○大阪府港湾施設条例に基づく物揚場、荷さばき地、野積場及び附属用地の級地別の設定
昭和51年6月1日
大阪府告示第771号
大阪府港湾施設条例(昭和40年大阪府条例第6号)別表第2の備考の1の規定により、物揚場、荷さばき地、野積場及び附属用地の級地別を次のとおり定める。
なお、昭和48年大阪府告示第640号は、昭和51年5月31日限り廃止する。
1 物揚場
港湾名 | 級地名 | 物揚場の名称 | 位置 |
堺泉北港 | 1級地 | 塩浜第一号 | 堺市堺区塩浜町 |
塩浜第三号 | 堺市堺区塩浜町及び神南辺町六丁 | ||
浜寺第一号 | 堺市西区築港浜寺町 | ||
大浜第四号 | 堺市堺区大浜西町 | ||
小松第一号 | 泉大津市新港町 | ||
小松第二号 | 同 | ||
小松第三号 | 同 | ||
小松第四号 | 同 | ||
小松第五号 | 同 | ||
小松第六号 | 同 | ||
助松第一号 | 泉大津市小津島町地先 | ||
助松第二号 | 同 | ||
なぎさ第一号 | 泉大津市なぎさ町 | ||
汐見第二号 | 泉大津市汐見町 | ||
汐見第三号 | 同 | ||
2級地 | 塩浜第二号 | 堺市堺区神南辺町四丁、神南辺町五丁及び神南辺町六丁 | |
汐見第一号 | 泉大津市汐見町 | ||
阪南港 | 1級地 | 忠岡第二号 | 泉北郡忠岡町忠岡北三丁目及び新浜一丁目 |
岸和田第十五号 | 岸和田市新浜町 | ||
貝塚第一号 | 貝塚市(貝市)港 | ||
貝塚第二号 | 同 | ||
貝塚第三号 | 同 | ||
貝塚第四号 | 同 | ||
阪南第一号 | 岸和田市地蔵浜町、貝塚市(貝市)港 | ||
阪南第二号 | 岸和田市地蔵浜町 | ||
阪南第三号 | 同 | ||
阪南第四号 | 同 | ||
2級地 | 忠岡第一号 | 泉北郡忠岡町忠岡北三丁目 | |
阪南第五号 | 岸和田市地蔵浜町 | ||
泉佐野港 | 1級地 | 泉佐野第一号 | 泉佐野市りんくう往来北 |
泉佐野第二号 | 同 | ||
尾崎港 | 2級地 | 尾崎第一号 | 阪南市尾崎町 |
尾崎第二号 | 同 | ||
深日港 | 2級地 | 深日第一号 | 泉南郡岬町深日 |
深日第二号 | 泉南郡岬町多奈川谷川 | ||
深日第三号 | 同 |
2 荷さばき地
港湾名 | 級地別 | 位置 | 図面番号 |
堺泉北港 | 特級地 | 高石市南高砂、泉大津市小津島町 | 別図7―2 |
1級地 | 堺市堺区築港南町 | 別図1―2 | |
泉大津市汐見町 | 別図8 | ||
泉大津市夕凪町 | 別図8―2 | ||
2級地 | 堺市堺区塩浜町 | 別図1 | |
堺市堺区築港南町 | 別図1―2 | ||
堺市堺区築港八幡町 | 別図1―3 | ||
堺市西区築港浜寺町 | 別図4 | ||
泉大津市臨海町二丁目、臨海町三丁目及び新港町 | 別図7 | ||
泉大津市小津島町 | 別図7―2 | ||
泉大津市汐見町 | 別図8 | ||
3級地 | 堺市堺区塩浜町及び神南辺町六丁 | 別図1 | |
堺市堺区築港南町 | 別図1―2 | ||
泉大津市臨海町二丁目及び新港町 | 別図7 | ||
泉大津市小津島町 | 別図7―2 | ||
或大津市汐見町 | 別図8 | ||
阪南港 | 2級地 | 岸和田市新港町、泉北郡忠岡町新浜 | 別図9 |
岸和田市地蔵浜町 | 別図11 | ||
貝塚市港 | 別図11 | ||
| 別図12 | ||
貝塚市(貝市)二色北町 | 別図12―2 | ||
3級地 | 岸和田市新港町 | 別図9 | |
岸和田市地蔵浜町 | 別図11 | ||
貝塚市(貝市)港 | 別図12 | ||
二色港 | 4級地 | 貝塚市(貝市)沢 | 別図13 |
泉佐野港 | 2級地 | 泉佐野市りんくう往来北 | 別図13―2 |
3級地 | 泉佐野市りんくう往来北 | 別図13―2 | |
尾崎港 | 3級地 | 阪南市尾崎町 | 別図13―3 |
深日港 | 2級地 | 泉南郡岬町深日 | 別図14 |
3級地 | 泉南郡岬町深日 | 別図14 | |
泉南郡岬町多奈川谷川 | 別図15 |
3 野積場及び附属用地
港湾名 | 級地別 | 位置 | 図面番号 |
堺泉北港 | 特級地 | 泉大津市新港町 | 別図7 |
泉大津市小津島町 | 別図7―2 | ||
泉大津市汐見町 | 別図8 | ||
1級地 | 堺市堺区塩浜町 | 別図1 | |
堺市堺区築港南町 | 別図1―2 | ||
堺市西区築港浜寺町 | 別図4 | ||
泉大津市臨海町及び新港町 | 別図7 | ||
泉大津市小津島町 | 別図7―2 | ||
泉大津市汐見町 | 別図8 | ||
2級地 | 堺市堺区塩浜町及び神南辺町四丁 | 別図1 | |
堺市堺区匠町 | 別図1―3 | ||
堺市西区築港新町二丁、築港新町三丁及び築港新町四丁 | 別図2 | ||
堺市西区築港新町三丁 | 別図3 | ||
堺市西区浜寺諏訪森町西三丁及び石津西町 | 別図4 | ||
堺市西区築港浜寺西町、高石市高砂二丁目及び高砂三丁目 | 別図5 | ||
高石市高師浜丁 | 別図6 | ||
高石市南高砂及び泉大津市小津島町 | 別図7―2 | ||
泉大津市なぎさ町及び汐見町 | 別図8 | ||
阪南港 | 1級地 | 岸和田市木材町及び新港町、泉北郡忠岡町新浜 | 別図9 |
岸和田市地蔵浜町 | 別図11 | ||
貝塚市(貝市)港 | 別図12 | ||
2級地 | 泉北郡忠岡町新浜 | 別図9 | |
岸和田市港緑町 | 別図10 | ||
二色港 | 1級地 | 貝塚市(貝市)二色港町 | 別図13 |
泉佐野港 | 特級地 | 泉佐野市りんくう往来北 | 別図13―2 |
1級地 | 泉佐野市りんくう往来北 | 別図13―2 | |
深日港 | 2級地 | 泉南郡岬町深日 | 別図14 |
3級地 | 泉南郡岬町多奈川谷川 | 別図15 |
改正文(昭和55年告示第508号)抄
昭和55年4月1日から実施する。
改正文(昭和55年告示第1561号)抄
昭和55年11月1日から実施する。
改正文(昭和56年告示第288号)抄
告示の日から実施する。ただし、別図8―2に関する部分は、昭和56年4月1日から実施する。
改正文(昭和56年告示第486号)抄
昭和56年4月1日から実施する。
改正文(昭和56年告示第629号)抄
昭和56年5月1日から実施する。
改正文(昭和56年告示第1182号)抄
昭和56年9月1日から実施する。
改正文(昭和57年告示第361号)抄
昭和57年4月1日から実施する。
改正文(昭和57年告示第1161号)抄
昭和57年10月1日から実施する。
改正文(昭和58年告示第328号)抄
昭和58年4月1日から実施する。
改正文(昭和58年告示第399号)抄
昭和58年4月1日から実施する。
改正文(昭和59年告示第131号)抄
昭和59年2月10日から実施する。
改正文(昭和59年告示第417号)抄
昭和59年4月1日から実施する。
改正文(昭和59年告示第846号)抄
昭和59年7月15日から実施する。
改正文(昭和63年告示第1173号)抄
昭和63年10月1日から実施する。
改正文(平成元年告示第501号)抄
平成元年4月1日から実施する。
改正文(平成元年告示第1362号)抄
平成元年10月31日から実施する。
改正文(平成2年告示第57号)抄
平成2年2月1日から実施する。
改正文(平成2年告示第277号)抄
平成2年4月1日から実施する。
改正文(平成3年告示第435号)抄
平成3年4月1日から実施する。
改正文(平成3年告示第703号)抄
平成3年6月1日から実施する。
改正文(平成3年告示第757号)抄
平成3年10月1日から実施する。
改正文(平成5年告示第481号)抄
平成5年4月1日から実施する。
改正文(平成5年告示第559号)抄
平成5年3月31日から実施する。
改正文(平成6年告示第530号)抄
平成6年4月1日から実施する。
改正文(平成7年告示第555号)抄
平成7年4月1日から実施する。
改正文(平成8年告示第351号)抄
平成8年3月1日から実施する。
改正文(平成8年告示第631号)抄
平成8年4月1日から実施する。
改正文(平成8年告示第1007号)抄
平成8年6月1日から実施する。
改正文(平成9年告示第128号)抄
平成9年1月31日から実施する。
改正文(平成9年告示第544号)抄
平成9年4月1日から実施する。
改正文(平成9年告示第1917号)抄
平成10年1月1日から実施する。
改正文(平成10年告示第491号)抄
平成10年4月1日から実施する。
改正文(平成11年告示第611号)抄
平成11年4月1日から実施する。
改正文(平成11年告示第1810号)抄
平成11年12月1日から実施する。
改正文(平成13年告示第438号)抄
平成13年4月1日から実施する。
改正文(平成13年告示第1978号)抄
平成13年12月1日から実施する。
改正文(平成14年告示第412号)抄
平成14年4月15日から実施する。
改正文(平成14年告示第1001号)抄
平成14年7月4日から実施する。
改正文(平成14年告示第2284号)抄
平成15年2月1日から実施する。
改正文(平成15年告示第1407号)抄
平成15年9月15日から実施する。
改正文(平成16年告示第398号)抄
平成16年3月5日から実施する。
改正文(平成16年告示第1454号)抄
平成16年8月1日から実施する。
改正文(平成18年告示第774号)抄
平成18年4月1日から実施する。
改正文(平成19年告示第2027号)抄
平成19年12月17日から実施する。
改正文(平成23年告示第1149号)抄
平成23年8月1日から実施する。
改正文(平成24年告示第260号)抄
平成24年2月15日から実施する。
改正文(平成24年告示第1866号)抄
平成24年12月20日から実施する。
改正文(平成25年告示第956号)抄
平成25年4月18日から実施する。
改正文(平成30年告示第759号)抄
平成30年4月1日から実施する。
改正文(令和2年告示第526号)抄
令和2年4月1日から実施する。
改正文(令和3年告示第422号)抄
令和3年4月1日から実施する。
改正文(令和5年告示第459号)抄
令和5年4月1日から実施する。
別図1
(令2告示526・全改)
別図1―2
(令3告示422・全改)
別図1―3
(平30告示759・全改)
別図2
(平30告示759・全改)
別図3
(平30告示759・全改)
別図4
(令2告示526・全改)
別図5
(平30告示759・全改)
別図6
(平30告示759・全改)
別図7
(令2告示526・全改)
別図7―2
(令2告示526・全改)
別図8
(令2告示526・全改)
別図8―2
(平30告示759・全改)
別図9
(平30告示759・全改)
別図10
(令5告示459・全改)
別図11
(令5告示459・全改)
別図12
(平30告示759・全改)
別図12―2
(平30告示759・全改)
別図13
(平30告示759・全改)
別図13―2
(平30告示759・全改)
別図13―3
(平30告示759・全改)
別図14
(平30告示759・全改)
別図15
(平30告示759・全改)