九条例五六・平二一条例五三・平二四条例八三・平二七条例六一・平二八条例一〇一・平三〇条例六九・一部改正)
項 | 審査細目 | 区分 | 技能検定員審査手数料の額から減ずる金額 |
一 | 技能検定員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 円 四、〇〇〇 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 三、五五〇 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 一、二五〇 | ||
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 四、二五〇 | ||
二 | 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 六、七〇〇 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 六、一〇〇 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二、一〇〇 | ||
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 七、四〇〇 | ||
三 | 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二、五〇〇 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二、〇〇〇 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二、〇〇〇 | ||
四 | 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二、五〇〇 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二、〇〇〇 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二、〇〇〇 | ||
五 | 技能検定の実施に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 二、三五〇 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 一、九〇〇 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二、六五〇 | ||
六 | 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 一、八〇〇 |
普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 二、〇五〇 | ||
特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 二、五五〇 | ||
大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 三、七〇〇 | ||
七 | 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査 | 二、五五〇 |
備考
1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。
2 技能検定員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第二欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、一の項及び二の項の第四欄に定めるところによるほか、別表第一の十一の項の第四欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については二千三百五十円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る技能検定員審査については二千九百円を減ずるものとする。
3 技能検定員審査を受けようとする者が三の項及び四の項の第二欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、三の項及び四の項の第四欄に定めるところによるほか、別表第一の十一の項の第四欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査については五百円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については三百円を、特定第一種運転免許に係る技能検定員審査については三百円を減ずるものとする。
別表第三(第七条関係)
(平一四条例七三・平一九条例五六・平二一条例五三・平二四条例八三・平二七条例六一・平二八条例一〇一・平三〇条例六九・一部改正)
項 | 審査細目 | 区分 | 教習指導員審査手数料の額から減ずる金額 |
一 | 教習指導員として必要な自動車の運転技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 円 四、〇〇〇 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 三、五五〇 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 一、二五〇 | ||
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 四、二五〇 | ||
二 | 技能教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、四〇〇 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、三〇〇 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 一、三五〇 | ||
大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二、〇五〇 | ||
三 | 学科教習に必要な教習の技能 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、三〇〇 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、二五〇 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 一、二五〇 | ||
四 | 法第百八条の二十八第四項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、六〇〇 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、三五〇 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 一、三〇〇 | ||
五 | 自動車教習所に関する法令についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、六〇〇 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、三五〇 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 一、三〇〇 | ||
六 | 教習指導員として必要な教育についての知識 | 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、五〇〇 |
普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 一、三〇〇 | ||
特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 一、二五〇 | ||
七 | 道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第二条第一項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 | 大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査 | 二、五五〇 |
備考
1 この表中の用語の意義は、法における用語の意義によるものとする。
2 教習指導員審査を受けようとする者が一の項及び二の項の第二欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、一の項及び二の項の第四欄に定めるところによるほか、別表第一の十三の項の第四欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については二千四百円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については九百円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については千百円を、大型自動車第二種免許等に係る教習指導員審査については二千八百五十円を減ずるものとする。
3 教習指導員審査を受けようとする者が四の項及び五の項の第二欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、四の項及び五の項の第四欄に定めるところによるほか、別表第一の十三の項の第四欄に定める金額から更に大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については百五十円を、特定第一種運転免許に係る教習指導員審査については百五十円を減ずるものとする。