○大阪府引揚者住宅使用料条例
昭和二十五年四月五日
大阪府条例第二十三号
本府会の議決を経て、大阪府引揚者住宅使用料条例を、次のように定める。
大阪府引揚者住宅使用料条例
大阪府引揚者住宅(寮を含む。)の使用料は、次の範囲内で、知事が定める。
住宅 一戸 一箇月当り 五百円以内
寮 畳一畳につき 一箇月当り 三十円以内
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○大阪府引揚者住宅使用料条例
昭和二十五年四月五日
大阪府条例第二十三号
本府会の議決を経て、大阪府引揚者住宅使用料条例を、次のように定める。
大阪府引揚者住宅使用料条例
大阪府引揚者住宅(寮を含む。)の使用料は、次の範囲内で、知事が定める。
住宅 一戸 一箇月当り 五百円以内
寮 畳一畳につき 一箇月当り 三十円以内
附則
この条例は、公布の日から施行する。