○大阪府宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和三十八年四月十一日

大阪府規則第二十五号

〔大阪府宅地造成等規制法施行細則〕をここに公布する。

大阪府宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

(令六規則一八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二七規則七〇・令六規則一八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法及び政令の定めるところによる。

(令六規則一八・追加)

(証明書及び許可証の様式)

第三条 法第七条第一項及び第二項の証明書の様式は(様式第一号)とし、同条第二項の許可証の様式は(様式第二号)とする。

(平六規則一二・一部改正、令六規則一八・旧第二条繰下・一部改正)

(宅地造成等に関する工事の許可の申請書の添付書類)

第四条 省令第七条第一項第十二号及び同条第二項第十号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 申請に係る土地の区域の求積平面図

 工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書

 工事主が、法人の場合にあっては最近三事業年度の法人税及び法人事業税の納税証明書並びに事業経歴書、個人の場合にあっては最近三年度の所得税の納税証明書

 工事施行者の登記事項証明書、事業経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の許可を受けていることを証する書類

 法第十二条第二項第四号又は法第三十条第二項第四号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

 申請に係る土地の登記事項証明書

 申請に係る土地の地籍図の写し

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(令六規則一八・追加)

(排水施設の基準)

第五条 政令第十六条第一項第三号の排水施設の管きよの勾配及び断面積は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値により算定した雨水その他の地表水又は地下水の流水量を、支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により知事が相当と認める場合は、この限りでない。

 十分間降雨量 十五ミリメートル

 次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める流出係数

 宅地 〇・九

 農地 〇・七

 草地 〇・六

 林地 〇・五

(昭四一規則六九・平一八規則一四七・平一九規則六・平二七規則七〇・一部改正、令六規則一八・旧第三条繰下・一部改正)

(擁壁の設置の緩和)

第六条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第八条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。

 石積工

 編柵工

 筋工

 積苗工

 前各号に掲げる工法に準ずる工法

(平一二規則一二八・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正、令六規則一八・旧第四条繰下・一部改正)

(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての協議)

第七条 国又は都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「都道府県等」という。)は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十五条第一項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(様式第三号)に省令第七条第一項各号(第八号、第九号、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第十五条第一項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の協議申出書(様式第四号)に省令第七条第二項各号(第六号、第七号、第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は、前二項の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議同意通知書(様式第五号)により当該申出者に通知する。

(平六規則一二・平一二規則一二八・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正、令六規則一八・旧第五条繰下・一部改正)

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第八条 法第十六条第二項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。法第十六条第二項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。

(平一八規則一四七・全改、令六規則一八・旧第六条繰下・一部改正)

(国又は都道府県等との宅地造成等に関する工事についての変更協議)

第九条 国又は都道府県等は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十六条第三項において準用する法第十五条第一項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(様式第七号)に省令第七条第一項各号(第八号、第九号、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類のうち宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して知事に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第十六条第三項において準用する法第十五条第一項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(様式第八号)に省令第七条第二項各号(第六号、第七号、第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して知事に提出しなければならない。

3 第七条第三項の規定は、前二項の変更協議申出書について準用する。

(平一八規則一四七・全改、平二七規則七〇・一部改正、令六規則一八・旧第七条繰下・一部改正)

(宅地造成等に関する工事の定期の報告)

第十条 省令第四十八条第一項の報告書は宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第九号)とする。

2 省令第四十八条第二項の報告書は土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第十号)とする。

(令六規則一八・追加)

(宅地造成等工事規制区域内における工事等の届出書の添付書類)

第十一条 法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、省令第五十二条第一項又は第三項の届出書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 法第二十一条第三項の規定による届出をしようとする者は、省令第五十五条の届出書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 法第二十一条第四項の規定による届出をしようとする者は、省令第五十六条の届出書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(平一七規則六六・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正、令六規則一八・旧第八条繰下・一部改正)

(宅地造成等工事規制区域内における擁壁等に関する工事の届出の変更の届出)

第十二条 法第二十一条第三項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、宅地造成等に関する工事の届出の変更届出書(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。

(令六規則一八・追加)

(宅地造成等に関する工事の中止等の届)

第十三条 法第十二条第一項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事の中止・再開・廃止届(様式第十二号)を知事に提出しなければならない。

(平六規則一二・平一二規則一二八・平一八規則一四七・一部改正、令六規則一八・旧第九条繰下・一部改正)

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出書の添付書類)

第十四条 省令第五十八条第一項第二号の規定により提出を求める書類は、省令第七条第一項第二号から第五号まで及び第九号から第十一号まで並びに第四条各号に掲げる書類とする。

2 省令第五十八条第二項第二号の規定により提出を求める書類は、省令第七条第二項第二号、第三号及び第七号から第九号まで並びに第四条各号に掲げる書類とする。

(令六規則一八・追加)

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請書の添付書類)

第十五条 省令第六十三条第一項第二号及び同条第二項第二号の規則で定める書類は、第四条各号に掲げる書類とする。

(令六規則一八・追加)

(国又は都道府県等との特定盛土等又は土石の堆積に関する工事についての協議)

第十六条 国又は都道府県等は、特定盛土等に関する工事について、法第三十四条第一項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(様式第三号)に省令第七条第一項各号(第八号、第九号、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第三十四条第一項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の協議申出書(様式第四号)に省令第七条第二項各号(第六号、第七号、第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は、第一項又は前項の協議申出書の提出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、協議同意通知書(様式第五号)により当該申出者に通知する。

(令六規則一八・追加)

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)

第十七条 法第三十五条第二項の規定による届出は、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更届出書(様式第十三号)を提出することにより行わなければならない。

(令六規則一八・追加)

(国又は都道府県等との特定盛土等又は土石の堆積に関する工事についての変更協議)

第十八条 国又は都道府県等は、特定盛土等に関する工事について、法第三十五条第三項において準用する法第三十四条第一項の協議をしようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(様式第七号)に省令第七条第一項各号(第八号、第九号、第十一号及び第十二号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類のうち特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して知事に提出しなければならない。

2 国又は都道府県等は、土石の堆積に関する工事について、法第三十五条第三項において準用する法第三十四条第一項の協議をしようとするときは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(様式第八号)に省令第七条第二項各号(第六号、第七号、第九号及び第十号を除く。)に掲げる書類及び第四条各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる書類のうち土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付して知事に提出しなければならない。

3 第十六条第三項の規定は、前二項の変更協議申出書について準用する。

(令六規則一八・追加)

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告)

第十九条 省令第七十八条第一項の報告書は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第十四号)とする。

2 省令第七十八条第二項の報告書は土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第十五号)とする。

(令六規則一八・追加)

(特定盛土等規制区域内における工事等の届出書の添付書類)

第二十条 法第四十条第一項の規定による届出をしようとする者は、省令第八十二条第一項又は第二項の届出書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 法第四十条第三項の規定による届出をしようとする者は、省令第八十五条第一項の届出書に届出に係る工事の場所を明示した位置図を添付して知事に提出しなければならない。

3 法第四十条第四項の規定による届出をしようとする者は、省令第八十六条の届出書に知事が必要と認める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(令六規則一八・追加)

(特定盛土等規制区域内における擁壁等に関する工事の届出の変更の届出)

第二十一条 法第四十条第三項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出の変更届出書(様式第十六号)を知事に提出しなければならない。

(令六規則一八・追加)

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止等の届)

第二十二条 法第三十条第一項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、速やかに特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止・再開・廃止届(様式第十七号)を知事に提出しなければならない。

(令六規則一八・追加)

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明書等の交付の申請)

第二十三条 省令第八十八条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請書(様式第十八号)又は宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書(様式第十九号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書には、省令第七条第一項の表に掲げる図面(位置図、地形図、土地の平面図及び土地の断面図に限る。)その他知事が必要と認める図書を添付しなければならない。

(平一五規則三八・追加、平一七規則六六・平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正、令六規則一八・旧第十条繰下・一部改正)

(書類の提出部数)

第二十四条 次に掲げる書類の提出部数は、正本一部及び副本二部とする。

 省令第七条第一項及び同条第二項の申請書

 省令第三十七条第一項及び第二項の申請書

 省令第四十条の完了検査申請書

 省令第四十三条の確認申請書

 省令第四十六条の中間検査申請書

 省令第五十二条第一項及び第三項の届出書

 省令第五十五条の届出書

 省令第五十八条第一項及び第二項の届出書

 省令第六十一条第一項及び第二項の届出書

 省令第六十三条第一項及び第二項の申請書

十一 第七条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項の協議申出書

十二 第八条の変更届出書

十三 第九条第一項及び第二項並びに第十八条第一項及び第二項の変更協議申出書

十四 第十条第一項及び第二項の定期報告書

十五 第十二条の変更届出書

十六 第十三条の工事の中止・再開・廃止届

十七 第十七条の変更届出書

十八 第十九条第一項及び第二項の定期報告書

十九 第二十一条の変更届出書

二十 第二十二条の工事の中止・再開・廃止届

二十一 第二十三条第一項の宅地造成又は特定盛土等に関する工事でない旨の証明申請書

(昭四六規則一六・一部改正、平一五規則三八・旧第十条繰下・一部改正、平一八規則一四七・平二七規則七〇・一部改正、令六規則一八・旧第十一条繰下・一部改正)

この規則は、昭和三十八年四月十一日から施行する。

(昭和四一年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一六号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

4 この規則の施行の際旧規則様式第二号の規定により交付されている許可証で現に効力を有するものは、新規則様式第二号の規定により交付されたものとみなす。

(平成一五年規則第三八号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第六六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一八年規則第一四七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書等は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府宅地造成等規制法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和六年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和三十六年法律百九十一号)第八条第一項本文(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可を受けている者の宅地造成に関する工事に係る宅地造成に関する工事の変更許可申請書、宅地造成に関する工事の変更届出書、宅地造成に関する工事の変更協議申出書、工事中止等届、宅地造成工事許可等証明申請書及び宅地造成工事許可標識については、改正後の大阪府宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令6規則18・全改)

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大阪府宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和38年4月11日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 築/第3章 宅地建物
沿革情報
昭和38年4月11日 規則第25号
昭和41年11月4日 規則第69号
昭和44年6月11日 規則第35号
昭和46年3月26日 規則第16号
平成6年3月30日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第128号
平成15年3月25日 規則第38号
平成17年3月29日 規則第66号
平成18年11月7日 規則第147号
平成19年3月9日 規則第6号
平成27年3月30日 規則第70号
令和6年3月26日 規則第18号