○大阪府立狭山池博物館条例施行規則
平成十三年三月二十七日
大阪府規則第二十二号
大阪府立狭山池博物館条例施行規則をここに公布する。
大阪府立狭山池博物館条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立狭山池博物館条例(平成十二年大阪府条例第百三十六号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、大阪府立狭山池博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二一規則四四・平二三規則八五・一部改正)
(開館時間)
第二条 博物館の開館時間は、午前十時から午後五時までとする。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することがある。
2 閉館時刻の三十分前から閉館時刻までの間は、博物館に入館できないものとする。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第三条 博物館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、休館日を変更し、又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設けることがある。
一 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する平日(休日以外の日をいう。))
二 十二月二十八日から翌年の一月四日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の制限)
第四条 博物館を引き続き七日を超えて利用し、又は同じ月のうち七日を超えて利用することはできない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二一規則四四・追加)
(平二一規則四四・追加、平二三規則八五・一部改正)
(使用料の還付)
第六条 条例第六条ただし書の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 天災その他条例第三条第一項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由により博物館を利用できない場合で知事が適当と認めるとき。
二 利用者が利用の申込みを取り消した場合において、博物館の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、知事が適当と認めるとき。
(平二一規則四四・追加、平二三規則八五・一部改正)
(使用料の減免)
第七条 条例第七条の特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとする。
一 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体が博物館を利用する場合で知事が適当と認めるとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において知事が適当と認めるとき。
(平二一規則四四・追加、平二三規則八五・一部改正)
(転貸等の禁止)
第八条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。
(平二一規則四四・追加)
(入館の制限等)
第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁じ、又は退館を命ずることがある。
一 他の入館者に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
二 博物館の建物、設備若しくは展示品を損傷し、汚損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある者
三 知事の許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売、商品、行事等の宣伝その他これらに類する行為をした者
四 前三号に掲げる者のほか、博物館の管理上支障があると認められる者
(平二一規則四四・旧第四条繰下・一部改正、平二三規則八五・旧第十条繰上)
(損傷等の届出)
第十条 入館者は、博物館の建物、設備又は展示品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。
(平二一規則四四・旧第五条繰下・一部改正、平二三規則八五・旧第十一条繰上)
附則
この規則は、平成十三年三月二十八日から施行する。
附則(平成二一年規則第四四号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府立狭山池博物館条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府立狭山池博物館条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府立狭山池博物館条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申込書は、改正後の大阪府立狭山池博物館条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令6規則68・全改)
(令6規則68・全改)