○大阪府企業財務規則

昭和三十九年四月一日

大阪府規則第二十八号

大阪府企業財務規則をここに公布する。

大阪府企業財務規則

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 経理の方法(第五条―第八条)

第三章 予算(第九条―第十六条)

第四章 収入(第十七条―第十九条)

第五章 支払(第二十条―第三十八条)

第六章 現金及び有価証券(第三十九条―第四十五条)

第七章 契約(第四十六条―第五十五条)

第八章 決算(第五十六条―第五十九条)

第九章 会計伝票及び帳簿(第六十条―第六十三条)

第十章 雑則(第六十四条―第六十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、府の経営する企業のうち、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第二条第二項の財務規定等を適用する企業で、次に掲げるもの(以下「企業」という。)の財務に関し、大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)の特例を定めるものとする。

 まちづくり促進事業

 中央卸売市場事業

 流域下水道事業

(昭四一規則八八・昭五一規則六〇・昭五三規則二八・昭五六規則三七・昭五八規則五四・平一四規則三九・平一五規則四六・平一八規則七九・平二四規則九六・平三〇規則六九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 予算執行機関 府の予算の配当を受けてこれを執行する事務所等で知事が別に定めるものをいう。

 金銭出納員 企業出納員のうち、現金(地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十一条の三第一項に規定する証券を含む。以下同じ。)及び有価証券の出納及び保管並びに小切手の振出しに関する事務をつかさどるものをいう。

 物品出納員 企業出納員のうち、物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務をつかさどるものをいう。)

 仮設備 次に掲げる物のうち、企業に属し、かつ、造成工事に直接使用するものをいう。

 不動産(造成資産に属するものを除く。)及びその従物

 帳簿価額が十万円以上の備品

 有形固定資産 前号ア及びに掲げる物のうち、企業に属し、かつ、仮設備に属さないものをいう。

 収入徴収者 知事又はその委任を受けて収入を徴収する権限を有する者をいう。

 支払命令者 知事又はその委任を受けて支払の命令をする権限を有する者をいう。

 契約担当者 知事又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

 出納取扱金融機関等 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(昭四六規則二二・昭五〇規則一六・昭五五規則五〇・昭五六規則三七・昭五九規則七七・平二規則二一・平一一規則三三・平一六規則四七・平一八規則七九・平二〇規則三九・平二四規則九六・平二四規則二九八・平三〇規則六九・一部改正)

(事務の委任)

第三条 知事は、別表第一の上欄に掲げる者に、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をその所掌事務に関するものの範囲内において委任する。

(昭四六規則二二・平二六規則一四・一部改正)

(企業出納員の任免)

第四条 企業出納員は、別表第二及び別表第三のそれぞれ第二欄に掲げる職にある者をもって充てるものとし、その取り扱う事務の範囲は、それぞれこれらの表の第四欄に掲げる事務とする。

2 前項の規定により企業出納員に充てられた者が欠けたときは、当該期間中、別表第二及び別表第三の当該者の職名の項の第三欄に掲げる職にある者をもって企業出納員に充てるものとする。

3 前二項の規定により企業出納員に充てられた者が事故のためその職務を行うことができないときは、前二項の規定にかかわらず、当該期間中、企業出納員を免ぜられたものとする。この場合においては、知事は、臨時に企業出納員を任命するものとする。

(昭四六規則二二・追加、昭五六規則三七・平一六規則四七・一部改正、平二四規則九六・旧第三条の二繰下)

第二章 経理の方法

(経理の方法)

第五条 企業の会計は、複式簿記の方法により経理するものとする。

(平二四規則九六・旧第四条繰下)

(勘定科目の区分)

第六条 第一条各号に掲げる事業の会計に係る勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和二十七年総理府令第七十三号)第三条第二項の定めるところにより、大阪都市計画局拠点開発室長、大阪府中央卸売市場長又は都市整備部下水道室長(以下「室長等」という。)が定めるものとする。

(昭四七規則六七・全改、昭五一規則六〇・昭五三規則二八・昭五六規則三七・平一四規則三九・平一五規則四六・平一八規則七九・平二三規則八九・一部改正、平二四規則九六・旧第五条繰下・一部改正、平二五規則九五・平三〇規則六九・令二規則六三・令三規則一二四・一部改正)

(整理勘定)

第七条 工事又は製造を行う場合において、固定資産として完成するまでに要する経費は、整理勘定を設けて整理しなければならない。ただし、工事又は製造の期間が短期間であるときは、この限りでない。

(昭五六規則三七・一部改正、平二四規則九六・旧第六条繰下・一部改正)

(有形固定資産の減価償却の方法)

第八条 有形固定資産の減価償却は、定額法によって行うものとする。

(昭五六規則三七・平一六規則四七・一部改正、平二四規則九六・旧第七条繰下)

第三章 予算

(予算の執行計画)

第九条 室長等は、予算が成立した旨の通知があったときは、当該通知に係る予算の執行計画を作成し、知事の決定を受けなければならない。

(昭五三規則二八・平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第十七条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第十条繰上、平二五規則九五・令二規則六三・一部改正)

(項の目節の区分)

第十条 予定収入及び予定支出に係る目の区分は、予算実施計画の定めるところによる。

2 予定収入及び予定支出に係る節の区分は、知事が別に定めるところによる。

3 予定収入及び予定支出は、第一項又は前項の目節の区分に従って執行しなければならない。

(平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第十八条繰上、平二四規則九六・旧第十一条繰上)

(項の流用)

第十一条 室長等は、予定支出の各項の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用計算書を作成し、知事の決定を受けなければならない。

(昭五三規則二八・一部改正、平一八規則七九・旧第十九条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第十二条繰上、平二五規則九五・令二規則六三・一部改正)

(目の流用)

第十二条 予定支出の各目の経費の金額は、各目の間において相互にこれを流用することができない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前条の規定は、前項ただし書の規定による目の経費の金額の流用について準用する。

(平一八規則七九・旧第二十条繰上、平二四規則九六・旧第十三条繰上・一部改正)

(節の流用)

第十三条 室長等は、予定支出の各節の経費の金額を各節の間において相互にこれを流用することができる。

2 報酬、給料、手当、報償費、旅費、食糧費又は負担金、補助及び交付金の節の金額の流用については、前項の規定にかかわらず目の例による。

(昭五三規則二八・一部改正、平一八規則七九・旧第二十一条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第十四条繰上、平二五規則九五・令二規則六三・一部改正)

(予備費の充当)

第十四条 室長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を作成し、知事の決定を受けなければならない。

(昭五三規則二八・一部改正、平一八規則七九・旧第二十二条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第十五条繰上、平二五規則九五・令二規則六三・一部改正)

(予算の繰越し)

第十五条 室長等は、法第二十六条第二項ただし書の規定により支出予算の金額を翌事業年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越調書を作成し、知事の決定を受けなければならない。

2 室長等は、法第二十六条第一項又は第二項ただし書の規定により予算を繰り越した場合は、繰越計算書を作成し、財務部長に提出しなければならない。

(昭四一規則八八・昭五三規則二八・一部改正、平一八規則七九・旧第二十三条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第十六条繰上、平二五規則九五・令二規則六三・一部改正)

(金銭出納員に対する通知)

第十六条 室長等は、次に掲げる場合においては、速やかに、金銭出納員に通知しなければならない。

 予算が成立した旨の通知があったとき。

 予算の執行計画を決定したとき。

 予備費を充当したとき。

 予定支出の経費の金額を流用したとき。

 法第二十四条第三項前段の規定により、業務量の増加により増加する収入に相当する金額を企業の業務のため直接必要な経費に使用するとき。

 法第二十六条第一項又は第二項ただし書の規定により予算を繰り越したとき。

 継続費に係る支出予定額の逓次繰越しをしたとき。

(昭四一規則八八・昭五三規則二八・平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第二十四条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第十七条繰上・一部改正、平二五規則九五・令二規則六三・一部改正)

第四章 収入

(調定、納入の通知及び調定の通知)

第十七条 収入徴収者は、収入の徴収を必要とするときは、調定書により調定しなければならない。

2 調定したときは、納入義務者に納入通知書(その性質上納入の通知を要しないものにあっては、納付書)を、金銭出納員に調定書を送付しなければならない。

3 前項の納入通知書の納期限は、特に定めがあるときを除き、これを発する日から二十日以内(当該期間の末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項各号に掲げる日のいずれか(以下「日曜日等」という。)に該当する場合にあっては、これらの日の翌日まで)の日とする。

4 収入徴収者は、納入通知書により難いときは、第二項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

5 収入徴収者は、出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から口座振替による納付の申出があったときは、第二項の規定にかかわらず、当該収入に係る納入通知書を当該出納取扱金融機関等に送付することができる。

(昭五三規則二八・昭五八規則五四・平五規則七八・平一三規則二四・平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第二十五条繰上、平二四規則九六・旧第十八条繰上)

(小切手の支払地の属すべき区域)

第十八条 令第二十一条の三第一項第一号の知事の定める区域は、全国とする。

(昭五五規則五〇・全改、平一八規則七九・旧第二十六条繰上、平二四規則九六・旧第十九条繰上、平二四規則二九八・令四規則七九・一部改正)

(支払拒絶があった場合の処置)

第十九条 出納取扱金融機関は、令第二十一条の三第三項前段に規定する場合において、当該証券が金銭出納員から払込みを受けたものであるときは、直ちに、不渡証券通知書を金銭出納員に送付しなければならない。

2 金銭出納員は、前項の不渡証券通知書の送付を受けたときは、当該証券をもって納付した者に対し、納付証券還付通知書を送付しなければならない。

(平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第二十七条繰上、平二四規則九六・旧第二十条繰上)

第五章 支払

(支払の方法)

第二十条 金銭出納員は、支払命令者の命令がなければ、支払をすることができない。

(平一八規則七九・旧第二十八条繰上、平二四規則九六・旧第二十一条繰上)

(支払の命令)

第二十一条 支払命令者は、支払を必要とするときは、支払伝票により、金銭出納員に対して支払の命令をしなければならない。

(平一八規則七九・旧第二十九条繰上、平二四規則九六・旧第二十二条繰上)

(資金前渡の範囲)

第二十二条 令第二十一条の五第一項第十五号の経費は、次に掲げる経費とする。

 損失補償金又は損害賠償金

 有料の道路、橋りょう、駐車場、フェリーボート等の利用に要する経費

 運賃

 各種実態調査に要する経費

 供託金

 入場料その他これに類する経費

 講演会、講習会、研究会等に要する経費

 交際費

 郵便切手、郵便はがき、料額印面の付いた郵便書簡、日本郵便株式会社が定める現金封筒、印紙又は証紙の購入に要する経費

 損害保険料

十一 児童手当

十二 造成した土地に係る買戻権の行使に要する代金及び契約の費用

十三 実験、実習、訓練等のために購入する物品に要する経費

十四 外国に所在する企業等に対する支払に要する経費

十五 物品の廃棄に要する経費

十六 法令に基づく手数料

十七 加入電話の設置に要する経費

十八 両替手数料

十九 振込手数料(第十四号に掲げるものを除く。)

二十 郵便差出箱の設置に要する経費

二十一 自動車用燃料の購入に要する経費

二十二 株式会社ゆうちょ銀行の為替証書の振出しに係る料金

二十三 日本放送協会に対して支払う受信料

二十四 前各号に掲げるもののほか、小口の経費で別に定めるもの

(昭四一規則八八・昭四六規則二二・昭四七規則六七・昭五〇規則一六・昭五三規則二八・昭五五規則五〇・昭五六規則三七・昭五六規則六七・昭六〇規則一七・昭六二規則二四・平一〇規則五六・平一一規則三三・平一六規則四七・平一七規則一〇二・一部改正、平一八規則七九・旧第三十条繰上、平一九規則九八・平二〇規則三九・平二三規則八九・一部改正、平二四規則九六・旧第二十三条繰上・一部改正、平二四規則二九八・平三〇規則六九・令二規則六三・一部改正)

(資金前渡を受ける者の指定)

第二十三条 令第二十一条の五の規定により資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、室長等又は予算執行機関の長が事業年度ごとに指定する。ただし、臨時的経費については、その都度室長等又は予算執行機関の長(前渡する資金の額が三十万円未満の場合にあっては、別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職にある者)が指定することができる。

2 室長等又は予算執行機関の長は、前項本文の規定により資金前渡職員を指定したときは、直ちに、当該資金前渡職員の職、氏名及び使用する印影並びに経費の種別等を記載した指定通知書を金銭出納員に送付しなければならない。

(昭四一規則八八・昭五〇規則一六・昭五三規則二八・平一二規則二〇三・平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第三十一条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第二十四条繰上・一部改正、平二五規則九五・平三〇規則六九・平三一規則四六・令二規則六三・一部改正)

(前渡資金の保管及び利子の処理)

第二十四条 資金前渡職員は、確実な金融機関への預金その他の方法により、前渡を受けた資金の保管の安全を図らなければならない。

2 前項の規定により預金したときは、直ちに、その金融機関及び口座番号を金銭出納員に報告しなければならない。金融機関又は口座を変更したときも、また同様とする。

3 第一項の規定による預金の利子は、利子記入の都度、利子計算書を添えて支払命令者に報告しなければならない。解約の場合における利子についても、また同様とする。

(昭五六規則三七・一部改正、平一八規則七九・旧第三十二条繰上、平二四規則九六・旧第二十五条繰上)

(資金前渡額の限度)

第二十五条 資金を前渡するときは、常時の経費に係るものにあっては毎一月分の予定額を限度とし、随時の経費に係るものにあっては所要の金額を事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし、第二十二条第二十四号に掲げる経費に係る資金を前渡することができる限度額は、別に定める。

(昭五六規則三七・平一〇規則五六・平一四規則三九・平一六規則四七・平一七規則一〇二・一部改正、平一八規則七九・旧第三十三条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第二十六条繰上・一部改正、平三〇規則六九・令二規則六三・一部改正)

(前渡資金の精算)

第二十六条 資金前渡職員は、次の各号に掲げる前渡資金について、当該各号に掲げる日までに出納計算書を作成し、証拠書類を添えて支払命令者に提出しなければならない。ただし、これにより難いときは、別に定めるところにより精算するものとする。

 常時の経費に係る前渡資金の毎月分 翌月十日

 随時の経費に係る前渡資金 資金の交付の目的が完了した日から起算して十日を経過した日

(昭四七規則六七・昭五六規則三七・平一〇規則五六・一部改正、平一八規則七九・旧第三十四条繰上、平二四規則九六・旧第二十七条繰上)

(概算払の範囲)

第二十七条 令第二十一条の六第五号の経費は、次に掲げるものとする。

 法令に基づく委託に要する経費

 概算で支払をしなければ契約し難い請負その他の契約に要する経費

(昭五六規則三七・一部改正、平一八規則七九・旧第三十五条繰上、平二四規則九六・旧第二十八条繰上・一部改正)

(前金払の範囲)

第二十八条 令第二十一条の七第八号の経費は、前金で支払をしなければ契約し難い研究、調査等の委託に要する経費とする。

(昭五六規則三七・一部改正、平一八規則七九・旧第三十六条繰上、平二四規則九六・旧第二十九条繰上)

(概算払の精算)

第二十九条 支払命令者は、概算払をしたときは、その債務の額が確定した後三十日以内に、概算払を受けた者に精算させなければならない。

(平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第三十七条繰上、平二四規則九六・旧第三十条繰上)

(隔地払)

第三十条 金銭出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関を受取人とする小切手を振り出し、隔地払依頼書を添えて小切手等送付書により、出納取扱金融機関に交付しなければならない。この場合において、金銭出納員は、支払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により隔地払依頼書の交付を受けたときは、当該隔地払依頼書に基づき、送金しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、第一項の規定により交付を受けた資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない金額に相当するものを、当該一年を経過した日の属する月の翌月十日(その日が日曜日等に該当する場合にあっては、その翌日)までに府に納付しなければならない。

(昭五六規則三七・昭五八規則五四・平五規則七八・平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第三十八条繰上、平二四規則九六・旧第三十一条繰上・一部改正)

(支払通知書の再発行)

第三十一条 債権者は、支払通知書を亡失したときは、次に掲げる書類を提出して支払通知書の再発行を申し出ることができる。

 支払通知書再発行願書

 出納取扱金融機関の発行に係る支払未済証明書

 債権の発生原因を証する書類その他必要な書類

2 金銭出納員は、前項の規定による申出を受けた場合において、再発行の必要があると認めるときは、支払通知書を再発行するとともにその旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

(平一八規則七九・旧第三十九条繰上、平二四規則九六・旧第三十二条繰上)

(発行後一年を経過した支払通知書の取扱い)

第三十二条 金銭出納員は、支払通知書の発行の日から一年を経過した日後に当該支払通知に係る隔地の債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる書類を当該債権者から徴し、支払の必要があると認めるときは、支払命令者にその旨を通知しなければならない。

 支払請求書

 債権の発生の原因及び日付を証する書類

 支払通知書の発行の日から一年を経過した理由を記載した書類

 支払通知書又は支払通知書亡失届書

(平一八規則七九・旧第四十条繰上、平二四規則九六・旧第三十三条繰上・一部改正)

(口座振替)

第三十三条 金銭出納員は、出納取扱金融機関又は知事の指定する金融機関に預金口座を設けている債権者からその預金口座に振替の申出があったときは、口座振替依頼書を小切手等送付書により出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに、振替をしなければならない。この場合において、債権者の指定する金融機関に預金口座がないときその他振替ができないときは、その旨を口座振替不能通知書により金銭出納員に通知しなければならない。

3 金銭出納員は、前項の規定により口座振替不能通知書の送付を受けたときは、直ちに事実を調査した上、口座振替訂正依頼書を当該出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(昭五〇規則一六・昭五一規則六〇・平一六規則四七・平一七規則一〇二・一部改正、平一八規則七九・旧第四十一条繰上、平二四規則九六・旧第三十四条繰上)

(公金振替書の発行)

第三十四条 金銭出納員は、支払命令者から支払の命令を受けた場合において、公金振替書によって支払をしようとするときは、公金振替書を小切手等送付書により出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、当該公金振替書に基づき振替をしなければならない。

(平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第四十二条繰上、平二四規則九六・旧第三十五条繰上)

(現金払)

第三十五条 金銭出納員(第一条第一号に掲げる企業の金銭出納員に限る。第三項において同じ。)は、支払の命令を受けた場合において、債権者から現金で受領したい旨の申出があったときは、当該債権者に支払番号札を交付するとともに当該支払伝票を出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により支払伝票の送付を受けたときは、当該支払伝票に基づき、支払番号札と引換えに現金を支払わなければならない。

3 金銭出納員は、毎日前項の規定により出納取扱金融機関が支払った現金の日計相当額の小切手を振り出し、小切手等送付書により出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(昭五五規則五〇・平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第四十三条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第三十六条繰上・一部改正、平二六規則一四・平三〇規則六九・一部改正)

(小切手の振出し)

第三十六条 金銭出納員は、支払命令者から支払の命令を受けた場合において、隔地払若しくは口座振替の方法によって支払うとき、出納取扱金融機関をして現金で支払をさせるとき又は公金振替書を出納取扱金融機関に交付して支払うときを除き、小切手を振り出さなければならない。

2 金銭出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を小切手等送付書により出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第四十四条繰上、平二四規則九六・旧第三十七条繰上)

(小切手の償還)

第三十七条 金銭出納員は、小切手の所持人が小切手又は除権判決の正本を提示し償還の請求をした場合において、償還すべきものと認めたときは、支払命令者にその旨を通知しなければならない。

(平一八規則七九・旧第四十五条繰上、平二四規則九六・旧第三十八条繰上)

(未払資金の収入への組入れ)

第三十八条 出納取扱金融機関は、毎事業年度の小切手振出済金額のうち、当該事業年度の末日までに支払を終わらない金額に相当する資金を、未払金口座に振り替えなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前事業年度の振出しに係る小切手の提示を受けたときは、前項の未払金口座から支払わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、第一項の規定により未払金口座に振り替えた資金のうち、小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものを、当該一年を経過した日の属する月の翌月十日(その日が日曜日等に該当する場合にあっては、その翌日)までに未払金口座から組み戻し、未払金組戻報告書を金銭出納員に提出しなければならない。

(昭五六規則三七・昭五八規則五四・平五規則七八・平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第四十六条繰上、平二四規則九六・旧第三十九条繰上・一部改正)

第六章 現金及び有価証券

(出納取扱金融機関等の収入の収納等)

第三十九条 出納取扱金融機関等は、納入通知書若しくは納付書又は払込書に基づかなければ、企業の収入を収納し、又は払込みを受けることができない。

(平一八規則七九・旧第四十七条繰上、平二四規則九六・旧第四十条繰上)

(金銭出納員の領収証書の交付)

第四十条 金銭出納員は、現金を収納したときは、領収証書を交付しなければならない。

(平一八規則七九・旧第四十八条繰上、平二四規則九六・旧第四十一条繰上)

(現金取扱員の取扱限度額)

第四十一条 現金取扱員が一日に取り扱うことのできる現金の限度額は、百万円とする。

(昭四六規則二二・昭五三規則二八・一部改正、平一八規則七九・旧第四十九条繰上、平二四規則九六・旧第四十二条繰上)

(収納金の引継ぎ)

第四十二条 現金取扱員は、現金を収納したときは、その日のうちにその内訳を記載した書類を添えて、金銭出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、その翌日に引き継ぐことができる。

(平一八規則七九・旧第五十条繰上、平二四規則九六・旧第四十三条繰上・一部改正、平二六規則一四・一部改正)

(収納金の払込み)

第四十三条 金銭出納員は、現金を収納し、又は前条の規定による引継ぎを受けたときは、その日のうちに出納取扱金融機関に払込書により払い込まなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その翌日に払い込むことができる。

(平一八規則七九・旧第五十一条繰上、平二四規則九六・旧第四十四条繰上、平二六規則一四・平三〇規則六九・一部改正)

(資金の一時繰替貸し)

第四十四条 知事は、企業の資金を他の特別会計又は一般会計に一時貸し付けることがある。

2 前項の規定により貸し付けた資金は、当該事業年度内に償還させなければならない。

3 第一項の規定により資金を貸し付けるときは、貸付けの日の翌日から償還の日まで、知事が別に定める率による利息を付さなければならない。

(昭四六規則二二・一部改正、平一八規則七九・旧第五十二条繰上、平二三規則八九・一部改正、平二四規則九六・旧第四十五条繰上、平二四規則二九八・一部改正)

(有価証券の収納)

第四十五条 金銭出納員は、室長等の通知がなければ有価証券の収納をすることができない。

2 前項の通知は、有価証券受入通知書によるものとする。

(昭五三規則二八・一部改正、平一八規則七九・旧第五十三条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第四十六条繰上、平二五規則九五・令二規則六三・一部改正)

第七章 契約

(契約締結等の制限)

第四十六条 大阪府中央卸売市場長は、次に掲げる契約を締結しようとするときは、知事の承認を得なければならない。

 予定価格が一億円以上の請負、委託又は受託の契約

 予定価格が二千万円以上の物件の購入の契約

 予定価格が一千万円以上の物件の売却、譲渡又は交換の契約

 予定価格が四百万円以上の物件の修繕の契約

 予定賃貸借料の総額又は年額が一千万円以上の物件の貸借の契約

 前各号に掲げる契約に準ずる契約で知事が指定するもの

2 前項の規定は、大阪府中央卸売市場長が次に掲げる行為をしようとする場合について準用する。

 前項の契約について、当該変更後の契約金額が当初の契約金額の二十パーセント以上又は一千万円以上の増減となる変更をすること。

 前項の契約について、履行期限を翌年度以降に変更すること

 前項の契約を解除すること。

(昭五四規則二二・全改、昭五六規則三七・平一五規則四六・一部改正、平一八規則七九・旧第五十四条繰上・一部改正、平二四規則九六・旧第四十七条繰上)

(契約の締結の手続等)

第四十七条 室長等又は予算執行機関の長は、第一条各号に掲げる企業に係る建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)の請負契約その他の契約で知事が別に定めるものの締結を要するときは、当該契約に係る事業の実施についての決定を行った上で、契約局長に契約の締結を請求しなければならない。

2 契約局長は、前項に規定する契約の締結に係る事務で知事が別に定めるものを同項の規定による請求を行った室長等又は予算執行機関の長に行わせることができる。

(平一九規則六六・追加、平一九規則九八・平二〇規則三九・一部改正、平二四規則九六・旧第四十七条の二繰上、平三〇規則六九・平三一規則四六・令二規則六三・一部改正)

(入札保証金)

第四十八条 令第二十一条の十五の入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の百分の二以上の金額とする。

2 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、当該各号に定めるところによる。

 国債又は地方債 額面金額又は登録金額

 政府の保証のある債券又は銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下この項において同じ)が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 当該債券の証書に記載された債券金額

 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 保証証書に記載された保証金額

(昭四一規則八八・全改、昭五五規則五〇・昭五九規則七七・昭六〇規則一七・昭六二規則二四・平八規則五三・一部改正、平一四規則三九・旧第五十六条繰上、平一六規則四七・平一七規則一〇二・一部改正、平一八規則七九・旧第五十五条繰上、平二〇規則八五・平二四規則九六・一部改正)

(入札保証金の納付方法等)

第四十九条 入札保証金の納入の通知並びに調定の通知及び還付の命令は、入札保証金納付書により行わなければならない。

(昭四一規則八八・昭五六規則三七・一部改正、平一四規則三九・旧第五十七条繰上、平一八規則七九・旧第五十六条繰上)

第五十条 入札保証金は、入札保証金納付書により金銭出納員に納付しなければならない。

(昭四一規則八八・一部改正、平一四規則三九・旧第五十八条繰上、平一八規則七九・旧第五十七条繰上)

第五十一条 前二条の規定は、入札保証金の納付に代えて、第四十八条第二項の担保の提供を受ける場合について準用する。

(昭四一規則八八・一部改正、平一四規則三九・旧第五十九条繰上・一部改正、平一八規則七九・旧第五十八条繰上・一部改正、平二四規則九六・一部改正)

(随意契約の限度額)

第五十二条 令第二十一条の十四第一項第一号の管理規程で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

 工事又は製造の請負 二百五十万円

 財産の買入れ 百六十万円

 物件の借入れ 八十万円

 財産の売払い 五十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 百万円

(平一七規則一〇二・追加、平一八規則七九・旧第五十八条の二繰上)

(随意契約の手続)

第五十三条 令第二十一条の十四第一項第一号の規定により行う随意契約のうち、知事が別に定めるものについては、インターネットの利用による公募により契約の相手方を決定しなければならない。

2 前項の規定による契約の相手方の決定については、知事が別に定める方法により行う。

(令三規則一一〇・追加)

第五十四条 令第二十一条の十四第一項第三号及び第四号の管理規程で定める手続は、次に掲げる手続とする。

 毎年度の当初に、当該年度の令第二十一条の十四第一項第三号及び第四号の規定により随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「契約」という。)に係る物品又は役務の提供の業務の発注の見通しを別に定めるところにより公表すること。

 契約締結の相当期間前に、当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の決定の方法及び基準

 公募により相手方を決定する場合にあっては、その申請方法

 からまでに掲げるもののほか、必要な事項

 契約締結後、速やかに当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。

 契約の相手方の氏名又は名称及び住所

 契約の相手方とした理由

 及びに掲げるもののほか、必要な事項

(平一八規則七九・追加、令三規則一一〇・旧第五十三条繰下・一部改正)

(契約保証金)

第五十五条 令第二十一条の十五の契約保証金の額は、契約金額の百分の五以上の金額とする。

2 第四十八条第二項の規定は、契約保証金の納付について準用する。

3 契約保証金の納付は、前項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価値は、保証書に記載された保証金額による。

(昭四一規則八八・昭五四規則一・平八規則五三・一部改正、平一四規則三九・旧第六十条繰上・一部改正、平一六規則四七・平一七規則一〇二・一部改正、平一八規則七九・旧第五十九条繰上・一部改正、平二四規則九六・一部改正、令三規則一一〇・旧第五十四条繰下)

(検査)

第五十六条 契約局長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の二第一項の規定に基づく検査(以下この条において「検査」という。)であって次に掲げるものを、企業の職員に行わせることができる。

 第四十七条第一項に規定する知事が別に定める契約に係る検査

 次に掲げる契約に係る検査(前号に掲げる検査を除く。)

 建設工事の請負に係る契約のうち契約金額が二百五十万円を超えるもの

 測量・建設コンサルタント等の委託に係る契約のうち契約金額が百万円を超えるもの

2 前項の場合において、契約局長は、同項に規定する職員を、当該職員に係る室長等又は予算執行機関の長から示された者のうちから、指定するものとする。

3 第一項の規定により契約局長が企業の職員に検査を行わせる場合においては、当該検査を行う職員は、契約局長の指揮監督を受けるものとする。

4 契約局長若しくは契約担当者又はこれらの者が指定する職員は、検査をしたときは、直ちに検査調書を作成しなければならない。ただし、当該検査に係る契約の契約代金が百五十万円以下であるとき又は当該契約が知事が別に定めるものに該当するときは、納品書、工事の完了届書、請求書等に当該検査を行った旨を記載の上記名し、又は知事が別に定める方法により当該契約担当者若しくはその指定する職員が検査したことを示すことによってこれに代えることができる。

5 前項の規定は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十五第四項の規定に基づき検査をした府の職員以外の者について準用する。

(平三一規則四六・追加、令二規則六三・令三規則五五・一部改正、令三規則一一〇・旧第五十五条繰下)

第八章 決算

(決算整理)

第五十七条 室長等は、毎事業年度終了後、速やかに、次に掲げる事務を行わなければならない。

 資産の評価を行うこと。

 減価償却を行うこと。

 諸引当金を計上すること。

 繰延勘定の償却を行うこと。

 未払費用等の経過勘定に関する整理を行うこと。

(昭五三規則二八・一部改正、平一四規則三九・旧第六十一条繰上、平一八規則七九・旧第六十条繰上・一部改正、平二四規則九六・平二五規則九五・平二六規則一四・一部改正、平三一規則四六・旧第五十五条繰下、令二規則六三・一部改正、令三規則一一〇・旧第五十六条繰下)

(決算報告書等の提出)

第五十八条 室長等は、毎事業年度終了後五十日以内に次に掲げる書類を財務部長に送付しなければならない。

 決算報告書

 損益計算書

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

 貸借対照表

 証書類

 事業報告書

 キャッシュ・フロー計算書

 収益費用明細書

 固定資産明細書

十一 企業債明細書

(昭五三規則二八・一部改正、平一四規則三九・旧第六十二条繰上、平一八規則七九・旧第六十一条繰上・一部改正、平二四規則九六・平二五規則九五・平二六規則一四・一部改正、平三一規則四六・旧第五十六条繰下、令二規則六三・一部改正、令三規則一一〇・旧第五十七条繰下)

(試算表及び資金予算表の作成)

第五十九条 室長等は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、翌月十五日までに財務部長に送付しなければならない。

(昭四六規則二二・昭五三規則二八・一部改正、平一四規則三九・旧第六十三条繰上、平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第六十二条繰上・一部改正、平二五規則九五・一部改正、平三一規則四六・旧第五十七条繰下、令二規則六三・一部改正、令三規則一一〇・旧第五十八条繰下)

(一般会計から出資された財産の管理に要した費用の額の算定)

第六十条 大阪府まちづくり促進事業条例(昭和四十一年大阪府条例第四十一号。以下「条例」という。)第五条第二項の一般会計から出資された財産の管理に要した費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。

 各事業年度における定期借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条又は第二十三条の規定の適用を受けるものをいう。)の設定を目的とする契約(以下「定期借地契約」という。)の締結に要した費用(以下「定期借地契約関係経費」という。)のうち、一般会計から出資された財産(土地に限る。以下「出資財産」という。)に係るものの額

 当該事業年度における国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)に基づく交付金(以下「市町村交付金」という。)のうち、出資財産に係るものの額

 条例第二条に規定するまちづくり促進事業に要した経費の額から定期借地契約関係経費及び市町村交付金を減じた額に出資財産に係る定期借地契約の件数のまちづくり促進事業に属する財産(出資財産を含む。)に係る借地契約の件数に対する割合を乗じて得た額

(平二四規則九六・追加、平三一規則四六・旧第五十八条繰下、令三規則一一〇・旧第五十九条繰下)

第九章 会計伝票及び帳簿

(会計伝票の発行)

第六十一条 企業に係る一切の取引については、その発生の都度、証拠書類に基づき、次の各号に掲げる会計伝票を、それぞれ当該各号に掲げる取引の区分に従い、発行しなければならない。

 収入伝票 収入の収納取引

 支払伝票 支出の支払取引

 振替伝票 前二号の取引以外の一切の取引

(昭五六規則三七・一部改正、平一四規則三九・旧第六十四条繰上、平一八規則七九・旧第六十三条繰上、平二四規則九六・旧第五十八条繰下、平三一規則四六・旧第五十九条繰下、令三規則一一〇・旧第六十条繰下)

(会計伝票の審査)

第六十二条 金銭出納員又は物品出納員は、会計伝票の送付を受けたときは、証拠書類に基づき、次に掲げる事項を審査しなければならない。

 法令又は契約に違反していないか。

 所属年度、取引の発生と日、数量、金額、勘定科目及び予算科目を誤っていないか。

 正当な債権者又は納入義務者であるか。

 証拠書類は完備しているか。

 手続に誤りはないか。

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 金銭出納員又は物品出納員は、前項の規定による審査の結果、当該会計伝票の内容について違法、不法、執行不能又は誤りがあると認めるときは、その理由を付して返送しなければならない。

(平一四規則三九・旧第六十五条繰上、平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第六十四条繰上、平二四規則九六・旧第五十九条繰下・一部改正、平三一規則四六・旧第六十条繰下、令三規則一一〇・旧第六十一条繰下)

(会計帳簿の記載)

第六十三条 会計帳簿の記載は、会計伝票に基づかなければならない。

(平一四規則三九・旧第六十六条繰上、平一八規則七九・旧第六十五条繰上、平二四規則九六・旧第六十条繰下、平三一規則四六・旧第六十一条繰下、令三規則一一〇・旧第六十二条繰下)

(自己検査等)

第六十四条 室長等又は予算執行機関の長は、その所掌に係る会計事務(債権の管理に関する事務を除く。以下この項及び第五項において同じ。)及び企業出納員の会計事務につき毎年度二回以上検査を行わなければならない。

2 室長等又は予算執行機関の長は、前項の規定により検査を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。

3 室長等又は予算執行機関の長は、第一項の規定による検査の結果、不正な行為その他重要な事項があると認めるときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに大阪都市計画局長、環境農林水産部長又は都市整備部長(以下「局長等」という。)に報告しなければならない。

4 局長等は、前項の規定に基づく報告を受けたときは、その内容を確認するとともに、速やかに知事に報告しなければならない。

5 局長等は、必要があると認めるときは、検査員を指定して、その所掌に係る会計事務及び企業出納員の会計事務につき検査を行わせることができる。

6 局長等は、前項の規定により検査を行わせたときは、その結果を記録しておかなければならない。

7 局長等は、第五項の規定による検査の結果、不正な行為その他重要な事項があると認めるときは、必要な措置を講ずるとともに、速やかに知事に報告しなければならない。

(平一九規則六六・追加、平二三規則八九・一部改正、平二四規則九六・旧第六十一条繰下、平二五規則九五・平三〇規則六九・一部改正、平三一規則四六・旧第六十二条繰下、令二規則六三・一部改正、令三規則一一〇・旧第六十三条繰下、令三規則一二四・一部改正)

第十章 雑則

(賠償責任を負う職員の指定)

第六十五条 法第三十四条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二第一項後段の規定により賠償責任を負わなければならない職員は、知事又はその委任を受けた者の事務を補助する職員で主査級以上の職にあるもの並びに企業出納員及び現金取扱員とする。

(昭四一規則八八・追加、平一四規則三九・旧第六十七条繰上、平一六規則四七・一部改正、平一八規則七九・旧第六十六条繰上、平一九規則六六・旧第六十一条繰下、平二四規則九六・旧第六十二条繰下、平三一規則四六・旧第六十三条繰下・一部改正、令二規則六三・一部改正、令三規則一一〇・旧第六十四条繰下)

(大阪府財務規則の適用除外)

第六十六条 大阪府財務規則第八十八条第九十六条第百四十五条及び第百六十五条から第百七十条までの規定は、企業の財務については、適用しない。

2 大阪府財務規則第七十八条及び第百七十八条の規定は、第一条第一号及び第三号に掲げる企業の財務については、適用しない。

(平一九規則六六・追加、平二四規則九六・旧第六十三条繰下・一部改正、平三〇規則六九・一部改正、平三一規則四六・旧第六十四条繰下、令三規則一一〇・旧第六十五条繰下)

(規則の施行)

第六十七条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭四一規則八八・旧第六十七条繰下、平一四規則三九・旧第六十八条繰上、平一八規則七九・旧第六十七条繰上、平一九規則六六・旧第六十二条繰下、平二四規則九六・旧第六十四条繰下・一部改正、平三一規則四六・旧第六十五条繰下、令三規則一一〇・旧第六十六条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大阪府会計規則(昭和二十四年大阪府規則第八十八号)の規定により発した納額告示書、返納告知書、納付書及び督促状は、この規則の規定により発行した納入通知書又は納付書とみなす。

(昭和四〇年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月八日から適用する。

(昭和四一年規則第八八号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一六号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第一九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に大阪府財務規則(昭和三十九年大阪府規則第二十四号)第二十四条第一項の規定により発した納入通知書又は納付書によるこの規則の施行の日以後の納付(大阪府立成人病センターの業務に係るものに限る。)は、改正後の大阪府企業財務規則第二十五条第一項の規定により発行した納入通知書又は納付書による納付とみなす。

(昭和五四年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第二二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第五〇号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第三七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第六七号)

この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五八年規則第三六号)

この規則は、昭和五十八年五月一日から施行する。

(昭和五八年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府企業財務規則第二十五条第三項の規定は、昭和五十八年七月二十五日以降に発する納入通知書の納期限から適用する。

(昭和五九年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一七号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二四号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三二号)

この規則は、昭和六十二年五月一日から施行する。

(平成二年規則第二一号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二五号)

この規則は、平成三年五月二十一日から施行する。

(平成四年規則第三六号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年規則第三〇号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第五三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第五五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第五六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第三三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第七〇号)

この規則は、平成十一年五月一日から施行する。

(平成一二年規則第二〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月十三日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に締結された大阪府立病院、大阪府立羽曳野病院、大阪府立中宮病院、大阪府立成人病センター又は大阪府立母子保健総合医療センターに係る契約のうち薬品類及び診療材料の単価契約(単価の設定を契約の主目的とし、一定の期間内において供給を受けた実績数量に当該単価を乗じて得た金額の代価を支払うことを内容とする契約をいう。)に係る事務については、改正後の大阪府企業財務規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一三年規則第二四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定(「大阪府立病院長、大阪府立羽曳野病院長、大阪府立中宮病院長」を「大阪府立急性期・総合医療センター院長、大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター院長、大阪府立精神医療センター院長」に改める部分に限る。)、第十二条及び第五十四条の改正規定、別表第一の一の項の改正規定(「病院改革課及び業務指導課」を「経営管理課及び病院改革課」に改める部分を除く。)、別表第二及び別表第三の改正規定並びに別表第四の改正規定(同表知事直轄の項及び企業局の項の改正規定を除く。)は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一五年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第四七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府企業財務規則第一条第三号から第七号までに掲げる企業に係る改正後の大阪府企業財務規則(以下「新規則」という。)第五十六条の規定による平成十七年度の決算報告書等の送付並びに新規則第五十七条の規定による同年度の試算表及び資金予算表の送付については、健康福祉部長が行うものとする。

(平成一九年規則第六六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第三九号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第八五号)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二一年規則第五二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第八九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第九六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は平成二十四年五月一日から施行する。

(平成二四年規則第二九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府企業財務規則第五十五条第一号及び第五十六条第八号の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成三〇年規則第六九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 流域下水道事業に係る平成二十九年度の会計事務については、改正後の大阪府企業財務規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)の規定により発した納入通知書又は納付書によるこの規則の施行の日以後の納付(流域下水道事業の業務に係るものに限る。)は、改正後の大阪府企業財務規則の規定により発行した納入通知書又は納付書による納付とみなす。

(平成三一年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第六三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年規則第五五号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一一〇号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和四年規則第七九号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(昭五四規則二二・全改、昭五六規則三七・昭六二規則三二・平二規則二一・平五規則三〇・平九規則五五・平一〇規則五六・平一一規則七〇・平一二規則二〇三・平一四規則三九・平一五規則四六・平一五規則一〇〇・平一七規則一〇二・平一八規則七九・平一九規則六六・平二〇規則三九・平二一規則五二・平二四規則九六・平三〇規則六九・平三一規則四六・令三規則一一〇・一部改正)

事務の委任を受ける者

委任事項

大阪府中央卸売市場長

一 資産を管理すること。

二 契約(第四十七条第一項に規定する知事が別に定める契約を除く。)を締結すること。

三 収入の徴収及び支払の命令をすること。

四 予算内の支出をするため一時の借入れをすること。

北部流域下水道事務所長

東部流域下水道事務所長

南部流域下水道事務所長

一 契約(第四十七条第一項に規定する知事が別に定める契約を除く。)を締結すること。

二 支払の命令(給料、職員手当等に係るものを除く。)をすること。

三 債権の管理及び地方自治法施行令第百七十一条の七の規定による債務の免除をすること。

契約局長

一 第四十七条第一項に規定する知事が別に定める契約を締結し、及び当該契約に係る検査をすること(契約の履行に係る監督を除く。)

二 第一条第一号及び第三号に掲げる企業に係る契約のうち、次に掲げるものに係る検査をすること(前号に掲げるものを除く。)

イ 建設工事の請負に係る契約のうち契約金額が二百五十万円を超えるもの

ロ 測量・建設コンサルタント等の委託に係る契約のうち契約金額が百万円を超えるもの

都市整備部下水道室長

第五十三条第一項の規定により契約の相手方を決定すること。

金銭出納員

一 現金及び有価証券の出納及び保管をすること。

二 小切手を振り出すこと。

三 隔地払の方法により支払をする旨を債権者に通知すること。

四 口座振替の方法により支払をする場合において、その旨を出納取扱金融機関に通知すること。

五 公金振替書を発行すること。

別表第二(第四条関係)

(平一八規則七九・全改、平二四規則九六・平二五規則九五・平三〇規則六九・令二規則六三・令三規則五五・令三規則一二四・一部改正)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

大阪都市計画局拠点開発室

タウン推進課庶務担当課長補佐

タウン推進課会計事務担当主査

現金及び有価証券の出納及び保管並びに小切手の振出し

大阪府中央卸売市場

次長

会計事務担当主査

都市整備部下水道室

経営企画課長

庶務担当課長補佐

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

庶務担当次長

総務課長

別表第三(第四条関係)

(昭四六規則二二・追加、昭四六規則四二・昭四六規則四四・昭四七規則一八・昭四九規則二七・昭五〇規則一六・昭五一規則六〇・昭五三規則二八・昭五六規則三七・昭五八規則三六・昭六二規則三二・平二規則二一・平三規則二五・平四規則三六・平五規則三〇・平九規則五五・平一〇規則五六・平一一規則七〇・平一二規則二〇三・平一四規則三九・平一五規則四六・平一八規則七九・平二四規則九六・平二五規則九五・平三〇規則六九・令二規則六三・令三規則五五・令三規則一二四・一部改正)

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

大阪都市計画局拠点開発室

タウン推進課庶務担当課長補佐

タウン推進課庶務担当主査

物品の出納及び保管

大阪府中央卸売市場

次長

総務担当主査

物品の出納及び保管

都市整備部下水道室

経営企画課長

庶務担当課長補佐

物品の出納及び保管

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

庶務担当次長

総務課長

物品の出納及び保管

別表第四(第二十三条関係)

(平一八規則七九・全改、平二〇規則三九・平二四規則九六・平二五規則九五・平三〇規則六九・令二規則六三・令三規則五五・令三規則一二四・一部改正)

大阪都市計画局拠点開発室

タウン推進課長

大阪府中央卸売市場

次長

都市整備部下水道室

庶務担当課長補佐

北部流域下水道事務所

東部流域下水道事務所

南部流域下水道事務所

庶務担当次長

大阪府企業財務規則

昭和39年4月1日 規則第28号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第28号
昭和40年4月30日 規則第39号
昭和41年12月28日 規則第88号
昭和42年4月24日 規則第34号
昭和45年4月10日 規則第35号
昭和46年4月1日 規則第22号
昭和46年6月8日 規則第42号
昭和46年6月30日 規則第44号
昭和47年4月1日 規則第18号
昭和47年7月31日 規則第67号
昭和49年4月1日 規則第27号
昭和49年6月1日 規則第49号
昭和50年3月31日 規則第16号
昭和51年4月26日 規則第60号
昭和52年3月31日 規則第19号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和54年1月10日 規則第1号
昭和54年3月31日 規則第22号
昭和54年5月10日 規則第30号
昭和55年3月31日 規則第50号
昭和56年3月31日 規則第37号
昭和56年9月30日 規則第67号
昭和58年4月30日 規則第36号
昭和58年8月1日 規則第54号
昭和59年10月11日 規則第77号
昭和60年3月27日 規則第17号
昭和62年3月31日 規則第24号
昭和62年4月30日 規則第32号
平成2年3月30日 規則第21号
平成3年5月20日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第36号
平成5年3月31日 規則第30号
平成5年12月20日 規則第78号
平成8年3月29日 規則第53号
平成9年3月31日 規則第55号
平成10年3月30日 規則第56号
平成11年3月31日 規則第33号
平成11年4月30日 規則第70号
平成12年4月12日 規則第203号
平成13年3月27日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第39号
平成15年3月28日 規則第46号
平成15年9月12日 規則第100号
平成16年3月31日 規則第47号
平成17年3月31日 規則第102号
平成18年3月31日 規則第79号
平成19年3月30日 規則第66号
平成19年10月1日 規則第98号
平成20年3月31日 規則第39号
平成20年9月26日 規則第85号
平成21年3月31日 規則第52号
平成23年3月31日 規則第89号
平成24年3月29日 規則第96号
平成24年12月26日 規則第298号
平成25年4月1日 規則第95号
平成26年3月17日 規則第14号
平成30年3月29日 規則第69号
平成31年3月15日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第63号
令和3年3月30日 規則第55号
令和3年9月28日 規則第110号
令和3年10月26日 規則第124号
令和4年11月2日 規則第79号