○府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
昭和四十一年一月十七日
大阪府教育委員会規則第二号
府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則をここに公布する。
府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号。以下「条例」という。)に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平七教委規則七・一部改正)
(休憩時間等)
第二条 条例第五条第一項ただし書及び第三項の休憩時間並びに第十八条の臨時的任用職員の休暇については、府立高等学校等の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和四十一年大阪府教育委員会規則第一号)第五条第二項及び第三項並びに第六条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(昭四六教委規則八・平元教委規則七・平四教委規則二・平四教委規則一三・平七教委規則七・平一一教委規則六・平一四教委規則九・平一五教委規則四・平一六教委規則八・平一七教委規則九・平二〇教委規則二〇・平二三教委規則七・令二教委規則五・令四教委規則一三・一部改正)
(委任)
第三条 週休日、勤務時間の割振り及び休憩時間について府教育委員会が定める基準並びにこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平元教委規則七・平七教委規則七・平二〇教委規則五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委規則第八号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第七号)
この規則は、平成元年六月四日から施行する。
附則(平成四年教委規則第二号)
この規則は、平成四年三月八日から施行する。
附則(平成四年教委規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成七年教委規則第七号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第六号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第二〇号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一三号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。