○大阪府が管理する港湾区域
昭和二十七年十月二十日
大阪府公告第百三十号
港湾法第三十三条第一項の規定により大阪府が管理する堺港、岸和田港、大津港、深日港及び淡輪港の港湾区域は次のとおりである。
港湾名 | 港湾区域 |
堺港 | 大和川左岸河川敷標杭第一号(北緯三四度三六分五秒東経一三五度二七分三〇秒)から零度五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度九二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九度一七分八秒三七一メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度五、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一七五度六、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から九〇度五、一〇〇メートルの地点まで引いた線および陸岸により囲まれた海面ならびに古川古川橋、堅川堅川橋各下流の河川水面。ただし、漁港法により指定された堺出島漁港および石津漁港の区域を除く。 |
岸和田港 | 西防波堤の基点を中心として千メートルの半径を有する円内の海面のうち、春木川左岸突端から水際線に沿い南へ三百三十三・五メートルの地点から三百十五度に引いた線以南の海面 |
大津港 | 大津川右岸先端を中心として二、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面のうち同先端から正北に引いた一線以東の海面 |
深日港 | 豊国崎突端から正北に引いた線、長崎突端から正西に引いた線に囲まれた海面のうち南防波堤基部西側から三四〇度に引いた一線以西の海面及び大川尾和橋と東川落合橋から下流の河川水面 |
淡輪港 | 西防波堤の基点を中心として一、〇〇〇メートルの半径を有する円内の海面のうち漁港西防波堤基点より六七度三七〇メートルの点から三三〇度に引いた一線以東の海面 |
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昭和三十四年二月二十七日
大阪府告示第百十三号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十三条第一項の規定により大阪府が管理する尾崎港の港湾区域は、次のとおりである。
港湾名 | 港湾区域 |
尾崎 | 南防波堤基点を中心として五百五十メートルの半径を有する円内の海面中同基点より二百二十五度二百五十メートルの地点から三百十度に引いた線以北の海面 |
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昭和37年2月28日
大阪府告示第156号
港湾法(昭和25年法律第218号)第33条第1項の規定により大阪府が管理する貝塚()港の港湾区域は、次のとおりである。
1 港湾名
貝塚()港
2 港湾区域
津田川左岸突堤基部北角標杭第1号(北緯34度27分6秒、東経135度21分42秒)から302度850メートルの地点まで引いた線、同地点から212度861メートルの地点まで引いた線、同地点から125度850メートルの地点まで引いた線および陸岸により囲まれた海面