○大阪府教育委員会電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システム管理運用規程
平成九年三月二十八日
大阪府教育委員会教育長訓令第七号
事務局一般
各教育振興センター所長
各学校長
各館(所)長
大阪府教育委員会電子計算組織管理運用規程(昭和五十八年大阪府教育委員会教育長訓令第四号)の全部を次のように改正し、平成九年四月一日から実施する。
大阪府教育委員会電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システム管理運用規程
(令四教委訓令四・改称)
(目的)
第一条 この規程は、電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムの管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータの適正な管理と効率的な利用図ることを目的とする。
(令四教委訓令四・一部改正)
一 電子計算機 中央処理装置及び周辺装置から構成された機器で、電子信号を用いて情報の記憶、演算、加工、伝達等の処理を行うことにより、多種の使用目的に応じ得るものをいう。
二 情報通信ネットワーク 電子計算機を通信媒体で相互に接続することにより一体として情報の処理を行う情報通信網をいう。
三 情報システム 電子計算機又は情報通信ネットワークを利用して行う業務処理の体系をいう。
四 データ 電子計算機若しくは情報システムを利用して作成され、若しくは記録され、又は情報通信ネットワークを利用して処理される情報をいう。
五 データ保護 データの漏えい、滅失、き損その他不適正な取扱いを防止することをいう。
六 教育機関等 大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号)に規定する室、課(室に置く課を除く。)及び教育委員会の所管に属する教育機関をいう。
(平一〇教育長訓令三・平一二教育長訓令一〇・平一四教育長訓令一三・平一七教育長訓令一一・令四教委訓令四・一部改正)
(情報セキュリティ)
第三条 教育機関等の長は、教育長が別に定める基準に従い、電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータの安全性及び信頼性を確保し、その効率的な利用を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(令四教委訓令四・旧第六条繰上・一部改正)
(データ等の管理)
第四条 教育機関等の長は、法令等の定めに従い、適正なデータの管理を行うとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
一 電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムに係る業務の日常的な事務処理におけるデータの取扱いに関すること。
二 電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムに係る設計書、設定書等の取扱いに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、データの保存期間の設定その他データ保護に関し必要なこと。
2 教育機関等の長は、法令等の規定により秘密を守ることが義務付けられているデータを、当該法令等の規定に基づき外部に提供する場合は、必要に応じ、提供を受けるものに当該提供に係るデータの内容、利用目的、提供期間、管理方法その他データ保護に関し必要な事項を記載した書面を提出させなければならない。
3 前項の規定は、教育機関等内又は教育機関等間において相互にデータの利用を行う場合について準用する。
(令四教委訓令四・旧第七条繰上・一部改正)
(教職員の責務)
第五条 教職員は、この規程及びこの規程に基づく要領等の定めるところに従い、電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータを適正に取り扱わなければならない。
(令四教委訓令四・旧第八条繰上・一部改正)
(委託契約等)
第六条 電子計算機、情報通信ネットワーク、情報システム及びデータに係る業務について、委託契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 データの秘密保持に関すること。
二 データの当該契約に係る業務の目的以外の目的のための使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
三 データの複写及び複製の禁止又は制限に関すること。
四 データの管理方法に関すること。
五 成果品の権利の帰属に関すること。
六 再委託の禁止又は制限に関すること。
七 事故発生時における報告義務に関すること。
八 契約解除等の措置及び損害賠償に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、データ保護に関し必要なこと。
(令四教委訓令四・旧第九条繰上・一部改正)
(特例)
第七条 教育機関等の長は、電子計算機、情報通信ネットワーク及び情報システムの管理及び運用並びにデータ保護に関し、この規程の定めるところにより難いときは、教育長の承認を受け、別に定めることができる。
(令四教委訓令四・旧第十条繰上・一部改正)
(委任)
第八条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
(令四教委訓令四・旧第十二条繰上・一部改正)
改正文(平成一〇年教育長訓令第三号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一二年教育長訓令第一〇号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一四年教育長訓令第一三号)抄
平成十四年四月一日から実施する。
改正文(平成一七年教育長訓令第一一号)抄
平成十七年四月一日から実施する。
改正文(令和四年教委訓令第四号)抄
令和四年九月一日から実施する。