○大阪府教育委員会の任命に係る職員の服務の宣誓に関する規則
昭和二十六年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第三号
〔大阪府教育委員会の任命にかかる職員の服務の宣誓に関する規則〕をここに公布する。
大阪府教育委員会の任命に係る職員の服務の宣誓に関する規則
(平二一教委規則五・改称)
(目的)
第一条 この規則は、職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第七号。以下「条例」という。)に基づき、大阪府教育委員会教育長(以下「教育長」という。)、大阪府教育庁の職員並びに大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関の職員の行う服務の宣誓に関し、必要な細目を定めることを目的とする。
(昭三一教委規則七・昭四一教委規則九・平八教委規則三・平二八教委規則九・一部改正)
(宣誓書の規格)
第二条 条例第二条による宣誓書の規定はA4判、用紙は五〇斤以上とする。
(平二八教委規則九・一部改正)
(任命権者の指定するもの)
第三条 委員会は、条例第二条の規定により教育長を指定する。但し、府立図書館、学校その他委員会の所管にかかる教育機関に勤務する職員中その長以外の者については各その長を指定する。
2 教育長、府立図書館長、学校長その他委員会所管にかかる教育機関の長に事故あるときは、前項の規定にかかわらずその指名する代理者に提出することができる。
(昭四七教委規則四・平八教委規則三・平一四教委規則四・平一七教委規則四・令二教委規則六・一部改正)
一 大阪府教育庁、府立図書館、委員会所管に係る教育機関(学校を除く。)の職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「地公法」という。)第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第一号若しくは第十八条第一項の規定により任期を定めて採用された職員、臨時的任用職員及び地公法第二十二条の二第一項に規定する職員(以下「非常勤職員等」という。)を除く。)の宣誓書 大阪府教育庁教育総務企画課長
二 学校職員(非常勤職員等を除く。)の宣誓書 大阪府教育庁教職員人事課長
三 非常勤職員等の宣誓書 勤務する所属の所属長
(令二教委規則六・一部改正)
第五条 削除
(令二教委規則六)
附則
この規則は、昭和二十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三一年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定は昭和三十一年十月一日から、第二条の規定は同年八月一日から適用する。
附則(昭和三二年教委規則第三号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 この規則適用の際、現に改正後の大阪府教育委員会通則(以下「新規則」という。)第九条及び第九条の六の規定により設置する職にある者は、別に辞令を用いることなく、それぞれの職に補せられたものとみなす。
3 この規則適用の際、現に新規則第九条第一項第五号及び第六号の規定により設置する職に補せられている者で、同項第三号、第四号及び同条第三項並びに第九条の六(主事及び技師を除く。)の規定により設置する職にある者は、別に辞令を用いることなく主事又は技師の職を解かれたものとみなす。
附則(昭和四一年教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第六号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。