○大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和四十六年四月一日

大阪府規則第二十九号

〔急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則〕をここに公布する。

大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(平一二規則一七一・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の様式)

第二条 法第五条第五項(法第十一条第二項及び法第十七条第二項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第一号によるものとする。

(平八規則五二・一部改正)

(許可の申請)

第三条 法第七条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、申請書を提出することにより、知事に申請しなければならない。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

3 知事が必要であると認める場合においては、前項の書類のほか、参考となる書類を添付させることがある。

(平八規則五二・全改、平一二規則一七一・一部改正)

(許可の期間)

第四条 法第七条第一項の許可の期間は、一年以内とする。ただし、知事が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平八規則五二・一部改正)

(工事の着手届等)

第五条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、当該行為に着手する時までに、その旨を記載した届出書を提出することにより、知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、当該行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止した日から七日以内に、その旨を記載した届出書を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平八規則五二・旧第六条繰下・一部改正、平一二規則一七一・旧第七条繰上・一部改正)

(住所変更等の届出)

第六条 許可を受けた者は、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)に変更があったときは、その変更の日から十四日以内に、その旨を記載した届出書を提出することにより、知事に届け出なければならない。

(平八規則五二・旧第七条繰下・全改、平一二規則一七一・旧第八条繰上・一部改正)

(許可に基づく地位の承継)

第七条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により、当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、承継した日から十四日以内に、その旨を記載した届出書を提出することにより、知事に届け出なければならない。この場合において、その承継があったことを証する書類を提示しなければならない。

(平八規則五二・旧第八条繰下・一部改正、平一二規則一七一・旧第九条繰上・一部改正、平一三規則五一・一部改正)

第八条 許可を受けた者から当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前条第二項の規定は、前項の規定により地位を承継した者について準用する。

(平八規則五二・追加、平一二規則一七一・旧第十条繰上)

(標識の設置)

第九条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の期間中、当該行為を行う土地(以下「行為地」という。)の見やすい場所に、許可を受けた旨の標識を設置しなければならない。

(平八規則五二・旧第九条繰下・一部改正、平一二規則一七一・旧第十一条繰上)

(制限行為の届出)

第十条 法第七条第三項の規定による届出をしようとする者は、届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、別表(一の項から四の項までを除く。)に掲げる書類を添付しなければならない。

(平八規則五二・旧第十条繰下・一部改正、平一二規則一七一・旧第十二条繰上・一部改正)

(協議の手続)

第十一条 第三条の規定は、法第七条第四項の規定による協議について準用する。この場合において、第三条第一項中「申請書」とあるのは、「協議書」と読み替えるものとする。

(平八規則五二・旧第十一条繰下・全改、平一二規則一七一・旧第十三条繰上)

(防止工事の施行届)

第十二条 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、届出書を当該急傾斜地崩壊危険区域を管轄する土木事務所長を経由して、知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。

(平八規則五二・旧第十二条繰下・一部改正、平一二規則一七一・旧第十四条繰上・一部改正)

(申請書等の様式及び提出部数)

第十三条 次の各号に掲げる申請書、届出書、標識及び協議書は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとし、申請書、届出書及び協議書の提出部数は、申請書及び協議書にあっては正本一部及びその写し一部、届出書にあっては正本一部とする。

二 第五条第一項及び第二項に規定する届出書 様式第三号

三 第六条に規定する届出書 様式第四号

四 第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する届出書 様式第五号

五 第九条に規定する標識 様式第六号

七 第十一条において読み替えて準用する第三条の協議書 様式第八号

(平八規則五二・追加、平一二規則一七一・旧第十五条繰上・一部改正)

(市町村長への通知)

第十四条 知事は、法第七条第一項の許可を行ったときは、その旨を行為地の属する市町村の長に通知する。

(平八規則五二・追加、平一二規則一七一・旧第十六条繰上)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年規則第一一号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附則(平成八年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の様式により提出されている申請書は、改正後の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の様式により提出されたものとみなす。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一二年規則第一七一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第五条又は第六条第一項の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第三条第一項の規定により提出されたものとみなす。

附則(平成一三年規則第五一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第三条、第十条、第十二条関係)

(平八規則五二・追加、平一二規則一七一・平一七規則六一・一部改正)

項

書類名

備考

一

行為地に係る権利者の承諾書

 

二

土地調書

行為地の所有権等の調書

三

土地の登記事項証明書

行為地のみ

四

地籍図

 

五

行為概要書

行為目的及び行為概要

六

工程表

工事の全体計画工程

七

現況写真

 

八

位置図

 

九

現況図

 

十

計画平面図

全体行為計画を示す平面図

十一

断面図

全体行為計画を横断的に示す断面図

十二

工作物等の構造図

構造詳細設計図

十三

排水計画図

排水施設等を示した計画図

十四

丈量図

急傾斜地崩壊危険区域内の行為面積丈量図

備考 各項に掲げる書類に関する内容等は、別に知事が定める。

(平6規則11・全改)

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(平6規則11・平8規則52・平9規則75・平12規則171・一部改正)

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(平12規則171・全改)

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(平6規則11・一部改正、平8規則52・旧様式第6号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則171・旧様式第7号繰上・一部改正)

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(平12規則171・追加)

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(平6規則11・一部改正、平8規則52・旧様式第8号繰下・一部改正、平12規則171・旧様式第9号繰上・一部改正)

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(平6規則11・一部改正、平8規則52・旧様式第9号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、旧様式第10号繰上・一部改正)

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(平6規則11・一部改正、平8規則52・旧様式第10号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則171・旧様式第11号繰上・一部改正)

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(平6規則11・一部改正、平8規則52・旧様式第11号繰下・一部改正、平9規則75・一部改正、平12規則171・旧様式第12号繰上・一部改正)

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大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和46年4月1日 規則第29号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第10編 土木/第9章 水防・砂防等
沿革情報
◆ 昭和46年4月1日 規則第29号
◇ 平成6年3月30日 規則第11号
◇ 平成8年3月29日 規則第52号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成12年3月31日 規則第171号
◇ 平成13年3月30日 規則第51号
◇ 平成17年3月29日 規則第61号