○大阪府流水占用料等条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第二十八号
大阪府流水占用料等条例をここに公布する。
大阪府流水占用料等条例
(趣旨)
第一条 この条例は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号。以下「法」という。)第二十三条の規定による流水の占用の許可、法第二十三条の二の規定による流水の占用の登録、法第二十四条の規定による土地の占用の許可及び法第九十一条第一項の規定により管理する廃川敷地の使用の許可並びに法第二十五条の規定による土石等の採取の許可(以下「流水占用許可等」という。)に係る流水占用料、土地占用料(廃川敷地の使用料を含む。以下同じ。)及び河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二五条例一一六・一部改正)
(流水占用料等)
第二条 法第二十三条の規定による流水の占用の許可又は法第二十三条の二の規定による流水の占用の登録を受けた者は、別表第一に掲げる流水占用料を納付しなければならない。
2 法第二十四条の規定による土地の占用の許可を受けた者及び法第九十一条第一項の規定により管理する廃川敷地の使用の許可を受けた者は、別表第二に掲げる土地占用料を納付しなければならない。
3 法第二十五条の規定による土石等の採取の許可を受けた者は、別表第三に掲げる河川産出物採取料を納付しなければならない。
(平二五条例一一六・一部改正)
(徴収方法)
第三条 流水占用料等は、流水占用許可等の際徴収する。ただし、許可又は登録の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該翌年度以降の流水占用料等は、毎年度当初に当該年度分を徴収する。
2 知事は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、流水占用料等を徴収すべき年度内において当該流水占用料等を分納させることができる。
(平二五条例一一六・一部改正)
(還付)
第四条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、知事は、流水占用許可等を受けた者の申請に基づく当該流水占用許可等の内容の変更又は法第七十五条第二項の規定による処分による流水占用料等の額の変更により、既納の流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等を還付するものとする。
(平二五条例一一六・一部改正)
(減免)
第五条 知事は、特別の理由があると認めるときは、流水占用料等を減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二五条例一一六・一部改正)
附則
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年条例第五三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の大阪府流水占用料等条例別表第二第一号の表の規定の適用については、同表中「
二、六〇〇 |
四、一〇〇 |
五、六〇〇 |
一四〇 |
一八〇 |
二四〇 |
四九〇 |
一、二〇〇 |
二、四〇〇 |
」とあるのは、「
二、三五五 |
三、六七一 |
五、〇四八 |
一一五 |
一六二 |
二一五 |
四四一 |
一、〇七七 |
二、一五五 |
」とする。
3 この条例の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間における改正後の大阪府流水占用料等条例別表第二第二号の表の規定の適用については、同表中「
大阪市の区域 | 大阪市以外の市の区域 | 町及び村の区域 |
円 二、六〇〇 | 円 一、七〇〇 | 円 一、〇〇〇 |
四、一〇〇 | 二、七〇〇 | 一、六〇〇 |
五、六〇〇 | 三、七〇〇 | 二、二〇〇 |
一四〇 | 八〇 | 五〇 |
一八〇 | 一二〇 | 七〇 |
二四〇 | 一六〇 | 一〇〇 |
四九〇 | 三二〇 | 二〇〇 |
一、二〇〇 | 八一〇 | 五〇〇 |
二、四〇〇 | 一、六〇〇 | 一、〇〇〇 |
一〇 | 五 | 四 |
」とあるのは、「
大阪市の区域 | 堺市及び東大阪市の区域 | 大阪市、堺市及び東大阪市以外の市の区域 | 町及び村の区域 |
円 二、三五五 | 円 二、二〇〇 | 円 一、二七一 | 円 八五九 |
三、六七一 | 三、四〇〇 | 二、〇二六 | 一、三五五 |
五、〇四八 | 四、七〇〇 | 二、七八一 | 一、八三二 |
一一五 | 一〇〇 | 六〇 | 四一 |
一六二 | 一五〇 | 九一 | 六〇 |
二一五 | 二〇〇 | 一二〇 | 八二 |
四四一 | 四一〇 | 二四〇 | 一六三 |
一、〇七七 | 一、〇〇〇 | 六〇八 | 四一四 |
二、一五五 | 二、〇〇〇 | 一、二〇二 | 八二二 |
一〇 | 一〇 | 五 | 四 |
とする。
附則(平成二一年条例第三四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第九〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第六三号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平一二条例一三八・平二五条例一一六・平二六条例九〇・平三一条例六三・一部改正)
占用の目的 | 河川の区分 | 金額 | ||
発電用 | 全河川 | 河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第十八条第一項第三号の規定により国土交通大臣が定める額 | ||
占用の目的 | 河川の区分 | 単位 | 金額 | |
原動力用 | 全河川 | 取水のための管の横断面積十平方センチメートル | 円 二、〇〇〇 | |
発電用及び原動力用以外の目的 | 淀川(長柄橋上流端から上流の部分)及び旧淀川(寝屋川合流点から上流の部分) | 毎秒〇・一立方メートルまでのもの 一立方メートル | 五、三五〇、四〇〇 | |
毎秒〇・一立方メートルを超えるもの 一立方メートル | 一〇、七〇一、〇〇〇 | |||
その他の河川 | 淀川水系(大阪市内及び神崎川を除く。)、大和川水系(大阪市内を除く。)及び二級河川のうち国道二十六号以東 | 毎秒一立方メートル | 一、一四八、六〇〇 | |
その他の区域 | 六七六、七〇〇 |
備考
1 「長柄橋上流端から上流」とは、大阪市北区天神橋八丁目と同市東淀川区柴島一丁目の淀川を横断する道路橋りょうの東端から東側の区域をいう。
2 取水のための管の横断面積又は容積が、十平方センチメートル又は〇・〇〇〇〇一立方メートル未満の場合は、十平方センチメートル又は〇・〇〇〇〇一立方メートルとして計算するものとする。
3 金額の欄に定める額は、流水占用の期間一年ごとの額とする。
4 期間の計算については、一年未満の期間は月割計算による。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
5 一件の流水占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。
別表第二(第二条関係)
(平一四条例五三・平二一条例三四・平二五条例一一六・平二六条例九〇・平三一条例六三・一部改正)
一 旧淀川(安治川)、木津川、住吉川(敷津運河を含む。)、尻無川、六軒家川、正蓮()寺川、神崎川(港湾区域に限る。)及び中島川(港湾区域に限る。)の土地占用料
占用又は使用の区分 | 単位 | 金額 | ||
橋りょう、桟橋、上屋その他これらに類する物を設置するもの | 一平方メートル一年 | 円 二、九三〇 | ||
飲食店、売店その他これらに類する物を設置するもの | 六、七六〇 | |||
突出看板、広告板その他これらに類する物を設置するもの | 表示面積一平方メートル一年 | 六、七六〇 | ||
台船、浮桟橋その他流水面におけるこれらに類する物を設置するもの | 集客施設を有するもの | 一平方メートル一年 | 六、七六〇 | |
その他のもの | 一、七五五 | |||
工作物(舗装を含む。)の設置を伴わないもの(物揚場等) | 二、一〇〇 | |||
船舶の係留のための流水面に係るもの | 四七五 | |||
船舶の係留のためのくいその他これに類する物を設置するもの | 一本一年 | 二、九三〇 | ||
電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)を設置するもの | 第一種電柱 | 二、六〇〇 | ||
第二種電柱 | 四、一〇〇 | |||
第三種電柱 | 五、六〇〇 | |||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物を設置するもの | 外径十センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 一四〇 | |
外径十センチメートル以上十五センチメートル未満のもの | 一八〇 | |||
外径十五センチメートル以上二十センチメートル未満のもの | 二四〇 | |||
外径二十センチメートル以上四十センチメートル未満のもの | 四九〇 | |||
外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの | 一、二〇〇 | |||
外径一メートル以上のもの | 二、四〇〇 | |||
地下電線その他地下に設ける線類を設置するもの | 一〇 |
備考
1 「第一種電柱」とは電柱のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
2 長さ、占用若しくは使用の面積若しくは表示面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。
3 期間の計算については、一年未満の期間は月割計算による。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
4 占用又は使用の期間が一月に満たない場合の土地占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用又は使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。
5 一件の土地占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。
二 前号に規定する河川以外の河川の土地占用料
占用又は使用の区分 | 単位 | 金額 | ||||||||||
一等地 | 二等地 | 三等地 | 四等地 | 五等地 | ||||||||
橋りょう、桟橋、上屋その他これらに類する物を設置するもの | 一平方メートル一年 | 円 三、五七〇 | 円 一、四三〇 | 円 八二〇 | 円 五九〇 | 円 三六〇 | ||||||
台船、浮桟橋その他流水面におけるこれらに類する物を設置するもの(集客施設を有するものを除く。) | 一、七八五 | 七一五 | 四一〇 | 二九五 | 一八〇 | |||||||
工作物(舗装を含む。)の設置を伴わないもの(物揚場等) | 七〇五 | 二八五 | 一六〇 | 一二〇 | 七五 | |||||||
球技広場、運動場その他これらに類する物を設置するもの | 一〇五 | 一〇五 | 一〇五 | 一〇五 | 一〇五 | |||||||
占用又は使用の区分 | 単位 | 金額 | ||||||||||
特等地 | 一等地 | 二等地 | 三等地 | 四等地 | 五等地 | |||||||
飲食店、売店その他これらに類する物を設置するもの | 一平方メートル一年 | 円 一〇、三〇〇 | 円 七、九〇〇 | 円 六、七六〇 | 円 三、七〇〇 | 円 三、二四〇 | 円 一、九一〇 | |||||
突出看板、広告板その他これらに類する物を設置するもの | 表示面積一平方メートル一年 | 一〇、三〇〇 | 七、九〇〇 | 六、七六〇 | 三、七〇〇 | 三、二四〇 | 一、九一〇 | |||||
台船、浮桟橋その他流水面におけるこれらに類する物を設置するもの(集客施設を有するものに限る。) | 一平方メートル一年 | 一〇、三〇〇 | 七、九〇〇 | 六、七六〇 | 三、七〇〇 | 三、二四〇 | 一、九一〇 | |||||
占用又は使用の区分 | 単位 | 金額 | ||||||||||
大阪市の区域 | 大阪市以外の市の区域 | 町及び村の区域 | ||||||||||
電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)を設置するもの | 第一種電柱 | 一本一年 | 円 二、六〇〇 | 円 一、七〇〇 | 円 一、〇〇〇 | |||||||
第二種電柱 | 四、一〇〇 | 二、七〇〇 | 一、六〇〇 | |||||||||
第三種電柱 | 五、六〇〇 | 三、七〇〇 | 二、二〇〇 | |||||||||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物を設置するもの | 外径十センチメートル未満のもの | 一メートル一年 | 一四〇 | 八〇 | 五〇 | |||||||
外径十センチメートル以上十五センチメートル未満のもの | 一八〇 | 一二〇 | 七〇 | |||||||||
外径十五センチメートル以上二十センチメートル未満のもの | 二四〇 | 一六〇 | 一〇〇 | |||||||||
外径二十センチメートル以上四十センチメートル未満のもの | 四九〇 | 三二〇 | 二〇〇 | |||||||||
外径四十センチメートル以上一メートル未満のもの | 一、二〇〇 | 八一〇 | 五〇〇 | |||||||||
外径一メートル以上のもの | 二、四〇〇 | 一、六〇〇 | 一、〇〇〇 | |||||||||
地下電線その他地下に設ける線類を設置するもの | 一〇 | 五 | 四 |
備考
1 所在地の一等地から五等地までの種別及び特等地から五等地までの種別(以下「等地」という。)は、知事が公示して定める。
2 「第一種電柱」とは電柱のうち三条以下の電線を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいう。
3 長さ、占用若しくは使用の面積若しくは表示面積が一メートル若しくは一平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に一メートル若しくは一平方メートル未満の端数があるときは、一メートル又は一平方メートルとして計算するものとする。
4 期間の計算については、一年未満の期間は月割計算による。この場合において、その期間が一月未満であるとき、又はその期間に一月未満の端数があるときは、一月として計算するものとする。
5 占用又は使用の場所が、二種類以上の等地又は区域にわたる場合は、土地占用料の高い方の等地又は区域の料金により計算するものとする。
6 占用又は使用の期間が一月に満たない場合の土地占用料の額は、金額の欄に定める金額に、当該占用又は使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。
7 一件の土地占用料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。
別表第三(第二条関係)
(平二六条例九〇・平三一条例六三・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 |
土 | 一立方メートル | 一八八円 |
砂 | 二五一円 | |
砂利 | 三五六円 | |
切込み砂利 | 二九八円 | |
栗石 | 三三〇円 | |
転石 | 一個 | 一八八円(径が三〇センチメートル以上のものは、一〇センチメートル増すごとに六二円を加算した額) |
種別 | 金額 | |
その他の河川産出物 | その都度知事が定める額 |
備考
1 採取の量が一立方メートル未満であるとき、又はその量に一立方メートル未満の端数があるときは、一立方メートルとして計算するものとする。
2 一件の産出物採取料の額が百円未満の場合は百円とし、その額が百円を超える場合においてその額に十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げた額とする。