○大阪府教育委員会青少年指導員設置規則
昭和二十八年十一月十一日
大阪府教育委員会規則第六号
大阪府教育委員会青少年指導員設置規則をここに公布する。
大阪府教育委員会青少年指導員設置規則
第一条 大阪府教育委員会に青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。
第二条 指導員は、上司の命をうけ、府下における青少年団体に対し、その求めに応じて事業計画の調整及び実施に関して協力援助し、並びに青少年教育について必要な専門的技術的指導助言を行う。
第三条 指導員の定数は、三名とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。