○大阪府建築士法施行細則

昭和二十六年一月十二日

大阪府規則第四号

大阪府建築士法施行細則をここに公布する。

大阪府建築士法施行細則

(免許の申請)

第一条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第三項の規定により二級建築士又は木造建築士(以下「二級建築士等」という。)の免許を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、二級建築士・木造建築士免許申請書(様式第一号)に次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて知事に提出しなければならない。ただし、第十五条第二項から第四項までの規定により知事に提出した書類又は同条第六項の規定により指定試験機関(法第十五条の六第一項の規定により知事が指定する者をいう。以下同じ。)に提出した当該書類に記載された内容と様式第一号による免許申請書に記載された内容が同一である場合にあっては第四号に掲げる書類を、第十五条第五項の規定により知事に提出した書類又は同条第六項の規定により指定試験機関に提出した当該書類に記載された内容及び様式第一号による免許申請書に記載された建築実務(法第四条第二項第一号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験に係る内容が法第五条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)への登録の要件に適合している場合にあっては第五号に掲げる書類を添えることを要しない。

 申請者の本籍の記載のある住民票の写し

 申請者の次に掲げるいずれかの書類

 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)及び市町村の長の証明書

 二級建築士等の業務を適正に行うにあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類

 次のからまでのいずれかに掲げる書類

 法第四条第四項第一号又は第二号に該当する者にあっては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第四条第四項第三号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合することを証するに足る書類

 法第四条第四項第三号に該当する者のうち、に掲げる者以外の者にあっては、同項第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

 法第四条第四項第二号に該当する者又は同項第三号に該当する者(建築実務の経験についての確認が必要な者に限る。)にあっては、実務経歴書(様式第一号の二)及び実務経歴証明書(様式第一号の三)

 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

2 法第四条第五項の規定により二級建築士等の免許を受けようとする者は、前項の免許申請書に、同項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添えて知事に提出しなければならない。

3 前二項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「二級建築士等免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(昭五九規則三四・平一四規則六・平二〇規則一一一・平二四規則一一五・令元規則五二・令二規則二・令五規則七・一部改正)

(免許)

第二条 知事は、前条の規定による申請があった場合、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が、二級建築士等となる資格があると認めたときは、名簿に登録し、かつ、申請者に/(二級建築士)(木造建築士)/免許証(様式第二号)を交付する。

2 知事は、前項の場合において、申請者が、二級建築士等となる資格がないと認めたときは、理由を付けて免許申請書を返却する。

(昭五九規則三四・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・令二規則二・一部改正)

(登録事項)

第三条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

 登録番号及び登録年月日

 氏名、生年月日及び性別

 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月及び合格番号(外国の建築士免許を受けた者にあっては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

 法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

 法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

 法第二十二条の二各号に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭三一規則九・昭五九規則三四・昭六三規則七・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)

(登録事項の変更)

第四条 二級建築士等は、前条第二号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に二級建築士等免許証用写真を貼付した登録事項変更届・免許証書換え交付申請書(様式第三号)第一条第一項第一号及び第三号に掲げる書類(以下「本籍の記載のある住民票の写し等」という。)を添えて、その旨を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による提出があった場合は、名簿を訂正する。

(昭五九規則三四・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・平二七規則一〇〇・令元規則五二・一部改正)

(免許証の書換え交付)

第四条の二 二級建築士等は、前条第一項の規定による提出と同時に、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下これらを「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下これらを「免許証明書」という。)を添えて、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2 法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者(前項の規定による申請をしようとする者を除く。)は、二級建築士等免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)に免許証又は免許証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

3 知事は、前二項の規定による申請があった場合は、免許証を書き換えて、当該申請を行った者に交付する。

(平二七規則一〇〇・追加)

(免許証の再交付)

第五条 二級建築士等は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失った場合は、遅滞なく二級建築士等免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書(様式第四号)にその事由を記載し、免許証又は免許証明書(汚損した場合に限る。)及び本籍の記載のある住民票の写し等を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による提出があった場合は、申請者に免許証を再交付する。

3 二級建築士等は、第一項の規定により免許証の再交付を申請した後、失った免許証又は免許証明書を発見した場合は、発見した日から十日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(昭五九規則三四・平一〇規則五四・平二〇規則一一一・平二七規則一〇〇・令元規則五二・一部改正)

(死亡等の届出及び免許証等の返納)

第六条 法第八条の二の規定による建築士の死亡等の届出は、死亡等届出書(様式第五号)に免許証又は免許証明書その他知事が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 二級建築士等は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請しようとする場合は、免許取消申請書(様式第五号の二)に免許証又は免許証明書その他知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

3 二級建築士等が失踪の宣告を受けた場合は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、失踪宣告届出書(様式第五号の三)に知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

4 二級建築士等は、法第九条第一項(第一号及び第二号を除き、第三号にあっては、法第八条の二第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合は、取消しの通知を受けた日から十日以内に、免許証を知事に返納しなければならない。

(昭五九規則三四・平一二規則一二九・平一九規則八二・平二〇規則一一一・平二四規則一一五・令元規則五二・令五規則七・一部改正)

(登録の抹消)

第七条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第三項の届出があった場合は、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から五年間保存する。

(昭三一規則九・昭五九規則三四・平一〇規則五四・平一九規則八二・一部改正)

(住所等の届出)

第八条 法第五条の二第一項及び建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第八条第一項の規定による届出は、住所等の届出書(様式第六号)を提出して行わなければならない。

(昭五三規則六六・昭五九規則三四・一部改正)

(免許証等の領置)

第九条 知事は、法第十条第一項の規定により二級建築士等に業務の停止を命じた場合は、当該二級建築士等に対して免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、業務の停止の期間が満了するまでこれを領置することがある。

(昭五九規則三四・平一二規則一二九・平二〇規則一一一・平二七規則一〇〇・一部改正)

(二級建築士等名簿閲覧所)

第九条の二 知事は、法第六条第二項の規定により二級建築士名簿及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供するため、二級建築士等名簿閲覧所を設ける。

2 知事は、前項の二級建築士等名簿閲覧所の場所その他の当該一般の閲覧に供するために必要な事項を定め、及びこれを公示する。

(平二〇規則一一一・追加、平二七規則一〇〇・一部改正)

(指定登録機関に係る規定の適用)

第九条の三 法第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)が同項に規定する二級建築士等登録事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合における第一条第一項及び第二項第二条第四条から第五条まで、第六条第四項第七条並びに第九条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条第一項

二級建築士・木造建築士免許申請書(様式第一号)

二級建築士・木造建築士免許申請書

実務経歴書(様式第一号の二)

実務経歴書

実務経歴証明書(様式第一号の三)

実務経歴証明書

知事

指定登録機関

第一条第三項

二級建築士等免許証用写真

二級建築士等免許証明書用写真

第二条第一項

知事

指定登録機関

(/二級建築士/木造建築士/)免許証(様式第二号)

(/二級建築士/木造建築士/)免許証明書

第二条第二項

知事

指定登録機関

第四条第一項

二級建築士等免許証用写真

二級建築士等免許証明書用写真

登録事項変更届・免許証書換え交付申請書(様式第三号)

登録事項変更届・免許証明書書換え交付申請書

知事

指定登録機関

第四条第二項

知事

指定登録機関

第四条の二第一項

免許証の書換え交付

免許証明書の書換え交付

第四条の二第二項

免許証の書換え交付

免許証明書の書換え交付

二級建築士等免許証用写真

二級建築士等免許証明書用写真

免許証書換え交付申請書(様式第三号の二)

免許証明書書換え交付申請書

知事

指定登録機関

第四条の二第三項

知事

指定登録機関

免許証

免許証明書

第五条第一項

二級建築士等免許証用写真

二級建築士等免許証明書用写真

免許証再交付申請書(様式第四号)

免許証明書再交付申請書

知事

指定登録機関

第五条第二項

知事

指定登録機関

免許証

免許証明書

第五条第三項

免許証の再交付

免許証明書の再交付

知事

指定登録機関

第六条第四項

免許証

免許証明書

知事

指定登録機関

第七条第一項

知事

指定登録機関

免許を取り消した場合又は前条第三項の届出があった場合

知事が免許を取り消した場合又は第十条の九の規定により第六条第三項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合

第七条第二項

知事

指定登録機関

第九条の二第一項

知事

指定登録機関

法第六条第二項

法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項

設ける

設けなければならない

第九条の二第二項

知事

指定登録機関

公示する

公表しなければならない

(平二〇規則一一一・追加、平二七規則一〇〇・令二規則二・一部改正)

(治療等の考慮)

第九条の四 指定登録機関は、二級建築士等登録事務を行う場合は、申請者が建築士法施行規則第一条の二に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

(令元規則五二・追加)

(指定の申請)

第十条 法第十条の二十第二項の指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 現に行っている業務の概要を記載した書類

 法第十条の二十第三項において読み替えて準用する法第十条の五第一項第一号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

 指定申請者が法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書類

 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類

(平二〇規則一一一・全改、平二七規則一〇〇・令五規則七・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第十条の二 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則一一一・追加)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十条の三 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(平二〇規則一一一・追加)

(登録等事務規程の認可の申請等)

第十条の四 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添えて知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則一一一・追加)

(事業計画等の認可の申請等)

第十条の五 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則一一一・追加)

(登録状況等の報告)

第十条の六 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消並びに免許証明書の再交付の件数

 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には、二級建築士名簿及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の登録者一覧表をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

 指定登録機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平二〇規則一一一・追加)

(不正登録者の報告)

第十条の七 指定登録機関は、二級建築士等が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該二級建築士等に係る登録事項

 偽りその他不正の手段

(平二〇規則一一一・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第十条の八 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十五第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

 休止又は廃止の理由

(平二〇規則一一一・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第十条の九 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に定める事項を記載した書類を交付する。

 法第五条の二若しくは法第八条の二又は第六条第三項の規定による届出 当該届出に係る事項

 第十七条の八第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の規定により添付する書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(平二〇規則一一一・追加、令二規則二・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第十条の十 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項の規定により二級建築士等の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により二級建築士等に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知する。

 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

 処分の内容及び処分を行った年月日

(平二〇規則一一一・追加)

(公示)

第十条の十一 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、法第十条の十五第三項、法第十条の十六第三項並びに法第十条の十七第三項の規定による公示は、府公報により行う。

(平二〇規則一一一・追加)

第十一条 削除

(平二〇規則一一一)

(試験の方法)

第十二条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び建築設計製図について、筆記試験により行う。

2 学科の試験は、建築計画、建築構造、建築施工及び建築法規について行う。

3 建築設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

(昭五〇規則六四・全改、昭五九規則三四・一部改正)

(学科の試験の免除)

第十三条 学科の試験(他の都道府県知事が行う二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験を含む。以下この条において「学科試験」という。)に合格した者については、学科試験に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうち二回(学科合格試験の前条第三項の建築設計製図の試験を受けなかった場合においては、三回)の二級建築士試験又は木造建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

(昭五〇規則六四・全改、昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一〇規則五四・平一四規則六・平二〇規則一一一・令二規則二・一部改正)

(試験期日等の公示)

第十四条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ公示する。

(昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一四規則六・一部改正)

(受験申込書等)

第十五条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が、二級建築士等試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書(様式第七号)に申請前六月以内に無帽で正面から撮影した写真を添えて知事に提出しなければならない。

2 法第十五条第一号に該当する者にあっては、同号に定める学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)前項の受験申込書に添付しなければならない。

3 知事が別に定める法第十五条第二号に該当する者の基準に適合する者にあっては、同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを認定するに必要な資料となる書類を第一項の受験申込書に添付しなければならない。

4 法第十五条第二号に該当する者のうち、前項に掲げる者以外の者にあっては同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類を第一項の受験申込書に添付しなければならない。

5 法第十五条第二号に該当する者(建築実務の経験についての確認が必要な者に限る。)又は同条第三号に該当する者にあっては、実務経歴書(様式第一号の二)及び実務経歴証明書(様式第一号の三)第一項の受験申込書に添付しなければならない。

6 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより、指定試験機関に受験の申込みをしなければならない。

(昭五〇規則六四・昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一〇規則五四・平一七規則五・平二〇規則一一一・令二規則二・令五規則七・一部改正)

(合格の公示等)

第十六条 知事は、二級建築士試験及び木造建築士試験について、合格した者の受験番号を公示し、並びに合格した者にその旨を、合格しなかった者にその旨及び当該者の二級建築士試験又は木造建築士試験の成績の評価の結果を通知する。

2 知事は、学科の試験について、合格した者にその旨を、合格しなかった者にその旨及び当該者の学科の試験の成績の評価の結果を通知する。

(平一四規則六・全改)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告)

第十七条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項に規定する知事の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 不正行為者の受験番号、氏名、住所及び生年月日

 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

 不正行為の事実

 処分の内容及び年月日

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・平一九規則八二・一部改正)

(指定の申請)

第十七条の二 法第十五条の六第二項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

 名称、住所及び代表者の氏名

 法第十五条の六第一項に規定する二級建築士等試験事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等試験事務の開始予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

 現に行っている業務の概要を記載した書類

 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項の試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十一 指定申請者が、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面

十二 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平一七規則五・平二〇規則一一一・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第十七条の三 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出することにより行わなければならない。

 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

 変更予定年月日

 変更の理由

(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十七条の四 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の七第一項の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあっては、当該選任に係る者の略歴

2 前項の認可が役員の選任に係るものである場合にあっては、同項の申請書には、当該選任に係る者の就任承諾書及び当該者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ及びロの規定に該当しない者であることを誓約する書面を添付しなければならない。

(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第十七条の五 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による届出は、第三号の資格を証する書類を添付して、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出することにより行わなければならない。

 試験委員の住所及び氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあっては、当該選任に係る者の略歴及び資格

(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第十七条の六 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可の申請は、試験事務規程を添付して、申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

 変更しようとする事項

 変更予定年月日

 変更の理由

(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第十七条の七 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可の申請は、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

2 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

 変更しようとする事項

 変更予定年月日

 変更の理由

(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・一部改正)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第十七条の八 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を、二級建築士試験及び木造建築士試験並びに学科の試験及び建築設計製図の試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 試験年月日及び試験地

 試験申込者数、受験者数、合格者数及び合格年月日

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、合格番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一欄表、第十五条第六項の規定により指定試験機関が定める受験申込書並びに同条第二項から第五項までの規定による書類を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の規定により添付する書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・令二規則二・一部改正)

(身分証明書)

第十七条の九 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十三第二項において準用する法第十条の二第三項の証明書は、身分証明書(様式第八号)とする。

(昭六〇規則七〇・追加、平二〇規則一一一・平二七規則一〇〇・令二規則二・一部改正)

(二級建築士等試験事務の休廃止の許可の申請)

第十七条の十 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十五第一項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出することにより行わなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

 休止又は廃止予定年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間

 休止又は廃止の理由

(昭六〇規則七〇・追加、平一〇規則五四・平二〇規則一一一・一部改正)

(登録済証明書の交付)

第十八条 知事は、法第二十三条の三第一項(法第二十三条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定により登録をした場合は、その旨を記載した登録済証明書を当該登録を受けた者の求めに応じて交付する。

(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十条繰上、平二七規則一〇〇・一部改正)

(変更の届出)

第十九条 法第二十三条の五第一項及び第二項の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第九号)の正本及び副本を提出して行わなければならない。

(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十一条繰上、平二七規則一〇〇・令二規則二・一部改正)

(廃業等の届出)

第二十条 法第二十三条の七の規定による廃業等の届出は、廃業等届出書(様式第十号)を提出して行わなければならない。

(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・昭六〇規則七〇・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十二条繰上、平一九規則八二・令二規則二・一部改正)

(登録済証明書の返納)

第二十一条 建築士事務所の開設者は、法第二十六条第一項又は第二項の規定により登録を取り消されたときは、直ちに、登録済証明書を知事に返納しなければならない。

2 法第二十三条の七各号に定める者(第十八条の登録済証明書の交付を受けた者に限る。)は、法第二十三条の七の規定により廃業等の届出をするときは、当該建築士事務所の登録済証明書を知事に返納しなければならない。

(昭三一規則九・追加、昭五九規則三四・一部改正、平一二規則一二九・旧第二十三条繰上、平一九規則八二・平二七規則一〇〇・一部改正)

(登録簿等閲覧所)

第二十二条 知事は、法第二十三条の九の規定により同条各号に掲げる書類を一般の閲覧に供するため、登録簿等閲覧所を設ける。

2 知事は、前項の登録簿等閲覧所の場所その他の当該一般の閲覧に供するために必要な事項を定め、及びこれを公示する。

(平二七規則一〇〇・全改)

(指定事務所登録機関が設ける登録簿等閲覧所)

第二十三条 法第二十六条の三第一項に規定する指定事務所登録機関(以下「指定事務所登録機関」という。)が同項に規定する事務所登録等事務(以下「事務所登録等事務」という。)を行う場合において、指定事務所登録機関は、法第二十三条の三第一項に規定する登録簿及び法第二十三条の九第三号に掲げる書類(法第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類に限る。)を一般の閲覧に供するため、登録簿等閲覧所を設けなければならない。

2 前項に規定する場合において、指定事務所登録機関は、同項の登録簿等閲覧所の場所その他の当該一般の閲覧に供するために必要な事項を定め、及び当該事項を記載した書面を登録簿等閲覧所に備え付けなければならない。

(平二七規則一〇〇・追加)

(指定事務所登録機関に係る規定の適用)

第二十四条 指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第十八条から第二十二条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十八条

知事

指定事務所登録機関

法第二十三条の三第一項

法第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の三第一項

第十九条

法第二十三条の五第一項及び第二項

法第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の五第一項及び第二項

変更届出書(様式第九号)

変更届出書

第二十条

法第二十三条の七

法第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の七

廃業等届出書(様式第十号)

廃業等届出書

第二十一条第一項

知事

指定事務所登録機関

第二十一条第二項

第十八条

第十八条(第二十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

法第二十三条の七の

法第二十六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第二十三条の七の

知事

指定事務所登録機関

第二十二条第一項

知事

指定事務所登録機関

同条各号に掲げる書類

同条第二号及び第三号に掲げる書類(法第二十六条の三第一項の国土交通省令で定める書類を除く。)

設ける

設けなければならない

第二十二条第二項

知事

指定事務所登録機関

公示する

公表しなければならない

(平二七規則一〇〇・追加、令二規則二・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二六年規則第九一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月二十五日から適用する。

(昭和三一年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月二十一日から適用する。

(昭和三三年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和三十二年度の二級建築士試験において、三科目又は四科目の科目に合格点を得て昭和三十三年度に受験した者については、昭和三十六年度までに行われる試験において、当該合格点を得た科目を免除する。

(昭和三六年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により交付されている許可証、検査証、証明書等で現に効力を有するものは、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類及び提出されている標識は、この規則による改正後の規則の規定により提出又は掲出されたものとみなす。

(昭和三七年規則第一一号)

この規則は、昭和三十七年三月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一九号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪府建築士法施行細則第十二条及び第十三条の規定に基づく二級建築士試験で昭和四十五年以前に行なわれたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられる者については、この規則による改正後の大阪府建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き四回の二級建築士試験を行なう。

(昭和五〇年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大阪府建築士法施行細則第十二条及び第十三条の規定に基づく二級建築士試験で昭和五十年以前に行われたものにおいて合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、この規則による改正後の大阪府建築士法施行細則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き二回の二級建築士試験を行う。ただし、当該者がこの規則による改正後の大阪府建築士法施行細則第十二条及び第十三条の規定に基づく二級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和五一年規則第四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第三四号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者に係る学科の試験の免除については、改正後の大阪府建築士法施行細則第十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三九号)

この規則は、平成元年六月四日から施行する。

(平成三年規則第五号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年規則第五四号)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成八年規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第五三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第五四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第八〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第一二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一二年規則第二七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際第四条の規定による改正前の大阪府建築士法施行細則様式第九号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、同条の規定による改正後の大阪府建築士法施行細則様式第九号の規定により交付されたものとみなす。

(平成一四年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び様式第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一六年規則第七三号)

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十七条の二第二項第一号の改正規定 平成十七年三月七日

 様式第十一号の改正規定 公布の日

(平成一八年規則第四八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一九年規則第一一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

(平成二〇年規則第一一一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成二四年規則第一一五号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二七年規則第一〇〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成三〇年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により提出されたものとみなす。

3 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第四条第二項又は第三項の規定による免許の申請、改正前の大阪府建築士法施行細則(以下「旧規則」という。)第四条の規定による変更の届出並びに旧規則第四条の二第一項の規定による免許証の書換え及び旧規則第五条の規定による免許証の再交付の申請については、改正後の大阪府建築士法施行細則(以下「新規則」という。)第一条、第四条、第五条及び第九条の四の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式第一号及び様式第五号の規定により提出されている申請書及び届出書は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

4 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者に対する改正前の大阪府建築士法施行細則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近二回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうちいずれかの二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験に合格した者に対する改正後の大阪府建築士法施行細則(以下「新規則」という。)第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、新規則の様式により提出されたものとみなす。

5 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和三年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府建築士法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府建築士法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年二月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府建築士法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平19規則110・全改、平20規則111・平24規則115・平30規則101・令元規則52・令2規則2・令3規則59・一部改正)

画像画像画像

(令2規則2・追加、令3規則59・一部改正)

画像

(令2規則2・追加、令3規則59・一部改正)

画像

(平20規則111・全改)

画像

(昭59規則34・全改、平元規則39・平9規則75・平20規則111・平27規則100・令3規則59・一部改正)

画像

(平27規則100・追加、令3規則59・一部改正)

画像

(昭59規則34・全改、平元規則39・平9規則75・平20規則111・平24規則115・令3規則59・一部改正)

画像

(平19規則82・追加、平24規則115・令元規則52・令3規則59・一部改正)

画像

(昭59規則34・全改、平元規則39・平9規則75・一部改正、平19規則82・旧様式第5号繰下・一部改正、平24規則115・令3規則59・一部改正)

画像

(平19規則82・追加、平24規則115・令3規則59・一部改正)

画像

(昭59規則34・追加、平元規則39・平24規則115・一部改正)

画像

(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・平24規則115・一部改正、令2規則2・旧様式第8号その1繰上・一部改正、令3規則59・令5規則7・一部改正)

画像画像

(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・平24規則115・一部改正、令2規則2・旧様式第8号その2繰上・一部改正、令3規則59・令5規則7・一部改正)

画像画像

(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・平24規則115・一部改正、令2規則2・旧様式第8号その3繰上・一部改正、令3規則59・令5規則7・一部改正)

画像画像

(昭59規則34・追加、平元規則39・平8規則8・平9規則75・平10規則54・平24規則115・一部改正、令2規則2・旧様式第8号その4繰上・一部改正、令3規則59・令5規則7・一部改正)

画像画像

(昭60規則70・追加、平元規則39・平12規則275・平20規則111・平27規則100・一部改正、令2規則2・旧様式第9号繰上)

画像画像

(昭31規則9・全改、昭53規則66・一部改正、昭59規則34・旧様式第6号繰下・一部改正、昭60規則70・旧様式第9号繰下、平元規則39・平9規則75・平12規則129・平20規則111・平27規則100・一部改正、令2規則2・旧様式第10号繰上、令3規則59・一部改正)

画像

(平10規則80・全改、平12規則129・平17規則5・平19規則82・一部改正、令2規則2・旧様式第11号繰上、令3規則59・一部改正)

画像

大阪府建築士法施行細則

昭和26年1月12日 規則第4号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第11編 築/第2章 建築士
沿革情報
昭和26年1月12日 規則第4号
昭和26年9月26日 規則第91号
昭和31年3月14日 規則第9号
昭和33年5月7日 規則第26号
昭和36年3月25日 規則第11号
昭和37年2月9日 規則第11号
昭和40年3月31日 規則第19号
昭和40年4月21日 規則第36号
昭和42年6月28日 規則第45号
昭和46年2月3日 規則第4号
昭和50年10月13日 規則第64号
昭和51年3月22日 規則第4号
昭和53年7月26日 規則第66号
昭和59年3月30日 規則第34号
昭和60年12月20日 規則第70号
昭和63年3月18日 規則第7号
平成元年6月2日 規則第39号
平成3年3月18日 規則第5号
平成4年7月13日 規則第54号
平成8年3月22日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第53号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第54号
平成10年8月28日 規則第80号
平成12年3月31日 規則第129号
平成12年12月22日 規則第275号
平成14年3月5日 規則第6号
平成16年6月29日 規則第73号
平成17年3月1日 規則第5号
平成18年3月28日 規則第48号
平成19年6月20日 規則第82号
平成19年11月21日 規則第110号
平成20年11月28日 規則第111号
平成24年7月6日 規則第115号
平成27年6月24日 規則第100号
平成30年9月25日 規則第101号
令和元年11月28日 規則第52号
令和2年2月28日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第59号
令和5年2月24日 規則第7号