○教育庁等における日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
平成十一年六月二十九日
大阪府教育委員会規則第十一号
〔事務局等における日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則〕をここに公布する。
教育庁等における日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規則
(平二八教委規則一二・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(適用範囲)
第二条 この規則は、次に掲げる職員に適用する。
一 大阪府教育委員会の教育長
二 大阪府教育庁及び学校以外の教育機関に勤務する職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第五項に規定する専門的教育職員を除く。)
三 府立の中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する事務職員、学校栄養職員及び技術職員
四 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する学校栄養職員及び事務職員
(平一九教委規則八・平二三教委規則一〇・平二八教委規則一二・令四教委規則七・一部改正)
(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第三条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 教育長
二 教育庁に置く次に掲げる職
イ 大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号。以下「委員会通則」という。)第九条第三項の教育監及び私学監並びに同条第一項第一号の教育次長並びにこれらの職に準ずる職として別に定める職
ロ 委員会通則第九条第一項第二号の室長及び同項第三号の課長並びにこれらの職に準ずる職として別に定める職
ハ イ及びロに掲げるもののほか、委員会通則第八条第二項の教育総務企画課、教職員企画課及び教職員人事課において、企画、予算及び人事に関する事務を担当する職
三 前条第二号の教育機関の長の職
四 大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則(昭和三十二年大阪府教育委員会規則第四号)第二十七条第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の事務部長及び事務長
五 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を担当する職
イ 法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に基づく立入検査又は取締りに関する事務
ロ 法令に基づく許可、特許、免除又は認可に関する事務
ハ 法令に基づく補助金若しくは交付金の交付又は貸付金の貸付けの決定に関する事務
(平一二教委規則一三・平一四教委規則四・平一七教委規則四・平二〇教委規則三・平二〇教委規則五・平二一教委規則五・平二三教委規則一〇・平二八教委規則一二・一部改正)
(細則)
第四条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。
(平二〇教委規則五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第一三号)
この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する