○聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成9年1月27日

大阪府公安委員会規則第1号

聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 聴聞の手続

第1節 主宰者、代理人等(第3条―第7条)

第2節 聴聞の進行(第8条―第16条)

第3節 聴聞調書等(第17条―第19条)

第3章 弁明の機会の付与の手続(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府行政手続条例(平成7年大阪府条例第2号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27公委規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

第2章 聴聞の手続

第1節 主宰者、代理人等

(主宰者の指名)

第3条 聴聞は、公安委員会が指名する公安委員又は審理官が主宰する。

2 前項の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

3 主宰者が条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、公安委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(代理人)

第4条 条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による証明は、代理人資格証明書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

(参加人)

第5条 条例第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに、関係人参加許可申請書(別記様式第3号)を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、条例第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に書面により通知するものとする。

(補佐人)

第6条 条例第20条第3項の許可を受けようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(別記様式第4号)を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に書面により通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

4 条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

(参考人)

第7条 主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、聴聞の期日の4日前までに、参考人出頭申出書(別記様式第5号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として聴聞の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に書面により通知するものとする。

第2節 聴聞の進行

(聴聞の通知)

第8条 条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに、聴聞通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の書面は、聴聞通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、大阪府警察本部本館前(大阪市中央区大手前三丁目)に設置する公安委員会の掲示板に掲示して公示するものとする。

(聴聞の期日及び場所の変更)

第9条 公安委員会は、当事者の申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

2 前項の申出をしようとする当事者は、聴聞期日等変更申出書(別記様式第7号)を公安委員会に提出するものとする。

3 公安委員会は、第1項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日等変更通知書(別記様式第8号)により当事者及び参加人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続等)

第10条 条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、文書閲覧請求書(別記様式第9号)を公安委員会に提出することにより行うものとする。

2 公安委員会は、条例第18条第1項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該当事者又は参加人が聴聞の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。

3 条例第18条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭で行うことができる。

4 公安委員会は、条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、当該求めのあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(条例第18条第1項の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、速やかに、当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知するものとする。

5 前項の場合においては、主宰者は、条例第22条第1項の規定により新たな期日を定めるときは、当該閲覧の日以後の日を定めるものとする。

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

第11条 主宰者は、条例第20条第2項又は条例第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(別記様式第10号)を作成しなければならない。

2 主宰者は、前項の規定により提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した当事者又は参加人に交付しなければならない。

3 主宰者は、提出を受けた証拠書類等を必要としなくなったときは、速やかに、これを提出した当事者又は参加人に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、還付請書(別記様式第11号)と引換えに行わなければならない。

(聴聞の審理の公開)

第12条 公安委員会は、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

2 前項の規定による公示は、大阪府警察本部本館前に設置する公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第13条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。

(陳述書の提出の方法)

第14条 条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする当事者又は参加人の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞の続行の通知)

第15条 条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行等通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(聴聞の再開の通知)

第16条 条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行等通知書により行うものとする。

第3節 聴聞調書等

(聴聞調書)

第17条 条例第24条第1項の規定による調書の作成は、聴聞調書(別記様式第13号)により行い、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

2 聴聞調書には、提出物目録を添付するほか、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。

(聴聞報告書)

第18条 条例第24条第3項の規定による報告書の作成は、聴聞報告書(別記様式第14号)により行い、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(聴聞調書等の閲覧)

第19条 条例第24条第4項の閲覧を求めようとする当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧請求書(別記様式第15号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては公安委員会に提出するものとする。

2 主宰者又は公安委員会は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。

第3章 弁明の機会の付与の手続

(弁明の機会の付与の通知)

第20条 条例第28条第1項の規定による通知は、弁明通知書(別記様式第16号)により行うものとする。

2 条例第29条において準用する条例第15条第3項の書面は弁明通知書によるものとし、同項の規定による掲示は、大阪府警察本部本館前に設置する公安委員会の掲示板に掲示して公示するものとする。

(口頭による弁明の聴取)

第21条 公安委員会は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。

2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を当事者に対し説明しなければならない。

(弁明調書)

第22条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(別記様式第17号)を作成し、これに記名押印しなければならない。

2 第17条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を公安委員会に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第23条 公安委員会は、条例第28条第1項の提出期限までに条例第27条第1項の弁明書が提出されない場合又は条例第28条第1項の日時に当事者が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第24条 第4条第10条第1項及び第2項第11条並びに第14条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第4条第1項中「条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第3項」と、第4条第2項中「条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「条例第29条において準用する条例第16条第4項」と、第10条第1項及び第2項中「条例第18条第1項」とあるのは「条例第29条において準用する条例第18条第1項」と、第10条第2項第11条第2項及び第3項並びに第14条中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第10条第2項中「聴聞の期日における審理」とあるのは「弁明書の提出又は弁明の日時における弁明」と、第11条中「主宰者」とあるのは「公安委員会」と、同条第1項中「条例第20条第2項又は条例第21条第1項」とあるのは「条例第27条第2項」と、第14条中「条例第21条第1項の規定による陳述書」とあるのは「条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞の件名及び聴聞」とあるのは「弁明の件名及び弁明の機会の付与」と読み替えるものとする。

2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同条見出し、第1項及び第3項中「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と、同項中「当事者及び参加人」とあるのは「当事者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(金属くず営業に係る申請及び聴聞の手続等に関する規則の一部改正)

2 金属くず営業に係る申請及び聴聞の手続等に関する規則(昭和32年大阪府公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年公委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。

3 旧様式により作成した用紙で残存するものは、当分の間、所要の調整をした上、使用することができる。

(令3公委規則5・一部改正)

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聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成9年1月27日 公安委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第1章
沿革情報
平成9年1月27日 公安委員会規則第1号
平成27年3月25日 公安委員会規則第10号
令和3年3月31日 公安委員会規則第5号