○大阪府立少年自然の家条例施行規則

昭和六十年三月三十日

大阪府教育委員会規則第一号

〔大阪府立少年自然の家利用規則〕をここに公布する。

大阪府立少年自然の家条例施行規則

(平一七教委規則二〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府立少年自然の家条例(昭和六十年大阪府条例第五号。以下「条例」という。)第六条第七条第八条第一項第四号第十二条第五項ただし書及び第六項並びに第十三条の規定に基づき、大阪府立少年自然の家(以下「自然の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一二教委規則八・平一七教委規則二〇・平二三教委規則一七・平二四教委規則三二・一部改正)

(休所日)

第二条 自然の家の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、条例第五条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が、休所日を変更し、又は臨時に休所しようとするときは、あらかじめ、休所日変更申請書(様式第一号)を大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

 毎月の第二月曜日及び第四月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 十二月二十八日から翌年の一月四日まで

(平一七教委規則二〇・全改、平二三教委規則一七・一部改正)

(自然の家を利用できるもの)

第三条 自然の家を利用できるものは、次に掲げるとおりとする。

 適切かつ具体的な活動計画を持ち、指導者が引率する義務教育諸学校の児童及び生徒の団体

 少年教育指導者

 前二号に掲げる者のほか、指定管理者が適当と認める者

(平一二教委規則八・平二七教委規則一五・一部改正)

(利用の申込み)

第四条 条例第三条の承認の申請は、大阪府立少年自然の家利用申込書(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(平一二教委規則八・平一七教委規則二〇・平二三教委規則一七・一部改正)

(利用料金の納付時期)

第五条 前条の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、条例第十一条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が定める方法により納付しなければならない。

(平一七教委規則二〇・追加、平二三教委規則一七・平二七教委規則一五・一部改正)

(指定管理者の公募)

第六条 条例第六条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、大阪府公報により行う。

 施設の名称及び所在地

 予定する指定期間

 指定管理者の指定の申請の手続

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平一七教委規則二〇・追加、平二三教委規則一七・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第七条 条例第七条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 予定する指定期間に係る自然の家の管理に関する事業計画書及び収支計画書

 自然の家に関する管理体制計画書

 定款又はこれに準ずるもの

 法人にあっては、登記事項証明書

 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

 事業の概要を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(平一七教委規則二〇・追加、平二〇教委規則二二・平二三教委規則一七・一部改正)

(指定管理者の指定の基準)

第八条 条例第八条第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 条例第七条の規定による申請時において、三年以上、宿泊施設の経営の実績があること。

 社会教育施設として所長、専門的職員(社会教育主事有資格者又は、社会教育関係団体等で三年以上の指導経験を有する者をいう。)その他必要な職員を配置できること。

 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

 前三号に掲げるもののほか、自然の家の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために委員会が必要と認めて定める基準

(平一七教委規則二〇・追加、平二三教委規則一七・一部改正)

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第九条 条例第九条第二項の規定による届出は、指定管理者(名称・住所)変更届出書(様式第四号)を提出することにより行わなければならない。

(平一七教委規則二〇・追加、平二三教委規則一七・一部改正、平二四教委規則三二・旧第十条繰上)

(事業報告書の提出)

第十条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、自然の家の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を委員会に提出しなければならない。

 業務の実施状況

 自然の家の利用状況

 業務に係る経理の状況

 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項

(平一七教委規則二〇・追加、平二四教委規則三二・旧第十一条繰上)

(利用料金の額の承認申請)

第十一条 条例第十二条第三項に規定する承認を受けようとする指定管理者は、利用料金承認申請書(様式第五号)を委員会に提出しなければならない。

(平一七教委規則二〇・追加、平二三教委規則一七・一部改正、平二四教委規則三二・旧第十二条繰上・一部改正)

(利用料金の還付の基準)

第十二条 条例第十二条第五項ただし書に定める基準は、次に掲げるときとする。

 天災その他やむを得ない理由により自然の家を利用できない場合で指定管理者が適当と認めるとき 利用料金に相当する額

 第四条により利用の承認を受けたものが利用の申込みを取り消した場合において、自然の家の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく指定管理者が適当と認めるとき 利用の申込みの取消しの時期に応じて指定管理者が適当と認める額

(平一二教委規則八・全改、平一七教委規則二〇・旧第五条繰下・一部改正、平二三教委規則一七・一部改正、平二四教委規則三二・旧第十三条繰上・一部改正、平二七教委規則一五・一部改正)

(利用料金の減免の基準)

第十三条 条例第十二条第六項の別に定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する特別支援学校における教育活動で自然の家を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 次に掲げるものが自然の家を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者で構成される団体

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者で構成される団体

 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者及びその介護を行う者で構成される団体

 前二号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適用と認めるとき。

(平一二教委規則八・全改、平一七教委規則二〇・旧第六条繰下・一部改正、平一九教委規則一二・平二三教委規則一七・一部改正、平二四教委規則三二・旧第十四条繰上・一部改正)

(入所の制限等)

第十四条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁じ、又は退所を命じることができる。

 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがある者

 自然の家の建物、設備又は樹木を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者

 前二号に掲げる者のほか、自然の家の管理上支障があると認められる者

(平一一教委規則一・全改、平一七教委規則二〇・旧第八条繰下・一部改正、平二三教委規則一七・旧第十六条繰上・一部改正、平二四教委規則三二・旧第十五条繰上)

(損傷等の届出)

第十五条 利用者は、自然の家の建物、設備又は樹木を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(平一一教委規則一・一部改正、平一七教委規則二〇・旧第九条繰下・一部改正、平二三教委規則一七・旧第十七条繰上、平二四教委規則三二・旧第十六条繰上)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、自然の家の利用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

(平一七教委規則二〇・旧第十条繰下・一部改正、平二〇教委規則五・一部改正、平二三教委規則一七・旧第十八条繰上、平二四教委規則三二・旧第十七条繰上)

この規則は、条例の施行の日(昭和六十年六月一日)から施行する。

(平成一一年教委規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第二〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府立少年自然の家条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府少年自然の家条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17教委規則20・追加、令3教委規則7・一部改正)

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(平17教委規則20・追加、平23教委規則17・平27教委規則15・一部改正)

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(平17教委規則20・追加、平23教委規則17・令3教委規則7・一部改正)

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(平17教委規則20・追加、平23教委規則17・平24教委規則32・令3教委規則7・一部改正)

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(平17教委規則20・追加、平23教委規則17・平24教委規則32・令3教委規則7・一部改正)

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大阪府立少年自然の家条例施行規則

昭和60年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第2節 少年自然の家
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成17年10月28日 教育委員会規則第20号
平成19年3月30日 教育委員会規則第12号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成20年11月28日 教育委員会規則第22号
平成23年3月31日 教育委員会規則第17号
平成24年11月1日 教育委員会規則第32号
平成27年3月31日 教育委員会規則第15号
令和3年3月26日 教育委員会規則第7号