○大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用等に関する規則

昭和三十五年四月一日

大阪府規則第二十四号

〔海岸保全区域の占用等に関する規則〕をここに公布する。

大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用等に関する規則

(昭六三規則一七・平一二規則一六八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)及び海岸法施行規則(昭和三十一年/農林省/運輸省/建設省令第一号)に定めるもののほか、法第五条の規定により知事が管理を行う海岸保全区域の占用及びその区域内における行為の許可並びに法第三十七条の三の規定により知事が管理を行う一般公共海岸区域の占用及びその区域内における行為の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭五六規則二八・全改、平一二規則一六八・一部改正)

(許可等の申請)

第二条 法第七条第一項及び第八条第一項の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。

 法第七条第一項の規定による占用の許可 海岸保全区域占用許可申請書(様式第一号)

 法第八条第一項第一号の規定による許可 海岸保全区域内における土石採取許可申請書(様式第二号)

 法第八条第一項第二号の規定による許可 海岸保全区域内における施設・工作物新設・改築許可申請書(様式第三号)

 法第八条第一項第三号の規定による許可 海岸保全区域内における土地の掘削・盛土・切土許可申請書(様式第四号)

2 法第十三条第一項の規定により承認を受けようとする者は、海岸保全施設工事承認申請書(様式第五号)を知事に提出しなければならない。

3 法第三十七条の四及び第三十七条の五の規定により許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める申請書を知事に提出しなければならない。

 法第三十七条の四の規定による占用の許可 一般公共海岸区域占用許可申請書(様式第六号)

 法第三十七条の五第一号の規定による許可 一般公共海岸区域内における土石採取許可申請書(様式第七号)

 法第三十七条の五第二号の規定による許可 一般公共海岸区域内における施設・工作物新設・改築許可申請書(様式第八号)

 法第三十七条の五第三号の規定による許可 一般公共海岸区域内における土地の掘削・盛土・切土許可申請書(様式第九号)

4 前三項の規定により提出する書類は、正本一部及び副本二部とする。

(昭五六規則二八・平一〇規則四七・平一二規則一六八・令二規則一〇七・一部改正)

(占用の期間)

第三条 法第七条第一項の規定による海岸保全区域の占用及び法第三十七条の四の規定による一般公共海岸区域の占用の期間は、五年以内とする。

(平一二規則一六八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三五年規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第二三号)

この規則は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第六七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に許可を受けている者の当該許可にかかる占用料の額については、この規則による改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四四年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十四年五月一日から施行し、改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則第七条の規定は、昭和四十四年四月八日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に許可を受けている者の当該許可にかかる占用料の額については、改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和四八年規則第一〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年五月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中その金額を一年を単位として定められている占用料(以下「年額占用料」という。)に関する部分は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の海岸保全区域の占用等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定(年額占用料に関する部分に限る。)は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後における占用に係る年額占用料について適用し、適用日前の占用に係る年額占用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 適用日から昭和五十二年三月三十一日までの間の占用に係る年額占用料の額は、新規則別表第一及び前項の規定にかかわらず、同表に定める金額から、当該金額と改正前の海岸保全区域の占用等に関する規則別表第一に定める金額との差額を十二で除して得た金額を控除した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

(昭和五三年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第四三号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第二八号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第三一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭六三規則一七・一部改正)

(昭和六三年規則第一七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一六号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年規則第二九号)

この規則は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年規則第二二号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年規則第三五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年規則第四九号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第二五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成一〇年規則第四七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一六八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用等に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和二年規則第一〇七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(平3規則29・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則168・平31規則20・一部改正)

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(平3規則29・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則168・平31規則20・一部改正)

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(平3規則29・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則168・平31規則20・一部改正)

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(平3規則29・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則168・平31規則20・一部改正)

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(平3規則29・平4規則22・平9規則75・平10規則47・平12規則168・平31規則20・一部改正)

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(平12規則168・追加、平31規則20・一部改正)

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(平12規則168・追加、平31規則20・一部改正)

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(平12規則168・追加、平31規則20・一部改正)

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(平12規則168・追加、平31規則20・一部改正)

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大阪府海岸保全区域及び一般公共海岸区域における占用等に関する規則

昭和35年4月1日 規則第24号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10編 木/第9章 水防・砂防等
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第24号
昭和35年7月1日 規則第40号
昭和37年3月30日 規則第23号
昭和41年11月1日 規則第67号
昭和44年4月30日 規則第28号
昭和47年3月28日 規則第11号
昭和51年4月20日 規則第49号
昭和53年4月1日 規則第36号
昭和55年3月31日 規則第43号
昭和56年3月30日 規則第28号
昭和59年3月30日 規則第31号
昭和63年3月25日 規則第17号
平成元年3月31日 規則第16号
平成3年6月12日 規則第29号
平成4年3月24日 規則第22号
平成6年3月31日 規則第35号
平成8年3月29日 規則第49号
平成9年3月28日 規則第25号
平成9年9月24日 規則第75号
平成10年3月30日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第168号
平成13年3月30日 規則第50号
平成31年3月4日 規則第20号
令和2年9月30日 規則第107号