○大阪府教育委員会会議規則
昭和三十一年七月九日
大阪府教育委員会規則第三号
大阪府教育委員会会議規則をここに公布する。
大阪府教育委員会会議規則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条の規定に基き、大阪府教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平二七教委規則六・一部改正)
(会議)
第二条 会議は、毎月一回招集する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 教育長が必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。
3 委員二人以上の者から、書面で会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があるときは、教育長は、臨時に会議を招集しなければならない。
4 教育長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
(平二七教委規則六・令二教委規則一六・令六教委規則二一・一部改正)
(招集)
第三条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行なう。
2 会議招集の通知後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(昭三四教委規則一・昭三八教委規則一一・一部改正)
(会議の公開等)
第四条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席委員の三分の二以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
(平一三教委規則一六・全改、平二七教委規則六・一部改正)
(会議録)
第五条 教育長は、事務局の職員をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、教育長及びその都度教育長の指定する委員一人が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。
(平二七教委規則六・一部改正)
(会議録の記載事項)
第六条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
一 開会及び閉会の年月日時
二 会議に出席した者の職及び氏名
三 教育長の報告の要旨
四 議題及び議事の要旨
五 議決事項
六 その他教育長が必要と認めた事項
(平二七教委規則六・一部改正)
(欠席の届出)
第七条 委員は、会議に出席することができないときは、あらかじめ、理由を具して教育長に届け出なければならない。
(平二七教委規則六・一部改正)
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
(平一三教委規則一六・平二七教委規則六・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大阪府教育委員会会議規則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第二号)は、廃止する。
附則(昭和三四年教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年教委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 大阪府教育委員会傍聴人規則(昭和二十四年大阪府教育委員会規則第三号)は、廃止する。
附則(平成一三年教委規則第一六号)
この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年教委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。