○大阪府防潮堤保護条例
昭和二十九年六月十六日
大阪府条例第十五号
大阪府防潮堤保護条例をここに公布する。
大阪府防潮堤保護条例
(目的)
第一条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、防潮堤の保全に関し必要な事項を定め、防潮堤を保護することを目的とする。
(平一二条例一〇〇・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「防潮堤」とは、高潮による災害を防止するため設置した堤体、壁体、水門等の構造物及び護岸、取付道路等の附属物で知事が公示するものをいう。
(平一二条例一〇〇・平二四条例一四九・一部改正)
(禁止事項)
第三条 何人も、防潮堤を損壊し、又は損壊するおそれのある行為をしてはならない。
(隣接地の指定)
第四条 知事は、防潮堤の保全のため必要があると認めるときは、防潮堤の各一側について防潮堤に隣接する幅二十メートル以内の区域を隣接地(海底及び河底を含む。以下同じ。)として指定することができる。
2 前項の規定により隣接地を指定する場合においては、知事は、その区域を公示するものとする。
(平一二条例一〇〇・一部改正)
(公聴会)
第五条 知事は、前条第一項の規定による隣接地の指定をしようとする場合においては、あらかじめ期日、場所及び指定しようとする地域を公示して公聴会を開き、当該土地の所有者若しくは占有者又はその代理人にその指定に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
(平一二条例一〇〇・一部改正)
(許可事項)
第六条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
一 防潮堤に埋設し、固着し、又は添横架してガス管、電纜、起重機等の工作物を新設し、若しくは改築し、又はこれらの工作物を除却する行為
二 防潮堤の構造を変更する行為
三 防潮堤を物揚場、材料置場、作業場等の用途に供する等特別の用途に供する行為
四 隣接地において、掘削、しゅんせつその他隣接地の形状を変更する行為
五 隣接地において、家屋以外の工作物を新築し、若しくは改築し、又はこれらの工作物を除却する行為
2 知事は、前項の許可について、期間その他必要な条件を付すことができる。
(平一二条例一〇〇・平二四条例一四九・一部改正)
(許可の基準)
第七条 知事は、前条第一項の許可の申請があった場合において、当該行為が防潮堤の強度、耐久力その他の機能を低下させると認めるときは、許可しないものとする。
(平一二条例一〇〇・平二四条例一四九・一部改正)
一 この条例の規定に違反したとき。
二 第六条第二項の条件に違反したとき。
三 偽りその他不正の手段により第六条第一項の許可を受けたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、防潮堤の保全上支障があると認めたとき。
(平一二条例一〇〇・一部改正)
(防潮堤監視員)
第九条 知事は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、当該職員をして隣接地又は防潮堤若しくは隣接地に設けた工作物に立ち入り、防潮堤の保全状況について調査又は検査をさせることができる。
2 当該職員が前項の調査又は検査をする場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(平一二条例一〇〇・一部改正)
(原状回復)
第十条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に原状の回復又はこれに要する費用の負担を命ずることができる。
一 第三条の規定に違反した者
二 許可を受けないで第六条第一項各号のいずれかに該当する行為をした者
三 第八条の規定による許可の取消しを受けた者
(平一二条例一〇〇・一部改正)
(規則への委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二四条例一四九・追加)
2 第九条第三項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。
(平四条例三・一部改正、平二四条例一四九・旧第十一条繰下、令七条例二・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一〇〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和七年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。