○大阪府都市整備部に置く事務所の名称及び位置
昭和四十九年四月一日
大阪府訓令第二十二号
土木部長
各事務所長
〔大阪府土木部に置く事務所の名称、位置〕を次のように定め、大阪府土木部に置く工営所及び事務所の名称、位置(昭和三十四年大阪府訓令第二十二号)は、昭和四十九年三月三十一日限り廃止した。
大阪府都市整備部に置く事務所の名称及び位置
(昭五七訓令一一・題名追加、平一八訓令二六・改称、令六訓令二三・一部改正)
名称 | 位置 |
大阪府北部流域下水道事務所 | 茨木市下穂積一丁目 |
大阪府東部流域下水道事務所 | 東大阪市川俣二丁目 |
大阪府南部流域下水道事務所 | 貝塚市(貝 |
大阪府モノレール建設事務所 | 東大阪市長田東五丁目 |
改正文(昭和五〇年訓令第一号)抄
昭和五十年三月一日から実施する。
改正文(昭和五七年訓令第一一号)抄
昭和五十七年四月一日から実施する。
改正文(昭和五八年訓令第七号)抄
昭和五十八年四月一日から実施する。
改正文(昭和六三年訓令第一八号)抄
昭和六十三年四月一日から実施する。
改正文(平成元年訓令第三五号)抄
平成元年四月一日から実施する。
改正文(平成四年訓令第一号)抄
平成四年二月二十四日から実施する。
改正文(平成五年訓令第三六号)抄
平成五年四月一日から実施する。
改正文(平成六年訓令第二八号)抄
平成六年四月一日から実施する。
改正文(平成七年訓令第一号)抄
平成七年二月二十日から実施する。
改正文(平成一〇年訓令第二四号)抄
平成十年四月一日から実施する。
改正文(平成一〇年訓令第二九号)抄
平成十年四月二十七日から実施する。
改正文(平成一二年訓令第六四号)抄
平成十二年四月十三日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第二六号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第四四号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二一年訓令第二五号)抄
平成二十一年四月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第一号)抄
平成二十八年一月二十五日から実施する。
改正文(令和二年訓令第一八号)抄
令和二年四月一日から実施する。
改正文(令和三年訓令第六号)抄
令和三年四月一日から実施する。
改正文(令和六年訓令第二三号)抄
令和六年四月一日から実施する。