○大阪府教科用図書選定審議会規則
昭和三十九年四月一日
大阪府教育委員会規則第二号
大阪府教科用図書選定審議会規則をここに公布する。
大阪府教科用図書選定審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第十条及び大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府教科用図書選定審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて審議会の委員及び専門調査員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額を定めるものとする。
(昭四三教委規則三・昭六〇教委規則四・平二四教委規則六・平二七教委規則二・一部改正)
(会長及び副会長)
第二条 審議会に会長及び副会長各一人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門調査員)
第四条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、大阪府教育委員会が任命する。
3 教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、専門調査員となることができない。
(昭六〇教委規則四・平二四教委規則六・一部改正)
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とし、専門調査員の報酬は、日額六千二百円とする。
(昭四三教委規則三・昭四七教委規則一三・昭五一教委規則六・昭五二教委規則八・昭五四教委規則八・昭五六教委規則二・昭六〇教委規則四・昭六三教委規則二・平四教委規則八・平二四教委規則六・平二八教委規則一五・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(昭四一教委規則四・昭六〇教委規則四・昭六〇教委規則一一・昭六三教委規則二・平一一教委規則二・平一八教委規則九・平二〇教委規則一八・平二四教委規則六・一部改正)
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、大阪府教育庁市町村教育室において行う。
(昭五六教委規則二・平六教委規則九・平一二教委規則一三・平一七教委規則四・一部改正、平二四教委規則六・旧第八条繰上、平二八教委規則一五・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(昭六〇教委規則四・一部改正、平二四教委規則六・旧第九条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(規則の廃止)
2 大阪府教育図書審査会規則(昭和二十八年大阪府教育委員会規則第二号)は、廃止する。
(報酬の特例)
3 委員及び専門調査員の報酬の額は、平成二十年八月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において、第五条第一項の規定にかかわらず、委員にあっては日額八千八百円、専門調査員にあっては六千六百円とする。
(平二〇教委規則一八・追加)
附則(昭和四一年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年教委規則第六号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年教委規則第二号)
この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年教委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府教科用図書選定審議会規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附則(平成一一年教委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一八号)
この規則は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。