○大阪府港湾施設条例
昭和四十年三月二十七日
大阪府条例第六号
大阪府港湾施設条例をここに公布する。
大阪府港湾施設条例
大阪府港湾設備設置並びに使用条例(昭和二十四年大阪府条例第六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六条例八一・一部改正)
(設置)
第二条 港湾施設を別表第一のとおり設置する。
(使用の許可)
第三条 前条の港湾施設(以下「港湾施設」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、航路、泊地又は海浜を使用する場合及び臨港道路を通行のため使用する場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社(以下「港湾運営会社」という。)が運営する同条第六項の埠頭群(以下「埠頭群」という。)を構成する港湾施設については、適用しない。
(平一七条例五六・平二七条例一一三・一部改正)
(使用の許可の基準)
第四条 知事は、前条第一項の許可を受けようとする者が次に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業等を営むために港湾施設を使用する場合にあっては、その営業の種別に応じ、それぞれ必要な免許、許可その他の資格を有すること。
二 第十八条の規定により許可を取り消され、その取消しのあった日から起算して一年を経過しないことその他の規則で定める事由に該当しないこと。
三 その使用の内容は、規則で定める目的外使用の場合を除き、港湾施設の能力及び用途に照らし適切なものであること。
四 その使用の内容が港湾施設を損傷し、又は汚損するものでないこと。
五 その使用の内容が港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を及ぼすおそれがないものであること。
六 その使用の内容が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益になり、又はなるおそれがあると認められないこと。
(昭五九条例二九・追加、平一七条例五六・平二三条例九・平二七条例一一三・一部改正)
第五条 削除
(平九条例二四)
(使用の制限)
第六条 知事は、港湾施設の種類ごとに、荷役し、若しくは蔵置する貨物の種類若しくは重量又は係留する船舶の種類を制限することができる。
(昭五九条例二九・旧第四条繰下)
(使用期間)
第七条 第三条第一項の許可の期間は、一年以内とする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭五九条例二九・旧第五条繰下、平二七条例一一三・一部改正)
(昭五九条例二九・旧第六条繰下、平二七条例一一三・一部改正)
(使用料の還付)
第九条 既納の使用料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭五九条例二九・旧第七条繰下)
(使用料の減免)
第十条 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭五九条例二九・旧第八条繰下)
(工作物等の設置等の許可)
第十一条 使用者は、港湾施設(航路及び泊地を除く。)に工作物その他の設備(以下「工作物等」という。)を設置しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。設置した工作物等を改築し、移転し、又は除去しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する港湾施設については、適用しない。
(昭五九条例二九・旧第九条繰下、平二七条例一一三・一部改正)
(停泊船舶の移動命令)
第十二条 知事は、港湾施設の利用の増進を図るため必要があると認めるときは、停泊している船舶に対し移動を命ずることができる。
(昭五九条例二九・旧第十条繰下)
(沈没物等の除去)
第十三条 航路又は泊地において、港湾施設の管理に支障を及ぼすおそれがある漂流物、沈没物その他の物件が生じたときは、当該物件を所有し、又は管理する者は、直ちに知事に届け出るとともに、その指示に従い当該物件を除去しなければならない。
(昭五九条例二九・旧第十一条繰下)
(入出港届の提出)
第十四条 船舶は、港湾区域内に入港したとき、又は港湾区域内から出港しようとするときは、知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる船舶については、この限りでない。
一 総トン数二十トン未満の船舶
二 監視船、警備船その他公務に従事する船舶
三 前二号に掲げるもののほか、知事があらかじめ承認した船舶
(昭五六条例四〇・一部改正、昭五九条例二九・旧第十二条繰下・一部改正)
(港内事業の届出)
第十五条 港湾施設において、業として次に掲げる行為をしようとする者は、知事に届け出なければならない。
一 引船
二 船舶に対する給水
三 船内の清掃
四 物品の販売
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為
(昭五六条例四〇・一部改正、昭五九条例二九・旧第十三条繰下・一部改正)
(立入制限区域の指定)
第十六条 知事は、港湾施設の管理上必要と認めるときは、規則で定めるところにより、港湾施設の存する区域において、立入りを制限する区域を指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨を公示しなければならない。
(平一七条例五六・追加)
(行為の禁止)
第十七条 港湾施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 港湾施設の使用を妨げること。
二 港湾施設を損傷し、又は汚損すること。
三 土石(砂を含む。)、竹木等を堆積すること。
四 ごみその他の汚物又は廃物を捨てること。
五 貨物、自動車その他の物件を放置すること。
六 前条第一項の規定により知事が指定した立入りを制限する区域に正当な理由なく立ち入ること。
七 前各号に掲げるもののほか、港湾施設の管理上支障となる行為として規則で定めるもの
(平一七条例五六・追加、平二四条例一二九・一部改正)
(許可の取消し等)
第十八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物等の改築、移転若しくは除去、港湾施設の保全上若しくは利用上の障害を予防するため必要な工作物等の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。
四 第四条各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなった者
五 知事が指定する期日までに使用料を納付しない者
(昭五六条例四〇・一部改正、昭五九条例二九・旧第十四条繰下・一部改正、平一七条例五六・旧第十六条繰下・一部改正、平二四条例一二九・平二六条例八一・平二七条例一一三・一部改正)
(昭五九条例二九・旧第十五条繰下・一部改正、平一七条例五六・旧第十七条繰下、平二七条例一一三・一部改正)
(原状回復の義務)
第二十条 使用者は、港湾施設の使用期間が満了したとき、港湾施設の使用を廃止したとき、又は第十八条の規定により使用の許可を取り消されたときは、知事が指定する期日までに当該港湾施設を原状に回復し、知事の検査を受けなければならない。ただし、知事が港湾施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(昭五九条例二九・旧第十六条繰下・一部改正、平一七条例五六・旧第十八条繰下・一部改正)
(補修及び賠償)
第二十一条 自己の責めに帰すべき理由によって港湾施設を滅失させ、又は損傷した者は、知事の命ずるところに従い、当該港湾施設を補修し、又は当該滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(昭五九条例二九・追加、平一七条例五六・旧第十九条繰下・一部改正)
(過料)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第三条第一項の規定による許可を受けないで港湾施設を使用した者
三 第十一条第一項の規定による許可を受けないで工作物等を設置し、改築し、移転し、又は除去した者
五 第十三条の規定による届出又は除去をしない者
七 前二条の規定に違反した者
(昭五六条例四〇・一部改正、昭五九条例二九・旧第十七条繰下・昭六一条例一七・平六条例三六・一部改正、平一七条例五六・旧第二十条繰下・一部改正、平二四条例一二九・平二七条例一一三・一部改正)
(委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、港湾施設の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭五九条例二九・旧第十八条繰下、平七条例一六・旧第二十一条繰下、平一七条例五六・旧第二十三条繰下、平一七条例一三六・旧第二十五条繰下、平二四条例一二九・旧第三十一条繰下、令二条例三八・旧第三十二条繰上)
附則
この条例は、昭和四十年五月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第三七号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一二号)
この条例は、昭和四十二年五月一日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二に関する改正規定は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二に関する改正規定は、昭和四十四年五月一日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二三号)
この条例は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則(昭和四七年条例第四六号)
この条例は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第三三号)
この条例は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第四八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は昭和四十八年六月一日から、第六条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第三四号)
この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則(昭和五一年条例第五六号)
この条例は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第二七号)
この条例は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一七号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における港湾施設(船舶廃油処理施設、引船及び臨港道路を除く。)の使用料の額は、改正後の大阪府港湾施設条例(以下「新条例」という。)別表第二の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
港湾施設 | 区分 | 金額 |
係船浮標 | 係留二四時間までごとに |
|
総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶 | 二、七五〇円 | |
同 一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶 | 五、五〇〇円 | |
同 三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶 | 八、二五〇円 | |
同 五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶 | 一二、三七五円 | |
同 一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶 | 二〇、六二五円 | |
同 一五、〇〇〇トン以上の船舶 | 二四、七五〇円 | |
岸壁 | 係留二四時間まで |
|
総トン数一トンにつき | 八円 | |
係留二四時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに |
| |
総トン数一トンにつき | 四円 | |
ただし、定期の旅客船及び自動車航送船に限り一係留ごとに |
| |
総トン数一トンにつき | 一円一〇銭 | |
物揚場 | 1 一級地 |
|
係留二四時間まで |
| |
総トン数一トンにつき | 五円七〇銭 | |
係留二四時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに |
| |
総トン数一トンにつき | 二円八〇銭 | |
2 二級地 |
| |
(1) 一般使用 |
| |
一平方メートル一日につき | 一円九〇銭 | |
(2) 専用使用 |
| |
一平方メートル一月につき | 五九円 | |
上屋敷 | 1 一般使用 |
|
一平方メートル一日につき |
| |
特級地 | 四円七〇銭 | |
一級地 | 三円一〇銭 | |
二級地 | 二円四〇銭 | |
三級地 | 一円七〇銭 | |
2 専用使用 |
| |
一平方メートル一月につき |
| |
特級地 | 一四一円 | |
一級地 | 九六円 | |
二級地 | 七四円 | |
三級地 | 五三円 | |
3 港湾管理者の設置する上屋の屋上に工作物を設置する専用使用 |
| |
一平方メートル一月につき | 四八円 | |
木材整理場 | 1 使用期間が搬入の日から起算して二〇日以内の場合 |
|
一平方メートルにつき | 九円五〇銭 | |
2 使用期間が搬入の日から起算して二〇日を超え三〇日以内の場合 |
| |
一平方メートルにつき | 一六円 | |
3 使用期間が搬入の日から起算して三〇日を超え四〇日以内の場合 |
| |
一平方メートルにつき | 二三円 | |
4 使用期間が搬入の日から起算して四〇日を超え六〇日以内の場合 |
| |
一平方メートルにつき | 三八円 | |
5 使用期間が搬入の日から起算して六〇日を超える場合 |
| |
一平方メートルにつき | 三八円に六〇日を超える日数が二〇日までごとに三八円を加算した額 | |
貯木場 | 一平方メートル一月につき | 九円五〇銭 |
野積場及び附属用地 | 1 一般使用 |
|
一平方メートル一日につき |
| |
特級地 | 二円五〇銭 | |
一級地 | 一円七〇銭 | |
二級地 | 一円三〇銭 | |
三級地 | 一円二〇銭 | |
2 専用使用 |
| |
一平方メートル一月につき |
| |
特級地 | 七六円 | |
一級地 | 五三円 | |
二級地 | 四一円 | |
三級地 | 三七円 | |
上屋 | 1 一般使用 |
|
一平方メートル一日につき |
| |
(1) 搬入の日から起算して五日目までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 七円 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 六円 | |
ハ その他のもの | 四円五〇銭 | |
(2) 搬入の日から起算して六日目以後一五日目までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 一四円 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 一二円 | |
ハ その他のもの | 九円 | |
(3) 搬入の日から起算して一六日目以後三〇日目までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 二八円 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 二四円 | |
ハ その他のもの | 一八円 | |
(4) 搬入の日から起算して三一日目以後搬出の日までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 五六円 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 四八円 | |
ハ その他のもの | 三六円 | |
2 専用使用 |
| |
一平方メートル一月につき |
| |
(1) 燻蒸設備付きのもの | 六二四円 | |
(2) スプリンクラー付きのもの | 五三三円 | |
(3) その他のもの | 三九七円 | |
上屋附属事務所 | 1 一般使用 |
|
一平方メートル一日につき | 二〇円五〇銭 | |
2 専用使用 |
| |
一平方メートル一月につき | 六一三円 | |
船舶給水施設 | 直接給水 |
|
一立方メートルにつき | 三七五円 | |
ただし、自動給水施設を使用する場合 |
| |
一〇〇リットルにつき | 三七円五〇銭 | |
木皮焼却施設 | 木皮〇・五トンにつき | 一、五七五円 |
備考
1 物揚場、上屋敷、野積場及び附属用地の級地別は、新条例別表第二備考1の告示による。
2 岸壁、物揚場、上屋敷、野積場又は附属用地に電柱、標柱、地下埋設物、地下構造物又は高架構造物を設けるため使用する場合の使用料は、新条例別表第二に掲げる臨港道路を使用する場合の使用料と同額とする。
3 期間の計算については、月を単位とするものにあつては、一月に満たない端数は、一月とする。
4 面積等の計算については、一平方メートルに満たない端数は一平方メートル、一立方メートルに満たない端数は一立方メートル、一トン(木皮については、〇・五トン。以下同じ。)に満たない端数は一トンとする。
附則(昭和五九年条例第二九号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち臨港道路に関する部分は、同年五月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一七号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定のうち船舶給水施設に関する部分は、同年五月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一六号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成元年条例第九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第二十四条及び第二十五条の規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成三年条例第二一号)
この条例は、平成三年十月一日から施行する。
附則(平成四年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成四年五月一日
二 略
(経過措置)
2 第一条の規定の施行の日から平成五年三月三十一日までの間における港湾施設(船舶給水施設、木皮焼却施設及び臨港道路を除く。)の使用料の額は、改正後の大阪府港湾施設条例(以下「新条例」という。)別表第二の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
港湾施設 | 区分 | 金額 |
係船浮標 | 1 外航船舶 |
|
係留二四時間までごとに |
| |
総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶 | 四、一四〇円 | |
同 一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶 | 八、二八〇円 | |
同 三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶 | 一二、四二〇円 | |
同 五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶 | 一八、六四〇円 | |
同 一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶 | 三一、〇六〇円 | |
同 一五、〇〇〇トン以上の船舶 | 三七、二七〇円 | |
2 外航船舶以外の船舶 |
| |
係留二四時間までごとに 総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶 | 四、二六〇円 | |
同 一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶 | 八、五二〇円 | |
同 三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶 | 一二、七九〇円 | |
同 五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶 | 一九、一九〇円 | |
同 一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶 | 三一、九九〇円 | |
同 一五、〇〇〇トン以上の船舶 | 三八、三八〇円 | |
岸壁 | 1 外航船舶 |
|
係留二四時間まで 総トン数一トンにつき | 一〇円四〇銭 | |
係留二四時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに 総トン数一トンにつき | 五円二〇銭 | |
ただし、定期の旅客船及び自動車航送船に限り一係留ごとに 総トン数一トンにつき | 一円三〇銭 | |
2 外航船舶以外の船舶 係留二四時間まで 総トン数一トンにつき | 一〇円七〇銭 | |
係留二四時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに 総トン数一トンにつき | 五円三五銭 | |
ただし、定期の旅客船及び自動車航送船に限り一係留ごとに 総トン数一トンにつき | 一円三三銭 | |
物揚場 | 1 一級地 |
|
(1) 外航船舶 |
| |
係留二四時間まで 総トン数一トンにつき | 七円四〇銭 | |
係留二四時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに 総トン数一トンにつき | 三円七〇銭 | |
(2) 外航船舶以外の船舶 |
| |
係留二四時間まで 総トン数一トンにつき | 七円六〇銭 | |
係留二四時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに 総トン数一トンにつき | 三円八〇銭 | |
2 二級地 |
| |
(1) 一般使用 一平方メートル一日につき | 二円四〇銭 | |
(2) 専用使用 一平方メートル一月につき | 七三円 | |
上屋敷 | 1 一般使用 一平方メートル一日につき |
|
特級地 | 五円八〇銭 | |
一級地 | 三円九〇銭 | |
二級地 | 三円 | |
三級地 | 二円一〇銭 | |
2 専用使用 一平方メートル一月につき |
| |
特級地 | 一七六円 | |
一級地 | 一一九円 | |
二級地 | 九二円 | |
三級地 | 六六円 | |
3 港湾管理者の設置する上屋の屋上に工作物を設置する専用使用 一平方メートル一月につき | 五九円 | |
木材整理場 | 1 使用期間が搬入の日から起算して二〇日以内の場合 一平方メートルにつき | 一一円 |
2 使用期間が搬入の日から起算して二〇日を超え三〇日以内の場合 一平方メートルにつき | 一八円 | |
3 使用期間が搬入の日から起算して三〇日を超え四〇日以内の場合 一平方メートルにつき | 二六円 | |
4 使用期間が搬入の日から起算して四〇日を超え六〇日以内の場合 一平方メートルにつき | 四四円 | |
5 使用期間が搬入の日から起算して六〇日を超える場合 一平方メートルにつき | 四四円に六〇日を超える日数が二〇日までごとに四四円を加算した額 | |
貯木場 | 一平方メートル一月につき | 一一円 |
野積場及び附属用地 | 1 一般使用 一平方メートル一日につき |
|
特級地 | 三円一〇銭 | |
一級地 | 二円一〇銭 | |
二級地 | 一円七〇銭 | |
三級地 | 一円五〇銭 | |
2 専用使用 一平方メートル一月につき |
| |
特級地 | 九五円 | |
一級地 | 六六円 | |
二級地 | 五一円 | |
三級地 | 四六円 | |
上屋 | 1 一般使用 一平方メートル一日につき |
|
(1) 搬入の日から起算して五日目までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 九円三〇銭 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 八円 | |
ハ その他のもの | 五円八〇銭 | |
(2) 搬入の日から起算して六日目以後一五日目までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 一八円六〇銭 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 一六円一〇銭 | |
ハ その他のもの | 一一円八〇銭 | |
(3) 搬入の日から起算して一六日目以後三〇日目までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 三七円四〇銭 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 三二円三〇銭 | |
ハ その他のもの | 二三円六〇銭 | |
(4) 搬入の日から起算して三一日目以後搬出の日までの間 |
| |
イ 燻蒸設備付きのもの | 七四円九〇銭 | |
ロ スプリンクラー付きのもの | 六四円六〇銭 | |
ハ その他のもの | 四七円三〇銭 | |
2 専用使用 一平方メートル一月につき |
| |
(1) 燻蒸設備付きのもの | 八〇五円 | |
(2) スプリンクラー付きのもの | 六八八円 | |
(3) その他のもの | 五一三円 | |
上屋附属事務所 | 1 一般使用 一平方メートル一日につき | 二六円四〇銭 |
2 専用使用 一平方メートル一月につき | 七九一円 | |
船舶廃油処理施設 | 1 外航船舶 |
|
(1) 水バラスト 一立方メートルにつき | 一三五円 | |
(2) ビルジ 一立方メートルにつき | 一、三五〇円 | |
(3) コレクトオイル 〇・二立方メートルにつき | 六七五円 | |
2 外航船舶以外の船舶 |
| |
(1) 水バラスト 一立方メートルにつき | 一三九円 | |
(2) ビルジ 一立方メートルにつき | 一、三九〇円 | |
(3) コレクトオイル 〇・二立方メートルにつき | 六九五円 |
備考
1 物揚場、上屋敷、野積場及び附属用地の級地別は、新条例別表第二備考1の公示による。
2 「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。
3 岸壁、物揚場、上屋敷、野積場又は附属用地に電柱、電話柱、標柱、公衆電話所、地下埋設物、地下構造物又は高架構造物を設けるため使用する場合の使用料は、新条例別表第二に掲げる臨港道路を使用する場合の使用料と同額とする。
4 期間の計算については、月を単位とするものにあつては、一月に満たない端数は一月とする。
5 面積等の計算については、一平方メートルに満たない端数は一平方メートル、一立方メートル(コレクトオイルについては、〇・二立方メートル。以下同じ。)に満たない端数は一立方メートル、一トンに満たない端数は一トンとする。
附則(平成六年条例第三一号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成六年規則第五九号で平成六年七月一一日から施行)
附則(平成六年条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第一六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第三〇号)
この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成八年規則第六五号で平成八年六月一日から施行)
一 別表第一堺泉北港の項の改正規定(「上屋敷」を「荷さばき地」に改める部分に限る。)、同表阪南港の項及び二色港の項の改正規定、同表二色港の項の次に次のように加える改正規定、同表尾崎港の項及び深日港の項の改正規定並びに別表第二上屋敷の項の改正規定(「上屋敷」を「荷さばき地」に改める部分に限る。)並びに同表の備考1の改正規定及び同表の備考3の改正規定(「上屋敷」を「荷さばき地」に改める部分に限る。) 平成八年四月一日
二 別表第二緑地の項及び臨港道路の項の改正規定並びに同表中備考6を備考8とし、備考5を備考7とし、備考4を備考6とし、備考3の次に次のように加える改正規定 平成八年五月一日
附則(平成九年条例第二四号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表木皮焼却施設の項を削る部分及び同表の備考7中「(木皮については、〇・五トン。以下同じ。)」を削る部分を除く。)は、同年五月一日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五三号)
この条例は、平成十年十二月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第四六号)
この条例は、平成十一年十二月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第九六号)
この条例は、平成十二年九月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第四八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における臨港道路の使用料の額は、改正後の大阪府港湾施設条例(以下「新条例」という。)別表第二の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
港湾施設 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
市の区域 | 町の区域 | ||||
臨港道路 | 第一種電柱 | 一本一年 | 円 一、二七一 | 円 一、〇〇〇 | |
第二種電柱 | 二、〇二六 | 一、六〇〇 | |||
第三種電柱 | 二、七八一 | 二、二〇〇 | |||
第一種電話柱 | 一、一五一 | 九五〇 | |||
第二種電話柱 | 一、八八七 | 一、五〇〇 | |||
第三種電話柱 | 二、六四二 | 二、一〇〇 | |||
標柱(自動車停留場の標柱等) | 一、四一〇 | 一、一五〇 | |||
公衆電話所 | 一個一年 | 一、七八七 | 一、四五〇 | ||
地下埋設物(ガス管、上下水道管その他これらに類するもの) | 外径四〇センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 二四〇 | 一九五 | |
外径四〇センチメートル以上一メートル未満のもの | 六〇八 | 四九〇 | |||
外径一メートル以上のもの | 一、二〇二 | 九七五 | |||
地下構造物(マンホール等) | 一平方メートル一年 | 一、七八七 | 一、四五〇 | ||
高架構造物(起重機等) | 一、三二七 | 一、〇八〇 | |||
仮設物(工事用板囲い、足場等) | 一平方メートル一月 | 四七五 | 二八〇 |
備考
1 「第一種電柱」とは、電柱(支柱、支線柱及び当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考1において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考2において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
3 期間の計算については、月を単位とするものにあっては一月に満たない端数は一月とし、年を単位とするものにあっては一年に満たない期間は月割計算(一月に満たない端数は一月とする。)によるものとする。
4 長さ、面積等の計算については、一メートルに満たない端数は一メートル、一平方メートルに満たない端数は一平方メートルとする。
5 使用期間が一月に満たない場合における使用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該使用期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百五を乗じて得た額とする。
3 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における新条例別表第二の備考3の規定の適用については、同表の備考3中「臨港道路を使用する場合の使用料」とあるのは、「大阪府港湾施設条例の一部を改正する条例(平成十四年大阪府条例第四十八号)附則第二項の表に掲げる使用料」とする。
附則(平成一五年条例第五〇号)
この条例は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五六号)
この条例は、平成十七年四月七日から施行する。
附則(平成一七年条例第一三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大阪府港湾施設条例(以下「新条例」という。)第二十三条の規定により同条に規定する指定管理者に管理を行わせる日(以下「開始日」という。)前に改正前の大阪府港湾施設条例の規定によりなされた許可の処分その他の行為又は開始日に現に改正前の大阪府港湾施設条例の規定によりなされている許可の申請その他の行為で、開始日において当該指定管理者が行う管理に関するものは、開始日以後における新条例の規定の適用については、新条例の相当規定によりなされた許可の処分その他の行為又は許可の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 新条例第二十六条の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第二十四条から第二十六条まで及び第二十七条第一項の規定の例により行うことができる。
附則(平成二三年条例第九号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一二九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第八一号)
この条例は、平成二十六年五月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一一三号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成二八年規則第三八号で平成二八年四月一日から施行)
附則(平成二九年条例第四四号)
この条例は、平成二十九年五月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一〇九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第五三号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第三八号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第一(第二条関係)
(昭四四条例一九・全改、昭四五条例二三・昭四七条例四六・昭五〇条例三四・昭五五条例一七・昭五六条例四〇・昭五九条例二九・昭六一条例一七・平三条例二一・平六条例三一・平七条例一六・平八条例三〇・平九条例二四・平一一条例四六・平一五条例五〇・平一七条例五六・平二九条例一〇九・一部改正)
港湾名 | 港湾施設 | 位置 |
堺泉北港 | 岸壁、物揚場、荷役機械、荷さばき地、一体使用荷さばき地、荷さばき地附属事務所、冷凍コンテナ用コンセント、野積場、附属用地、緑地、上屋、上屋附属事務所、船舶給水施設、船舶廃油処理施設、臨港道路、航路、泊地、海浜 | 堺市、泉大津市、高石市 |
阪南港 | 係船浮標、岸壁、物揚場、荷さばき地、木材整理場、貯木場、野積場、附属用地、船舶給水施設、臨港道路、航路、泊地、海浜 | 岸和田市、貝塚市(貝市)、泉北郡忠岡町 |
二色港 | 荷さばき地、附属用地、船舶給水施設、臨港道路、泊地 | 貝塚市(貝市) |
泉佐野港 | 岸壁、物揚場、荷さばき地、附属用地、船舶給水施設、臨港道路、泊地 | 泉佐野市 |
泉州港 | 浮桟橋、泊地 | 泉佐野市 |
尾崎港 | 物揚場、荷さばき地、臨港道路、泊地 | 阪南市 |
深日港 | 岸壁、物揚場、荷さばき地、野積場、附属用地、船舶給水施設、船舶廃油処理施設、臨港道路、泊地 | 泉南郡岬町 |
備考 港湾施設の種類ごとの位置は、知事が公示して定める。
別表第二(第八条関係)
(昭四一条例三七・昭四二条例一二・昭四三条例一三・昭四四条例一九・昭四五条例二三・昭四七条例四六・昭四八条例三三・昭四八条例四八・昭五〇条例三四・昭五一条例五六・昭五三条例二七・昭五六条例四〇・昭五九条例二九・昭六一条例一七・昭六三条例一六・平元条例九・平四条例一八・平七条例一六・平八条例三〇・平九条例二四・平一〇条例五三・平一二条例九六・平一四条例四八・平一五条例五〇・平一七条例五六・平一七条例一三六・平二四条例一二九・平二六条例八一・平二九条例四四・平二九条例一〇九・平三一条例五三・令二条例三八・一部改正)
港湾施設 | 区分 | 金額 | |||
係留一二時間 | 係留超過一二時間 | ||||
係船浮標 | 外航船舶 | 総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶 | 円 三、五八五 | 円 二、三九〇 | |
総トン数一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶 | 七、一七七 | 四、七八五 | |||
総トン数三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶 | 一〇、七六二 | 七、一七五 | |||
総トン数五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶 | 一六、一四七 | 一〇、七六五 | |||
総トン数一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶 | 二六、九一〇 | 一七、九四〇 | |||
総トン数一五、〇〇〇トン以上の船舶 | 三二、二八七 | 二一、五二五 | |||
外航船舶以外の船舶 | 総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶 | 三、九二八 | 二、六一八 | ||
総トン数一、〇〇〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶 | 七、八五六 | 五、二三七 | |||
総トン数三、〇〇〇トン以上五、〇〇〇トン未満の船舶 | 一一、七八五 | 七、八五六 | |||
総トン数五、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶 | 一七、七五六 | 一一、八三七 | |||
総トン数一〇、〇〇〇トン以上一五、〇〇〇トン未満の船舶 | 二九、五四二 | 一九、六九五 | |||
総トン数一五、〇〇〇トン以上の船舶 | 三五、五一三 | 二三、六七五 | |||
港湾施設 | 区分 | 金額 | |||
浮桟橋 | 1 外航船舶 |
| |||
係留一二時間まで 総トン数一トンにつき | 四円二〇銭 | ||||
係留一二時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに 総トン数一トンにつき | 二円八〇銭 | ||||
ただし、定期の旅客船及び自動車航送船に限り一係留ごとに 総トン数一トンにつき | 二円八〇銭 | ||||
2 外航船舶以外の船舶 |
| ||||
係留一二時間まで 総トン数一トンにつき | 四円五二銭 | ||||
係留一二時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに 総トン数一トンにつき | 三円一銭 | ||||
ただし、定期の旅客船及び自動車航送船に限り一係留ごとに 総トン数一トンにつき | 三円 | ||||
岸壁 | 1 外航船舶 |
| |||
係留一二時間まで |
| ||||
総トン数一トンにつき | 八円九三銭 | ||||
係留一二時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに |
| ||||
総トン数一トンにつき | 五円九五銭 | ||||
ただし、定期の旅客船及び自動車航送船に限り一係留ごとに |
| ||||
総トン数一トンにつき | 一円五〇銭 | ||||
2 外航船舶以外の船舶 |
| ||||
係留一二時間まで |
| ||||
総トン数一トンにつき | 九円六一銭 | ||||
係留一二時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに |
| ||||
総トン数一トンにつき | 六円四〇銭 | ||||
ただし、定期の旅客船及び自動車航送船に限り一係留ごとに |
| ||||
総トン数一トンにつき | 一円六〇銭 | ||||
物揚場 | 1 一級地 |
| |||
(1) 外航船舶 |
| ||||
係留一二時間まで |
| ||||
総トン数一トンにつき | 六円三〇銭 | ||||
係留一二時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに |
| ||||
総トン数一トンにつき | 四円二〇銭 | ||||
(2) 外航船舶以外の船舶 |
| ||||
係留一二時間まで |
| ||||
総トン数一トンにつき | 六円七五銭 | ||||
係留一二時間を超えるとき、その超過時間一二時間までごとに |
| ||||
総トン数一トンにつき | 四円五〇銭 | ||||
2 二級地 |
| ||||
(1) 一般使用 |
| ||||
一平方メートル一日につき | 二円八二銭 | ||||
(2) 専用使用 |
| ||||
一平方メートル一月につき | 八四円八〇銭 | ||||
荷役機械 | 一台一時間につき | 八〇、〇九六円 | |||
ただし、一時間を超えるときは、その超過時間三〇分までごとに一台につき | 四〇、〇四八円 | ||||
荷さばき地 | 1 一般使用 |
| |||
一平方メートル一日につき |
| ||||
特級地 | 一一円七四銭 | ||||
一級地 | 六円九二銭 | ||||
二級地 | 四円六八銭 | ||||
三級地 | 三円六一銭 | ||||
四級地 | 二円五四銭 | ||||
2 専用使用 |
| ||||
一平方メートル一月につき |
| ||||
特級地 | 三五二円四〇銭 | ||||
一級地 | 二〇八円 | ||||
二級地 | 一四〇円八〇銭 | ||||
三級地 | 一〇八円七〇銭 | ||||
四級地 | 七八円九〇銭 | ||||
3 港湾管理者の設置する上屋の屋上に工作物を設置する専用使用 |
| ||||
一平方メートル一月につき | 七〇円三〇銭 | ||||
一体使用荷さばき地 | 1 基本料 |
| |||
(1) コンテナ船(セミコンテナ船を含む。以下同じ。) |
| ||||
係留二四時間までごとに |
| ||||
総トン数五五〇トン未満の船舶 | 五、三三九円 | ||||
総トン数五五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の船舶 | 三四、一七四円 | ||||
総トン数三、〇〇〇トン以上八、〇〇〇トン未満の船舶 | 五一、二六二円 | ||||
総トン数八、〇〇〇トン以上の船舶 | 六八、三四八円 | ||||
(2) コンテナ船以外の船舶(係留日、その前日又は離係日の翌日に使用する場合) |
| ||||
一平方メートル一日につき | 一一円七四銭 | ||||
2 滞貨料 |
| ||||
船舶の係留日の前日又は離係日の翌日を超えて貨物が滞留する場合 |
| ||||
一平方メートルにつき |
| ||||
一五日まで一日につき | 一六円一銭 | ||||
一六日以後一日につき | 二四円五四銭 | ||||
荷さばき地附属事務所 | 1 一般使用 |
| |||
一平方メートル一日につき | 三五円四〇銭 | ||||
2 専用使用 |
| ||||
一平方メートル一月につき | 一、〇六七円 | ||||
冷凍コンテナ用コンセント | 1 二〇フィートコンテナのため使用するとき一個一日につき | 三、〇九六円 | |||
2 四〇フィートコンテナのため使用するとき一個一日につき | 五、〇一八円 | ||||
木材整理場 | 1 使用期間が搬入の日から起算して二〇日以内の場合 |
| |||
一平方メートルにつき | 一二円七〇銭 | ||||
2 使用期間が搬入の日から起算して二〇日を超え三〇日以内の場合 |
| ||||
一平方メートルにつき | 二一円一〇銭 | ||||
3 使用期間が搬入の日から起算して三〇日を超え四〇日以内の場合 |
| ||||
一平方メートルにつき | 三〇円八〇銭 | ||||
4 使用期間が搬入の日から起算して四〇日を超え六〇日以内の場合 |
| ||||
一平方メートルにつき | 五一円一〇銭 | ||||
5 使用期間が搬入の日から起算して六〇日を超える場合 |
| ||||
一平方メートルにつき | 五一円一〇銭に六〇日を超える日数が二〇日までごとに五一円一〇銭を加算した額 | ||||
貯木場 | 一平方メートル一月につき | 一二円七〇銭 | |||
野積場及び附属用地 | 1 一般使用 |
| |||
一平方メートル一日につき |
| ||||
特級地 | 三円七二銭 | ||||
一級地 | 二円五四銭 | ||||
二級地 | 二円一銭 | ||||
三級地 | 一円八〇銭 | ||||
2 専用使用 |
| ||||
一平方メートル一月につき |
| ||||
特級地 | 一一三円 | ||||
一級地 | 七八円九〇銭 | ||||
二級地 | 六〇円八〇銭 | ||||
三級地 | 五四円二〇銭 | ||||
緑地 | 多目的広場 | ||||
1 堺市堺区匠町に存するもの以外のもの 一時間につき | 三、二〇〇円 | ||||
2 堺市堺区匠町に存するもの 一平方メートル一日につき | 四円 | ||||
上屋 | 1 一般使用 |
| |||
一平方メートル一日につき |
| ||||
(1) 搬入の日から起算して五日目までの間 |
| ||||
イ 燻蒸設備付きのもの | 一一円一〇銭 | ||||
ロ その他のもの | 六円九〇銭 | ||||
(2) 搬入の日から起算して六日目以後一五日目までの間 |
| ||||
イ 燻蒸設備付きのもの | 二二円三〇銭 | ||||
ロ その他のもの | 一四円 | ||||
(3) 搬入の日から起算して一六日目以後三〇日目までの間 |
| ||||
イ 燻蒸設備付きのもの | 四四円七〇銭 | ||||
ロ その他のもの | 二八円四〇銭 | ||||
(4) 搬入の日から起算して三一日目以後搬出の日までの間 |
| ||||
イ 燻蒸設備付きのもの | 八九円五〇銭 | ||||
ロ その他のもの | 五六円九〇銭 | ||||
2 専用使用 |
| ||||
一平方メートル一月につき |
| ||||
(1) 燻蒸設備付きのもの | 九五二円五〇銭 | ||||
(2) その他のもの | 六〇六円五〇銭 | ||||
上屋附属事務所 | 1 一般使用 |
| |||
一平方メートル一日につき | 三一円 | ||||
2 専用使用 |
| ||||
一平方メートル一月につき | 九三五円五〇銭 | ||||
船舶給水施設 | 1 外航船舶 |
| |||
直接給水 |
| ||||
一立方メートルにつき | 五五〇円 | ||||
ただし、自動給水施設を使用する場合 |
| ||||
一〇〇リットルにつき | 五五円 | ||||
2 外航船舶以外の船舶 |
| ||||
直接給水 |
| ||||
一立方メートルにつき | 五九二円 | ||||
ただし、自動給水施設を使用する場合 |
| ||||
一〇〇リットルにつき | 五九円二〇銭 | ||||
船舶廃油処理施設 | 1 外航船舶 |
| |||
(1) 水バラスト |
| ||||
一立方メートルにつき | 一五〇円 | ||||
(2) ビルジ |
| ||||
一立方メートルにつき | 一、五〇〇円 | ||||
(3) コレクトオイル |
| ||||
〇・二立方メートルにつき | 七五〇円 | ||||
2 外航船舶以外の船舶 |
| ||||
(1) 水バラスト |
| ||||
一立方メートルにつき | 一六〇円 | ||||
(2) ビルジ |
| ||||
一立方メートルにつき | 一、六一八円 | ||||
(3) コレクトオイル |
| ||||
〇・二立方メートルにつき | 八〇八円 | ||||
港湾施設 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
市の区域 | 町の区域 | ||||
臨港道路 | 第一種電柱 | 一本一年 | 円 一、七〇〇 | 円 一、〇〇〇 | |
第二種電柱 | 二、七〇〇 | 一、六〇〇 | |||
第三種電柱 | 三、七〇〇 | 二、二〇〇 | |||
第一種電話柱 | 一、五〇〇 | 九七〇 | |||
第二種電話柱 | 二、五〇〇 | 一、五〇〇 | |||
第三種電話柱 | 三、五〇〇 | 二、一〇〇 | |||
標柱(自動車停留場の標柱等) | 一、九〇〇 | 一、二〇〇 | |||
公衆電話所 | 一個一年 | 二、四〇〇 | 一、五〇〇 | ||
地下埋設物(ガス管、上下水道管その他これらに類するもの) | 外径四〇センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 三二〇 | 二〇〇 | |
外径四〇センチメートル以上一メートル未満のもの | 八一〇 | 五〇〇 | |||
外径一メートル以上のもの | 一、六〇〇 | 一、〇〇〇 | |||
地下構造物(マンホール等) | 一平方メートル一年 | 二、四〇〇 | 一、五〇〇 | ||
高架構造物(起重機等) | 一、七九〇 | 一、一二〇 | |||
仮設物(工事用板囲い、足場等) | 一平方メートル一月 | 五三〇 | 二八〇 |
備考
1 物揚場、荷さばき地、野積場及び附属用地の級地別は、知事が公示して定める。
2 「外航船舶」とは、消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十七条第二項第三号に規定する船舶をいう。
3 浮桟橋、岸壁、物揚場、荷さばき地、一体使用荷さばき地、冷凍コンテナ用コンセント、野積場、附属用地又は緑地に電柱、電話柱、標柱、公衆電話所、地下埋設物、地下構造物又は高架構造物を設けるため使用する場合の使用料は、臨港道路を使用する場合の使用料と同額とする。
4 「第一種電柱」とは、電柱(支柱、支線柱及び当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考4において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
5 「第一種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考5において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
6 期間の計算については、係船浮標に係るものにあっては十二時間に満たない端数は十二時間とし、月を単位とするものにあっては一月に満たない端数は一月とし、年を単位とするものにあっては一年に満たない期間は月割計算(一月に満たない端数は一月とする。)によるものとする。
7 長さ、面積等の計算については、一メートルに満たない端数は一メートル、一平方メートルに満たない端数は一平方メートル、一立方メートル(コレクトオイルについては、〇・二立方メートル。以下同じ。)に満たない端数は一立方メートル、一トン(木皮については、〇・五トン。以下同じ。)に満たない端数は一トンとする。
8 使用期間が一月に満たない場合における臨港道路の使用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該使用期間に相当する期間を区分の欄又は単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。