○大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成十二年三月三十一日

大阪府条例第三十四号

大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例をここに公布する。

大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十五条第一項の規定に基づき、大阪府教育委員会の権限に属する事務のうち、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)に基づく事務の一部を市町村が処理することに関し必要な事項を定めるものとする。

(市町村が処理する事務の範囲等)

第二条 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって大阪市及び堺市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 法第三十五条第三項(法第八十三条、第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督(管理に係るものに限る。)並びに法第三十六条第三項(法第八十三条、第百二十一条第二項(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)及び第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第四十六条の二第二項及び第百二十九条第二項において準用する法第三十五条第三項の規定による指揮監督に係る通知に関する事務

 法第四十三条第四項(法第百二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の停止命令(文化庁長官が許可した現状変更等に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第五十一条第五項(法第五十一条の二(法第八十五条において準用する場合を含む。)及び第八十五条において準用する場合を含む。)の規定による公開の停止命令(公開に係る重要文化財又は重要有形民俗文化財が府の区域内に存するものである場合に限る。)及び法第八十四条第二項において準用する法第五十一条第五項の規定による公開の停止命令に係る通知に関する事務

 法第五十三条第一項及び第三項の規定による公開の許可(公開に係る重要文化財が府の区域内に存するもののみである場合(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市又は東大阪市の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該市の区域内に存するもののみである場合を除く。)に限る。)に係る通知に関する事務

 法第五十三条第四項の規定による公開の停止命令(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市又は東大阪市の区域内において公開が行われ、かつ、当該公開に係る重要文化財が当該市の区域内に存するもののみである場合を除く。)に係る通知に関する事務

 法第五十三条第四項の規定による許可の取消し(第四号に規定する許可に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第九十二条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第九十二条第二項の規定による指示及び命令(文化庁長官が行うものを除く。)に係る通知に関する事務

 法第九十四条第一項及び第九十七条第一項の規定による通知の受理に関する事務

 法第九十四条第二項及び第九十七条第二項に規定する通知(文化庁長官が行うものを除く。)に関する事務

十一 法第九十四条第三項及び第九十七条第三項の規定による協議(文化庁長官が行うものを除く。)に係る通知及び書面の受理に関する事務

十二 法第九十四条第四項及び第九十七条第四項に規定する勧告(文化庁長官が行うものを除く。)に係る通知に関する事務

2 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域に係るものは、当該市が処理することとする。

 前項各号に掲げる事務

 法第九十三条第一項において準用する法第九十二条第一項及び法第九十六条第一項の規定による届出の受理に関する事務

 法第九十三条第二項及び第九十六条第八項の規定による指示(文化庁長官が行うものを除く。)に係る通知に関する事務

 法第九十六条第二項及び第七項の規定による命令(文化庁長官が行うものを除く。)に係る通知に関する事務

 法第九十六条第五項及び第七項の規定による期間の延長(文化庁長官が行うものを除く。)に係る通知に関する事務

 法第百八十八条第一項に規定する届書その他の書類の受理及び同項に規定する物件の受領に関する事務

 法第百八十八条第三項に規定する命令、勧告、指示その他の処分の通知に関する事務

3 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市を除く。以下この項において同じ。)の区域に係るものは、それぞれ当該市が処理することとする。

 第一項各号及び前項第二号から第七号までに掲げる事務

 法第四十三条第一項及び第三項の規定による現状変更等の許可(文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第五条第三項第一号イ及びロに掲げる現状変更等に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第四十三条第四項の規定による現状変更等の停止命令(前号に規定する許可に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第四十三条第四項の規定による許可の取消し(第二号に規定する許可に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第五十四条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の報告の徴収(第二号に規定する許可の申請に係るものに限る。)に係る通知及びその報告の受理に関する事務

4 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって、府の区域内に存する町(島本町、豊能町及び太子町を除く。)及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。

 第一項各号第二項第二号から第七号まで及び前項第二号から第五号までに掲げる事務

 法第百二十五条第一項の許可(令第五条第四項第一号イからヲまでに掲げる現状変更等に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第百二十五条第三項において準用する法第四十三条第四項の規定による現状変更等の停止命令(前号に規定する許可に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第百二十五条第三項において準用する法第四十三条第四項の規定による許可の取消し(第二号に規定する許可に係るものに限る。)に係る通知に関する事務

 法第百三十条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の報告の徴収(第二号に規定する許可の申請に係るものに限る。)に係る通知及びその報告の受理に関する事務

5 法に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって島本町、豊能町及び太子町の区域に係るものは、当該町が処理することとする。

 第一項各号第二項第二号から第七号まで及び第三項第二号から第五号までに掲げる事務並びに前項第二号から第五号までに掲げる事務(令第五条第四項第一号イからルまでに掲げる現状変更等であって二以上の市町の区域に係るもの及び同号ヲに掲げる現状変更等に係るものに限る。)

 法第百二十五条第一項の許可(令第五条第四項第一号イからルまでに掲げる現状変更等に係るものであって、島本町、豊能町又は太子町の区域(令第五条第四項に規定する管理計画を大阪府教育委員会が定めている区域を除く。)にのみ係るものに限る。)に関する事務

 法第百二十五条第三項において準用する法第四十三条第四項の規定による現状変更等の停止命令(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

 法第百二十五条第三項において準用する法第四十三条第四項の規定による許可の取消し(第二号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務

 法第百三十条(法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)の報告の徴収に関する事務(第二号に規定する許可の申請に係るものに限る。)

 法第百三十一条第一項及び第三項の規定による実地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必要な措置の施行に関する事務(第二号に規定する許可の申請に係るものに限る。)

(平一五条例六四・平一六条例七八・平一七条例七七・平一七条例一四一・平一八条例六一・平二四条例八一・平二六条例一一二・平二七条例五六・平二八条例六三・平三〇条例六五・平三一条例七八・令元条例六四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に大阪府教育委員会に申請のあった法第百二十五条第一項の許可(令第五条第四項第一号イからリまでに掲げる行為に係るものであって、豊能町又は太子町の区域にのみ係るものに限る。次項において同じ。)に関する事務は、第二条第五項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平一七条例七七・一部改正)

3 この条例の施行の日前に大阪府教育委員会が行った法第百二十五条第一項の許可に係る同条第三項において準用する法第四十三条第四項の規定による停止命令及び取消しに関する事務であって、同日以後になされるものは、第二条第五項第三号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平一七条例七七・一部改正)

(平成一五年条例第六四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。

(平成一七年条例第七七号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第六一号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一一二号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五六号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六三号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第六五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第六四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

大阪府文化財保護法に基づく事務に係る事務処理の特例に関する条例

平成12年3月31日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第6章 文化財
沿革情報
平成12年3月31日 条例第34号
平成15年3月25日 条例第64号
平成16年12月24日 条例第78号
平成17年3月29日 条例第77号
平成17年10月28日 条例第141号
平成18年3月28日 条例第61号
平成24年3月28日 条例第81号
平成26年3月27日 条例第112号
平成27年3月23日 条例第56号
平成28年3月29日 条例第63号
平成30年3月28日 条例第65号
平成31年3月20日 条例第78号
令和元年12月25日 条例第64号