○大阪府教育センター条例
昭和三十七年三月二十九日
大阪府条例第五号
〔大阪府科学教育センター条例〕をここに公布する。
大阪府教育センター条例
(平五条例一七・改称)
(設置)
第一条 教育の振興を図るため、大阪府教育センター(以下「センター」という。)を大阪市住吉区苅田四丁目に置く。
(昭五六条例一・平五条例一七・一部改正)
(事業)
第二条 センターは、次の事業を行う。
一 教育関係職員の研修に関すること。
二 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。
三 教育に関する資料の収集及び提供に関すること。
四 教育相談に関すること。
五 大阪府教育センター附属高等学校との連係及び協力に関すること。
(平五条例一七・平二二条例一〇四・一部改正)
(職員)
第三条 センターに、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、大阪府教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 大阪府教育研究所条例(昭和三十二年大阪府条例第三号)は、廃止する。
附則(昭和五六年条例第一号)抄
この条例は、昭和五十六年二月二日から施行する。
附則(平成五年条例第一七号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一〇四号)抄
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。