○大阪府学校教育審議会規則

昭和四十三年四月十日

大阪府教育委員会規則第四号

大阪府学校教育審議会規則をここに公布する。

大阪府学校教育審議会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、大阪府学校教育審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇教委規則四・平一二教委規則一六・平二四教委規則三・一部改正)

(職務)

第二条 審議会は、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、条例別表第一第二号に掲げる当該担任事務について調査審議し、及びこれらの事項について委員会に意見を述べるものとする。

(昭五六教委規則二・昭六〇教委規則一二・平二四教委規則三・令二教委規則一七・一部改正)

(組織)

第三条 審議会は、委員二十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから委員会が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭六〇教委規則一二・平一二教委規則一六・令二教委規則一七・一部改正)

(専門委員)

第四条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員会が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了するまでの間在任する。

(平一二教委規則一六・全改、令二教委規則一七・一部改正)

(会長)

第五条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(平一二教委規則一六・全改)

(会議)

第六条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭六〇教委規則四・一部改正、平一二教委規則一六・旧第八条繰上・一部改正、令四教委規則四・一部改正)

(部会)

第七条 審議会に必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれにあたる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。

6 第十条の規定にかかわらず、部会の庶務は、部会における審議事項を担当する所属において行うことができる。

(平一二教委規則一六・追加、令四教委規則四・一部改正)

(報酬)

第八条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。

(昭四七教委規則一三・昭五一教委規則六・昭五二教委規則八・昭五四教委規則八・昭五六教委規則二・昭六〇教委規則四・昭六三教委規則二・平四教委規則八・一部改正、平一二教委規則一六・旧第十条繰上・一部改正、平二四教委規則三・平二八教委規則一五・一部改正)

(費用弁償)

第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(昭六〇教委規則四・昭六〇教委規則一一・昭六三教委規則二・平一一教委規則二・一部改正、平一二教委規則一六・旧第十一条繰上・一部改正、平一八教委規則四・平二〇教委規則一七・平二四教委規則三・一部改正)

(庶務)

第十条 審議会の庶務は、大阪府教育庁教育総務企画課において行う。

(昭五六教委規則二・一部改正、平一二教委規則一六・旧第十三条繰上、平二四教委規則三・旧第十一条繰上、平二八教委規則一五・一部改正)

(委任)

第十一条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(昭六〇教委規則四・一部改正、平一二教委規則一六・旧第十四条繰上、平二四教委規則三・旧第十二条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大阪府教育課程審議会規則(昭和二十八年大阪府教育委員会規則第一号)は、廃止する。

3 委員等の報酬の額は、平成二十年八月一日から平成二十三年三月三十一日までの間において、第八条第一項の規定にかかわらず、日額八千八百円とする。

(平二〇教委規則一七・追加)

(昭和四五年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年教委規則第二号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教委規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。

(昭和六三年教委規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年教委規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委員となっている者の任期については、改正後の大阪府学校教育審議会規則第六条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までとする。

(平成一一年教委規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(大阪府学校教育審議会等の委員の費用弁償の額の特例に関する規則の廃止)

2 大阪府学校教育審議会等の委員の費用弁償の額の特例に関する規則(昭和五十四年大阪府教育委員会規則第七号)は、廃止する。

(平成一二年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一七号)

この規則は、平成二十年八月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年教委規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年教委規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

大阪府学校教育審議会規則

昭和43年4月10日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
昭和43年4月10日 教育委員会規則第4号
昭和45年4月3日 教育委員会規則第4号
昭和47年12月23日 教育委員会規則第13号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和52年6月13日 教育委員会規則第8号
昭和54年11月5日 教育委員会規則第8号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和60年12月23日 教育委員会規則第11号
昭和60年12月23日 教育委員会規則第12号
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年7月4日 教育委員会規則第16号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第11号
平成20年7月30日 教育委員会規則第17号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成24年11月1日 教育委員会規則第35号
平成28年3月31日 教育委員会規則第15号
令和2年12月11日 教育委員会規則第17号
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号