○大阪府教育委員会の後援に関する規程
昭和二十五年一月三十日
大阪府教育委員会告示第二号
大阪府教育委員会の後援に関する規程を、次のように定め、昭和二十五年一月二十日から適用する。
大阪府教育委員会の後援に関する規程
第一条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育、学術、文化又はスポーツの振興又は普及のために行う行事に対し開催責任者から依頼のあつたときは、これを後援することがある。ただし、次のいずれかに該当すると認めるときは、この限りでない。
一 教育の目的を阻害するおそれある行事
二 その行事の性質又は規模等より勘案して教育効果の著しくない行事
三 営利を主たる目的とする行事
四 その他委員会が、これを後援することが不適当と認められる行事
(昭六一教委告示七・平二一教委告示一一・一部改正)
第二条 後援に関し必要な事項は、別に定める。
(平二一教委告示一一・全改)
改正文(昭和六一年教委告示第七号)抄
昭和六十一年五月一日から実施する。
改正文(平成一二年教委告示第二〇号)抄
平成十二年四月十八日から実施する。