○大阪府厚生年金住宅条例施行規則
昭和三十七年十月十九日
大阪府規則第五十六号
大阪府厚生年金住宅条例施行規則をここに公布する。
大阪府厚生年金住宅条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府厚生年金住宅条例(昭和三十七年大阪府条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三一規則四九・一部改正)
(貸付けの申請)
第二条 大阪府厚生年金住宅(以下「厚生年金住宅」という。)の貸付けを受けようとする事業主は、大阪府厚生年金住宅貸付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して知事の定める期日までに提出しなければならない。
一 厚生年金住宅を必要とする理由書
二 厚生年金保険料納付証明書
三 保証人の住所、氏名及び資産内容を表す書類
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(平三一規則四九・一部改正)
(貸付けの決定及び通知)
第三条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、適当と認めるときは、厚生年金住宅の貸付けを決定し、これを当該事業主に通知する。
(平三一規則四九・一部改正)
(契約の締結)
第四条 知事は、前条の規定により貸付けを決定したときは、当該貸付けの決定を受けた事業主(以下「借受け事業主」という。)との間に、厚生年金住宅の貸付け及び譲渡についての契約を締結する。
(入居者の決定)
第五条 借受け事業主は、厚生年金住宅の入居者を決定しようとするときは、入居者決定承認申請書(様式第二号)を提出し、知事の承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第七五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平9規則75・平31規則49・一部改正)
(平9規則75・平31規則49・一部改正)
(平9規則75・平31規則49・一部改正)