○大阪府立高等学校等処務規程
昭和五十五年十二月二十六日
大阪府教育委員会教育長訓令第十号
各学校長
大阪府立高等学校等処務規程(昭和四十八年大阪府教育委員会教育長訓令第一号)の全部を改正し、昭和五十五年四月一日から適用する。
大阪府立高等学校等処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)における事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(平七教育長訓令三・平二〇教育長訓令四・平二八教委訓令一九・一部改正)
(学校の事務)
第二条 学校の事務は、次のとおりとする。
庶務 | 一 公印の保管に関すること。 二 文書の受発及び保存に関すること。 三 職員の人事及び給与に関すること。 四 職員の福祉及び厚生に関すること。 五 調査及び統計に関すること。 六 諸規程の制定及び改廃に関すること。 七 その他庶務に関すること。 |
会計 | 一 予算及び決算に関すること。 二 金銭の出納その他会計事務に関すること。 |
管財 | 一 校地及び校舎の管理に関すること。 二 物品の取得、管理及び処分に関すること。 三 その他管財に関すること。 |
(校長の専決事項)
第三条 校長の専決事項は、大阪府教育委員会規則又は他の規程で定めるもののほか、歳入の徴収に関することとする。
(平一六教育長訓令一五・全改)
(所属職員の専決事項)
第四条 校長は、教育長の承認を受けて、前条に規定する事項の一部を所属職員に専決させることができる。
2 前項に規定するもののほか、校長の決裁すべき事項(教務に係るものを除く。)又は専決できる事項のうち、教育長の承認を受けて、あらかじめ校長が指定するものは、事務部長又は事務長が専決することができる。
3 前項に規定するもののほか、特に必要がある場合には、校長の専決できる事項のうち、教育長の承認を受けて、あらかじめ校長が指定するものは、あらかじめ校長の指定する課長補佐又は主査が専決することができる。
(平九教育長訓令八・平一二教育長訓令一九・平一六教育長訓令一五・一部改正)
(専決の制限)
第五条 第三条に定める校長の専決事項のうち、特に重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 所属職員の専決事項のうち、特に重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第六条 校長の決裁すべき事項(教務に係るものを除く。)のうち、あらかじめ校長が指定するものについて、校長不在のときは事務部長又は事務長が、校長及び事務部長又は事務長とも不在のときは課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(昭五七教育長訓令五・平九教育長訓令八・平一二教育長訓令一九・一部改正)
(出勤及び退勤の記録)
第八条 職員が出勤したとき、又は退勤するときは、別に定める方法により出勤又は退勤の記録に必要な処理を行わなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、職員が出勤したときは、自ら所定の出勤簿に押印しなければならない。
(平一六教育長訓令一五・全改、平二二教委訓令一四・旧第九条繰上・一部改正、平二四教委訓令八・一部改正)
(欠勤)
第九条 公務等による負傷若しくは疾病又はその他事故により欠勤しようとするときは、事前にその旨校長に届け出なければならない。ただし、事前にそのいとまがないときは、事後速やかに届け出なければならない。
2 公務等による負傷又は疾病による欠勤が七日以上に及ぶときは、前項の規定による届出には医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に欠勤又は転地療養をしようとするときも、同様とする。
(平七教育長訓令三・追加、平二二教委訓令一四・旧第十条繰上)
(休暇)
第十条 年次休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ、その時季を校長に届け出なければならない。
2 休暇(年次休暇を除く。)を受けようとする職員は、あらかじめ、その事由及び時期を校長に願い出て、その承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を受けるいとまがないときは、事後速やかに承認を受けなければならない。
3 前項の規定による願い出(病気休暇に係るものに限る。)には医師の診断書を添えなければならない。その期間を過ぎて更に休暇の承認を受けようとするときも、同様とする。ただし、教育長が別に定める場合は、教育長が別に定める医師の診断書に代わる書類を添付すれば足りる。
(平七教育長訓令三・追加、平二二教委訓令一四・旧第十二条繰上、平二五教委訓令四・令六教委訓令四・一部改正)
(採用者の諸届の提出)
第十一条 職員に採用された者は、採用の日から五日以内に住所届その他所定の書類を校長に提出しなければならない。
(平七教育長訓令三・追加、平一六教育長訓令一五・一部改正、平二二教委訓令一四・旧第十三条繰上)
(事務の引継ぎ)
第十二条 退職、休職、転任等の場合は、速やかに、その担任事務に関する次第を記載した引継書を作成し、後任者又は校長の指定した者に引継ぎをしなければならない。
(平九教育長訓令八・追加、平二二教委訓令一四・旧第十四条繰上)
(出張)
第十三条 校長は、公務のため職員を出張させようとするときは、前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合が生じたときは、直ちに校長の指揮を受けなければならない。
一 用務の都合によつて出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。
二 病気その他の事故によつて執務することができないとき。
三 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
(平七教育長訓令三・追加、平九教育長訓令八・旧第十四条繰下・一部改正、平二二教委訓令一四・旧第十五条繰上)
(復命)
第十四条 出張した職員は、その用務が終わつたときは速やかに帰校し、復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で復命することができる。
(平九教育長訓令八・追加、平二二教委訓令一四・旧第十六条繰上)
(補則)
第十五条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
(昭六〇教育長訓令九・旧第九条繰下、平七教育長訓令三・旧第十条繰下、平九教育長訓令八・旧第十五条繰下、平二二教委訓令一四・旧第十七条繰上)
改正文(昭和五七年教育長訓令第五号)抄
昭和五十七年四月一日から実施する。
改正文(昭和六〇年教育長訓令第九号)抄
昭和六十一年一月一日から実施する。
改正文(平成七年教育長訓令第三号)抄
平成七年四月一日から実施する。
改正文(平成九年教育長訓令第八号)抄
平成九年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年教育長訓令第一九号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一六年教育長訓令第一五号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年教育長訓令第四号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二四年教委訓令第八号)抄
平成二十四年十月一日から実施する。
改正文(平成二五年教委訓令第四号)抄
平成二十五年四月一日から実施する。
改正文(平成二八年教委訓令第一九号)抄
平成二十九年一月一日から実施する。
改正文(令和六年教委訓令第四号)抄
令和六年十一月一日から実施する。