○大阪府スポーツ推進審議会条例
昭和三十七年三月二十九日
大阪府条例第六号
〔大阪府スポーツ振興審議会の委員の定数、任期等に関する条例〕をここに公布する。
大阪府スポーツ推進審議会条例
(平一二条例一一六・平二三条例一二七・改称)
(設置)
第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条に規定する審議会その他の合議制の機関として、大阪府スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平一二条例一一六・全改、平二三条例一二七・一部改正)
(定数)
第二条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、二十人以内とする。
(昭六〇条例八・平一二条例一一六・一部改正)
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第四条 審議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、大阪府教育委員会が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二八条例一一四・追加)
(会長)
第五条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平一二条例一一六・追加、平二八条例一一四・旧第四条繰下)
(会議)
第六条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平一二条例一一六・追加、平二八条例一一四・旧第五条繰下)
(部会)
第七条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員等がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
(平二八条例一一四・追加)
(報酬)
第八条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(昭三九条例一六・昭四三条例六・昭四七条例五五・昭五一条例四・昭五二条例三〇・昭五四条例二七・昭五六条例七・昭六〇条例八・昭六三条例五・平四条例五・一部改正、平一二条例一一六・旧第四条繰下、平二四条例一一・平二八条例九・一部改正、平二八条例一一四・旧第六条繰下・一部改正)
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(昭四〇条例三七・昭六〇条例八・昭六〇条例四六・昭六三条例五・平一一条例八・一部改正、平一二条例一一六・旧第五条繰下、平一八条例九・平二〇条例五五・一部改正、平二八条例一一四・旧第七条繰下・一部改正)
(支給方法)
第十条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(昭六〇条例八・一部改正、平一二条例一一六・旧第六条繰下、平一九条例二・一部改正、平二八条例一一四・旧第八条繰下・一部改正)
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、大阪府教育委員会が定める。
(平一二条例一一六・旧第七条繰下、平二八条例一一四・旧第九条繰下)
附則
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年条例第一六号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和四一年規則第二号で昭和四一年一月一日から施行)
附則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第五五号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年条例第七号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第四六号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第五号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年条例第五号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一一六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一二七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例の一部改正)
2 知事等の給料、報酬、期末手当等の特例に関する条例(平成二十三年大阪府条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。