○大阪府教育委員会の財務事務の委任に関する規則
昭和三十九年四月一日
大阪府教育委員会規則第五号
大阪府教育委員会の財務事務の委任に関する規則をここに公布する。
大阪府教育委員会の財務事務の委任に関する規則
(総則)
第一条 大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、この規則の定めるところにより、財務に関する事務の一部を教育長に委任する。
(昭四六教委規則五・平一二教委規則三・平二七教委規則一〇・一部改正)
(事務の委任)
第二条 委員会は、次の各号に掲げる事務を教育長に委任する。ただし、当該事務が重要なものであるときは、委員会は、別に定めるところにより、当該事務の基本的事項について決裁するものとし、教育長は、その決裁をまってこれを処理しなければならない。
一 歳入を徴収すること。
二 委員会が通知を受けた予算の額の範囲内において、支出負担行為をすること。
三 委員会が配当を受けた歳出予算の額の範囲内において、支出の命令をすること。
四 支出の原因とならない契約を締結すること。
五 有価証券(公有財産又は基金に属するもの及び保管有価証券を含む。)歳入歳出外現金及び占有動産の出納を出納機関に通知すること。
六 行政財産を取得及び管理すること。
七 委員会が指定を受けた普通財産を取得、管理及び処分すること。
八 物品(教育庁の使用に供する乗用自動車を除く。)の取得、管理及び処分並びにその出納を出納機関に通知すること。
九 債権の管理及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の七の規定による債務の免除を行うこと。
十 基金の管理及びその出納を出納機関に通知すること。
十一 不納欠損処分をすること。
十二 使用料及び手数料を減額し、又は免除すること。
(昭四〇教委規則六・昭四三教委規則五・昭四三教委規則六・昭五五教委規則八・平一二教委規則三・平一三教委規則一二・平二八教委規則一〇・一部改正)
(事務処理の準拠規則等)
第三条 教育長は、前条各号に掲げる事務を管理し、及び執行するに当たっては、大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)その他の財務に関する大阪府の定めのほか、委員会の規則、及び規程に基づかなければならない。
(昭四六教委規則五・昭五五教委規則八・一部改正、平一二教委規則三・旧第四条繰上・一部改正)
(事務処理の指揮監督)
第四条 教育長は、第二条各号に掲げる事務の管理及び執行に関し、委員会の指揮監督を受けるものとする。
(平一二教委規則三・旧第五条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の改正)
2 大阪府教育委員会規則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四〇年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年教委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年二月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月一日から適用する。
附則(昭和四三年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則(昭和四六年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則(昭和四七年教委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。
附則(昭和五五年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(昭和五五年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府教育委員会の財務事務の委任に関する規則第三条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附則(平成二年教委規則第七号)
この規則は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。