○大阪府立図書館条例

昭和二十六年三月二十三日

大阪府条例第十二号

大阪府立図書館条例をここに公布する。

大阪府立図書館条例

(設置)

第一条 大阪府立図書館(以下「図書館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

大阪府立中之島図書館

大阪市北区中之島一丁目

大阪府立中央図書館

東大阪市荒本北一丁目

(昭四九条例二三・全改、昭五九条例三五・平八条例四二・平二〇条例六四・一部改正)

(利用の承認)

第二条 大阪府立中之島図書館(以下「中之島図書館」という。)の多目的スペース並びに大阪府立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の会議室及びホール(以下「多目的スペース等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の規定により利用の承認を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、多目的スペース等の利用を承認しないものとする。

 多目的スペース等の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加、平二七条例五四・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第三条 委員会は、前条第一項の規定により利用の承認を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、多目的スペース等の利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止させることができる。

 多目的スペース等の利用について、偽りの申込みをしたとき。

 他の利用者に危害を加え、若しくは不快の念を起こさせ、又はそのおそれがあるとき。

 図書館の建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあるとき。

 多目的スペース等の利用が暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

 この条例若しくはこの条例に基づく大阪府教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の規定又は利用の承認に係る条件に違反したとき。

 前各号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。

(平二三条例九・追加、平二七条例五四・一部改正)

(手数料)

第四条 図書館の図書、記録その他の資料に関する証明を受けようとする者は、一件につき四百円の手数料を納付しなければならない。

(昭四九条例二三・全改、昭五五条例二八・昭五九条例三五・平八条例四二・平一三条例四九・一部改正、平二三条例九・旧第二条繰下、平二三条例一二八・平二八条例六一・一部改正)

(還付)

第五条 既納の手数料は、還付しない。

(平八条例四二・追加、平二三条例九・旧第四条繰下、平二六条例一〇六・旧第六条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第六条 委員会は、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、中之島図書館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 多目的スペースの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 中之島図書館の維持及び補修に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

2 委員会は、指定管理者に、中央図書館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 会議室及びホールの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務

 駐車場の利用に関する業務

 中央図書館の維持及び補修に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

3 第二条及び第三条の規定は、前二項の規定により指定管理者に前二項各号に掲げる業務を行わせる場合について準用する。この場合において、第二条第一項中「大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第六条第一項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)」と、同条第二項及び第三条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平二六条例一〇六・旧第七条繰上・全改、平二七条例五四・一部改正)

(指定管理者の公募)

第七条 委員会は、第九条第一項の規定による指定をしようとするときは、委員会規則で定めるところにより、公募しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二六条例一〇六・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第八条 次条第一項の規定による指定を受けようとするものは、前条の規定による公募等に応じて、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

(平二六条例一〇六・追加)

(指定管理者の指定)

第九条 委員会は、前条の規定による申請をしたもののうち、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、第六条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務を最も適正かつ確実に行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

 図書館の平等な利用が確保されるように適切な管理を行うことができること。

 図書館の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減を図ることができること。

 第六条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財政的基礎を有すること。

 前三号に掲げるもののほか、図書館の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために必要なものとして委員会規則で定める基準に適合するものであること。

2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、大阪府立図書館指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二六条例一〇六・追加、平二七条例五四・一部改正)

(指定管理者の指定の公示等)

第十条 委員会は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び住所並びに指定期間を公示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、委員会にその旨を届け出なければならない。

3 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(平二六条例一〇六・追加)

(指定管理者の業務の実施状況等の評価)

第十一条 委員会は、指定管理者が行う第六条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務の実施状況等に関する評価を行わなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の規定により評価を行うときは、大阪府立図書館指定管理者評価委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二六条例一〇六・追加、平二七条例五四・平三一条例七五・一部改正)

(指定管理者の指定の取消し等)

第十二条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 第九条第一項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。

 前二号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理の継続をすることが適当でないと認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(平二六条例一〇六・追加)

(利用料金)

第十三条 指定管理者は、多目的スペース等及び中央図書館の駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、多目的スペース等及び中央図書館の駐車場を利用しようとするものは、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 前項の承認があったときは、その旨を公示するものとする。

5 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付することができない。ただし、別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 別に定める基準に従い、指定管理者は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平二六条例一〇六・追加、平二七条例五四・一部改正)

(委員会規則への委任)

第十四条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

(昭三〇条例一六・旧第二条繰下、昭五九条例三五・一部改正、平八条例四二・旧第三条繰下、平二三条例九・旧第六条繰下・一部改正、平二六条例一〇六・旧第八条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年七月三十日から適用する。

2 次に掲げる条例は、昭和二十六年四月一日から廃止する。

大阪府立図書館閲覧料等条例(昭和二十三年大阪府条例第五号)大阪府立図書館天王寺分館条例(昭和二十五年大阪府条例第十号)

(昭和三〇年条例第一六号)

この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二四号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第六七号)

この条例は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成八年条例第四二号)

この条例は、平成八年五月十日から施行する。ただし、第一条の表大阪府立夕陽丘図書館の項を削る改正規定及び別表の改正規定(同表を別表第一とする部分を除く。)は、同年四月一日から施行する。

(平成九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立現代美術センター、大阪府立上方演芸資料館、大阪府立青少年会館、大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター、大阪府立労働センター、大阪府立中央図書館、大阪府立国際児童文学館又は大阪府立体育会館の利用の承認に係る使用料の額については、第一条の規定による改正後の大阪府立現代美術センター条例別表、第二条の規定による改正後の大阪府立上方演芸資料館条例別表第二、第三条の規定による改正後の大阪府立青少年会館条例別表、第十四条の規定による改正後の大阪府立泉佐野勤労青少年研修センター条例別表、第十五条の規定による改正後の大阪府立労働センター条例別表第一及び別表第二、第十八条の規定による改正後の大阪府立図書館条例別表第二、第十九条の規定による改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表又は第二十条の規定による改正後の大阪府立体育会館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた大阪府立中央図書館、大阪府立青年の家又は大阪府立国際児童文学館の利用の承認に係る使用料の額については、第一条の規定による改正後の大阪府立図書館条例別表第二、第二条の規定による改正後の大阪府立青年の家条例別表又は第三条の規定による改正後の大阪府立国際児童文学館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一三年条例第四九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第六四号)

この条例は、平成二十年十月十四日から施行する。

(平成二三年条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第一二八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に承認を受けた大阪府立中央図書館の会議室及びホールのこの条例の施行の日以後の利用については、第二条の規定による改正前の大阪府立図書館条例第五条から第七条まで及び別表の規定は、なおその効力を有するものとし、第二条の規定による改正後の大阪府立図書館条例(以下「新条例」という。)第十三条及び別表の規定は、適用しない。

(準備行為)

3 新条例第九条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第七条から第九条まで及び第十条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二六年条例第一七二号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の大阪府立図書館条例(以下「新条例」という。)第九条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第七条から第九条まで及び第十条第一項の規定の例により行うことができる。

(平成二八年条例第六一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

別表(第十三条関係)

(平三一条例七五・全改)

一 中之島図書館

区分

単位

室料

多目的スペース

多目的スペース一

一時間

八、九〇〇

多目的スペース二

二四、一〇〇

多目的スペース三

一三、〇〇〇

備考 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

二 中央図書館

区分

室料

冷暖房料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

会議室

大会議室

全室使用

八、〇〇〇

一〇、六〇〇

一一、三〇〇

一六、三〇〇

一九、九〇〇

二七、三〇〇

室料の額に〇・二を乗じて得た金額

半室使用

四、〇〇〇

五、三〇〇

五、八〇〇

八、一〇〇

九、九〇〇

一三、七〇〇

中会議室

全室使用

二、四〇〇

三、二〇〇

三、四〇〇

四、八〇〇

五、九〇〇

七、九〇〇

半室使用

一、二〇〇

一、六〇〇

一、八〇〇

二、五〇〇

三、〇〇〇

三、九〇〇

小会議室

全室使用

一、六〇〇

二、二〇〇

二、三〇〇

三、二〇〇

三、九〇〇

五、二〇〇

区分

単位

金額

会議室の附帯設備

拡声装置

一式

二、九〇〇

マイクロホン

一台

一、四〇〇

CDプレーヤー

一、四〇〇

ビデオプロジェクター

一式

三、四〇〇

区分

室料

通常の室料

準備又はリハーサルのために利用する場合の室料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

ホール

土曜日、日曜日又は休日

二三、一〇〇

三一、二〇〇

三二、八〇〇

四八、五〇〇

五九、一〇〇

八〇、三〇〇

通常の室料の額に〇・七を乗じて得た金額

その他の日

一九、二〇〇

二六、一〇〇

二七、四〇〇

四〇、六〇〇

四九、二〇〇

六七、〇〇〇

区分

室料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

ホール附帯室

楽屋一

二、六〇〇

三、七〇〇

三、七〇〇

五、七〇〇

六、八〇〇

九、二〇〇

楽屋二

七四〇

一、一〇〇

一、一〇〇

一、六〇〇

二、一〇〇

二、七〇〇

楽屋三

七一〇

一、〇〇〇

一、〇〇〇

一、六〇〇

一、九〇〇

二、六〇〇

楽屋四

七一〇

一、〇〇〇

一、〇〇〇

一、六〇〇

一、九〇〇

二、六〇〇

区分

単位

金額

ホール附帯設備

舞台設備

フルコンサートピアノ

一台

一四、三〇〇

平台

一式

一、九〇〇

所作舞台

四、一〇〇

音響反射板

四、一〇〇

びょうぶ

一双

二、八〇〇

せん

一枚

二二〇

地がすり

三、五〇〇

指揮台(指揮譜面台を含む。)

一台

九四〇

譜面台

二二〇

テーブルクロス

一枚

二四〇

演台

一台

七四〇

一脚

一一〇

椅子

一〇脚

七四〇

音響設備

拡声装置

一式

二、九〇〇

マイクロホン

一台

一、四〇〇

テープレコーダー

二、九〇〇

CDプレーヤー

一、四〇〇

照明設備

照明Aセット

一組

一四、三〇〇

照明Bセット

二二、九〇〇

照明Cセット

二八、六〇〇

ピンスポットライト

一台

一、四〇〇

フットライト

一式

一、四〇〇

区分

単位

金額

駐車場

三〇分

一六〇

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「午前」とは午前九時から正午まで、「午後」とは午後一時から午後五時まで、「夜間」とは午後六時から午後九時まで、「午前午後」とは午前九時から午後五時まで、「午後夜間」とは午後一時から午後九時まで、「全日」とは午前九時から午後九時までをいう。

3 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日をいう。

4 施設を利用する場合における時間の計算については、機材の搬入及び搬出並びに設備の点検に必要な時間を含むものとする。

5 椅子の脚数の計算については、一〇脚に満たない端数は、一〇脚とする。

6 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具

区分

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

ボーダーライト

サスペンションスポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

六台

九台

一列

二〇台以内



照明Bセット

一二台

一八台

一列

四〇台以内

一列

一列

照明Cセット

一八台

一八台

一列

四一台以上

一列

一列

大阪府立図書館条例

昭和26年3月23日 条例第12号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第1節 図書館
沿革情報
昭和26年3月23日 条例第12号
昭和30年3月22日 条例第16号
昭和49年3月31日 条例第23号
昭和51年4月20日 条例第67号
昭和55年3月31日 条例第28号
昭和59年3月28日 条例第35号
平成8年3月29日 条例第42号
平成9年3月28日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第113号
平成13年3月30日 条例第49号
平成20年9月9日 条例第64号
平成23年3月22日 条例第9号
平成23年10月31日 条例第128号
平成26年3月27日 条例第106号
平成26年10月31日 条例第172号
平成27年3月23日 条例第54号
平成28年3月29日 条例第61号
平成31年3月20日 条例第75号