○大阪府教育委員会公印規程

昭和四十七年四月十四日

大阪府教育委員会教育長訓令第三号

事務局一般

各教育事務所長

各学校長

各館(所)長

大阪府教育委員会公印規程

(趣旨)

第一条 大阪府教育庁及び大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)において使用する公印の作製、管守及び使用については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平八教育長訓令四・平一四教育長訓令八・平一七教育長訓令四・平二八教委訓令四・一部改正)

(公印の名称、寸法等)

第二条 公印の名称、寸法及び管守者は、別表第一のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、大阪府教育委員会通則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第一号)第八条第二項に規定する室に属する課(以下「室に属する課」という。)に、公印を置くことができる。

3 前項の公印の名称、寸法及び管守者は、別表第二のとおりとする。

(平二教育長訓令一二・平六教育長訓令二・平八教育長訓令一七・平一二教育長訓令八・一部改正)

(専用公印)

第三条 室長、課長又は学校その他の教育機関の長(以下「室長等」という。)は、特別の用途に使用するため必要があるときは、教育長の承認を受けて、これに専用する別表第一の名称欄に掲げる名称の公印(以下「専用公印」という。)を置くことができる。

2 専用公印の寸法はその都度定めるものとし、その管守者は当該室長等とする。

(平二教育長訓令一二・平八教育長訓令四・平一二教育長訓令八・平一四教育長訓令八・平一七教育長訓令四・一部改正)

(職務代行の場合の公印)

第四条 教育長又は室長等に事故等があるため、他の委員又は職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(昭五三教育長訓令一三・平一二教育長訓令八・平二七教委訓令三・一部改正)

(公印の形式)

第五条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印の下部に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。

(公印の印材)

第六条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。

(公印の作製)

第七条 公印の管守者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、教育総務企画課長に合議のうえ、上司の決裁を受けなければならない。

(平一二教育長訓令八・平二一教委訓令三・一部改正)

(公告)

第八条 次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに公告するものとする。

一 委員会の印

二 教育長の印

三 収入又は支出に関係のある印

四 その他教育総務企画課長が公告する必要があると認める印

(平二教育長訓令一二・平一二教育長訓令八・平二一教委訓令三・平二七教委訓令三・一部改正)

(公印の管守方法)

第九条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは旋錠し、金庫等に格納の上、厳重に管守しなければならない。

(平二教育長訓令一二・一部改正)

(公印取扱者)

第十条 公印の管守者は、所属職員のうちから公印取扱者を指定しなければならない。

2 公印の管守者は、前項の規定により公印取扱者を指定し、又はその指定を解除したときは、速やかに公印取扱者指定・指定解除届(様式第一号)を教育総務企画課長に提出しなければならない。

3 公印取扱者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。

4 公印取扱者が不在のときは、公印の管守者があらかじめ指定した職員がその事務を行うものとする。

(平二教育長訓令一二・平二二教委訓令六・一部改正)

(公印の使用)

第十一条 公印取扱者は、行政文書管理システム(大阪府教育委員会行政文書管理規程(平成十五年大阪府教育委員会教育長訓令第一号)第七条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法により起案した課の文書の施行に用いる文書(以下「施行文書」という。)について、公印を使用しようとするときは、行政文書管理システムを利用する方法により、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

2 公印取扱者は、前項の方法により起案した施行文書以外の課の施行文書について、公印を使用しようとするときは、当該施行文書を決裁の終った文書と照合し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

3 公印取扱者は、出先機関の施行文書について、公印を使用しようとするときは、当該施行文書を決裁の終った文書と照合審査し、相違がないことを確認の上、使用しなければならない。

4 公印取扱者は、施行文書について公印を使用したときは、公印使用台帳(様式第二号)に必要な事項を記載しなければならない。ただし、第一項の方法により起案した施行文書以外の施行文書について公印を使用した場合であって、本文の規定により難いときは、公印使用台帳に代わる台帳にこれに記載すべき事項を記載することができる。

(平一五教育長訓令二・全改、平二二教委訓令六・一部改正)

(公印の印影の印刷)

第十二条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるとき(次条第一項に規定する場合を除く。)は、当該公印の管守者の承認を受けて、その印影を印刷することができる。

2 前項の規定により、公印の印影を印刷した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

(平一五教育長訓令二・平二二教委訓令六・一部改正)

(電子印)

第十三条 電子計算機を利用して文書を作成する場合であって、当該電子計算機の利用により、公印の印影を磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録し、その記録した公印の印影を出力したもの(以下「電子印」という。)を使用する必要があるときは、教育長の承認を受けた上で、公印の押印に代えて、電子印を使用することができる。

2 第八条各号に掲げる公印に係る電子印を使用するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。当該電子印の使用を廃止する場合も同様とする。

一 電子印に係る公印の名称

二 電子印の用途

3 電子印の使用に当たっては、電子印に係る印影の改ざんその他の不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 電子印の使用を廃止したときは、不正使用の防止に留意の上、電子計算機に記録した公印の印影を消去するとともに、その旨を教育総務企画課長に通知しなければならない。

(平一五教育長訓令二・追加、平二一教委訓令三・一部改正)

(公印台帳)

第十四条 教育総務企画課長は、公印台帳(様式第三号)を備え、常に整備しておかなければならない。

2 公印の管守者は、第七条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要な事項を記入して、速やかに教育総務企画課長に送付しなければならない。

(平二教育長訓令一二・平一二教育長訓令八・一部改正、平一五教育長訓令二・旧第十三条繰下、平二一教委訓令三・平二二教委訓令六・一部改正)

(公印の事故届)

第十五条 公印の管守者は、公印の盗難、紛失その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故届(様式第四号)を教育総務企画課長を経由して教育長に提出しなければならない。

(平二教育長訓令一二・平一二教育長訓令八・一部改正、平一五教育長訓令二・旧第十四条繰下、平二一教委訓令三・平二二教委訓令六・一部改正)

(公印の廃止届及び廃棄)

第十六条 公印の管守者は、公印の使用を廃止したときは、速やかに公印廃止届(様式第五号)を教育総務企画課長に提出するとともに、当該公印を引き渡さなければならない。

2 教育総務企画課長は、前項の規定による公印の引渡しを受けたときは、特に保存する必要のある場合を除き、不正使用の防止に留意の上、廃棄処分しなければならない。

(平二教育長訓令一二・平一二教育長訓令八・一部改正、平一五教育長訓令二・旧第十五条繰下、平二一教委訓令三・平二二教委訓令六・一部改正)

附則

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、同和教育企画室、学校用地室及び教育事務所に関しては、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 この規程施行の際現に使用中の公印(委員長職務代理者の印を除く。)で別表に掲げるもの以外のものについては、第三条の規定により作製したものとする。

3 この規程施行の際現に使用中の公印台帳は、当分の間そのまま使用することができる。

4 この規程施行に伴い不用となつた委員長職務代理者の印の保存については、第十六条第二項の規定を準用する。

5 大阪府教育委員会事務局文書規程(昭和二十九年大阪府教育委員会教育長訓令第二号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

改正文(平成二年教育長訓令第一二号)抄

平成二年七月二日から実施する。

改正文(平成六年教育長訓令第二号)抄

平成六年四月一日から実施する。

改正文(平成八年教育長訓令第一七号)抄

平成九年一月一日から実施する。

附則(平成九年教育長訓令第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成九年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の訓令で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規程による改正後の訓令で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

改正文(平成一〇年教育長訓令第三号)抄

平成十年四月一日から実施する。

改正文(平成一二年教育長訓令第八号)抄

平成十二年四月十三日から実施する。

改正文(平成一四年教育長訓令第八号)抄

平成十四年四月一日から実施する。

改正文(平成一五年教育長訓令第二号)抄

平成十五年四月一日から実施する。

改正文(平成一七年教育長訓令第四号)抄

平成十七年四月一日から実施する。

改正文(平成二一年教委訓令第三号)抄

平成二十一年四月一日から実施する。

改正文(平成二二年教委訓令第六号)抄

平成二十二年四月一日から実施する。

改正文(平成二七年教委訓令第三号)抄

平成二十七年四月一日から実施する。

改正文(平成二八年教委訓令第四号)抄

平成二十八年四月一日から実施する。

別表第一(第二条、第三条関係)

(平一二教育長訓令八・全改、平一四教育長訓令八・平一五教育長訓令二・平一七教育長訓令四・平二一教委訓令三・平二七教委訓令三・一部改正)

番号

名称

寸法

(ミリメートル)

管守者

一

委員会の印

方三〇

教育総務企画課長

二

教育長の印

方二七

同

三

教育次長の印

方二四

同

四

室長の印

方二一

各室長

五

単独の課の課長の印

方二一

各課長

六

学校の印

方三〇

各学校長

七

学校長の印

方二一

同

別表第二(第二条関係)

(平一二教育長訓令八・全改)

名称

寸法

(ミリメートル)

管守者

室に属する課の長の印

方二一

室に属する課の長

(平22教委訓令6・追加)

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(平22教委訓令6・追加)

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(平22教委訓令6・旧様式第1号繰下)

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(平9教育長訓令11・一部改正、平22教委訓令6・旧様式第2号繰下)

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(平9教育長訓令11・一部改正、平22教委訓令6・旧様式第3号繰下・一部改正)

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大阪府教育委員会公印規程

昭和47年4月14日 教育委員会教育長訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 総則/第1節 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和47年4月14日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 昭和53年4月1日 教育委員会教育長訓令第13号
◇ 平成2年6月29日 教育委員会教育長訓令第12号
◇ 平成6年3月31日 教育委員会教育長訓令第2号
◇ 平成8年4月1日 教育委員会教育長訓令第4号
◇ 平成8年12月20日 教育委員会教育長訓令第17号
◇ 平成9年9月1日 教育委員会教育長訓令第11号
◇ 平成10年3月31日 教育委員会教育長訓令第3号
◇ 平成12年4月12日 教育委員会教育長訓令第8号
◇ 平成14年3月29日 教育委員会教育長訓令第8号
◇ 平成15年3月28日 教育委員会教育長訓令第2号
◇ 平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令第4号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成22年3月31日 教育委員会訓令第6号
◇ 平成27年3月26日 教育委員会訓令第3号
◇ 平成28年3月31日 教育委員会訓令第4号