○博物館の登録に関する規則

平成四年三月三十一日

大阪府教育委員会規則第五号

博物館の登録に関する規則をここに公布する。

博物館の登録に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号。以下「法」という。)第二十二条の規定に基づき、博物館の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令五教委規則九・一部改正)

(登録原簿)

第二条 法第十四条第一項の規定により、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)に備える博物館登録原簿は、様式第一号とする。

(令五教委規則九・一部改正)

(登録の申請)

第三条 法第十二条第一項の規定による登録申請書は、様式第二号とする。

2 法第十三条第一項第三号の規定による博物館資料の目録は、様式第三号とする。

(平二〇教委規則二二・令五教委規則九・一部改正)

(登録の審査等)

第四条 委員会は、法第十三条の規定による登録の審査及び法第十九条の規定による登録の取消しに当たり、法第十三条第三項及び法第十九条第二項の規定に基づき、必要があるときは資料の提出を求め、実地調査を行うとともに、あらかじめ、学識経験者又は専門機関の意見を聴取しなければならない。

(令五教委規則九・一部改正)

(登録事項等の変更)

第五条 博物館の設置者(以下、「設置者」という。)は、法第十五条第一項の規定による変更をするときは、様式第四号により、あらかじめ、届け出なければならない。

(令五教委規則九・一部改正)

(定期報告)

第六条 設置者は、法第十六条の規定により、当該博物館の運営の状況について、当該年度終了後六月三十日までに報告しなければならない。

(令五教委規則九・全改)

(博物館の廃止)

第七条 設置者は、法第二十条第一項の規定により、博物館を廃止するときは、その事由の生じた日から二十日以内に様式第五号により届け出なければならない。

(令五教委規則九・一部改正)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二〇年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成三一年教委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の博物館の登録に関する規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の博物館の登録に関する規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

(令和三年教委規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の博物館の登録に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の博物館の登録に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の博物館の登録に関する規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の博物館の登録に関する規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令5教委規則9・一部改正)

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(平9教委規則13・平31教委規則16・令3教委規則15・令5教委規則9・一部改正)

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(令5教委規則9・旧第4号様式繰上)

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(平9教委規則13・平31教委規則16・令3教委規則15・一部改正、令5教委規則9・旧様式第5号繰上)

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(平9教委規則13・平31教委規則16・令3教委規則15・一部改正、令5教委規則9・旧様式第6号繰上)

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博物館の登録に関する規則

平成4年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第4節 その他
沿革情報
平成4年3月31日 教育委員会規則第5号
平成9年9月1日 教育委員会規則第13号
平成20年11月28日 教育委員会規則第22号
平成31年4月1日 教育委員会規則第16号
令和3年3月26日 教育委員会規則第15号
令和5年3月28日 教育委員会規則第9号