○大阪府教育委員会表彰規則
昭和四十七年五月六日
大阪府教育委員会規則第九号
大阪府教育委員会表彰規則をここに公布する。
大阪府教育委員会表彰規則
(趣旨)
第一条 この規則は、他の規則で定めるもののほか、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五九教委規則九・平一五教委規則一四・一部改正)
(表彰の種類)
第二条 表彰の種類は、文化の日の表彰、大阪スポーツ賞その他の表彰とする。
(昭五九教委規則九・昭六三教委規則五・平二一教委規則一三・一部改正)
(表彰の範囲等)
第三条 文化の日の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。
一 教育功労表彰
府下に居住し、若しくは府下に所在する事業所等に勤務する個人(以下「個人」という。)又は府下に所在する団体(以下「団体」という。)で、教育の振興に関し顕著な功績のあったもの
二 前号に掲げるもののほか、個人又は団体で、教育の分野において、国際的又は全国的規模の審査会等で優秀と認められたもの
一 大阪スポーツ大賞 次のいずれかに該当するもの
イ スポーツ・体育(以下「スポーツ」という。)又はスポーツ関係諸活動の振興に関し、特に顕著な功績のあったもの(「スポーツ功労特別賞」)
ロ スポーツの指導に関し、特に顕著な功績のあったもの(「優秀指導者賞」)
ハ 国際的又は全国的規模のスポーツ競技会(以下「競技会」という。)において輝かしい成績を残し、府民に喜びと誇りを与えたもの(「優秀選手特別賞」)
二 スポーツ振興賞 スポーツ又はスポーツ関係諸活動の振興に関し、顕著な功績のあったもの
三 優秀選手賞 競技会において優秀と認められたもの
3 前二項に定めるもののほか、委員会が表彰することが適当と認めるものについては、別に定めるところにより表彰する。
(昭五九教委規則九・昭六三教委規則五・平六教委規則四・平一二教委規則一八・平一五教委規則一二・平一五教委規則一四・平二一教委規則一三・令三教委規則五・一部改正)
(欠格事由)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者並びにこれらに類する個人及び団体で、委員会が表彰することが適当でないと認めるものについては、表彰しない。
一 刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)
二 破産者で復権を得ないもの
(昭五九教委規則九・追加、平一二教委規則一八・一部改正)
一 文化の日の表彰 十一月三日
二 大阪スポーツ賞 十月の第二月曜日
三 その他の表彰 随時
(昭五九教委規則九・旧第四条繰下・一部改正、昭六三教委規則五・平一二教委規則一八・平二一教委規則一三・一部改正)
(表彰の方法)
第六条 表彰は、委員会が表彰状を授与して行い、これに副賞を添えることがある。
(昭五九教委規則九・旧第五条繰下・一部改正)
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(昭五九教委規則九・旧第七条繰下、平二〇教委規則五・一部改正、平二五教委規則一三・旧第八条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 大阪府教育委員会表彰規程(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第十号)は、廃止する。
附則(昭和五九年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年教委規則第四号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年教委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。