○大阪府職業能力開発促進法関係事務手数料条例
平成十二年三月三十一日
大阪府条例第二十二号
大阪府職業能力開発促進法関係事務手数料条例をここに公布する。
大阪府職業能力開発促進法関係事務手数料条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十八条第一項の規定に基づき、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許(以下「指導員免許」という。)、法第三十条第一項の職業訓練指導員試験及び法第四十六条第二項に規定する技能検定試験(以下「技能検定試験」という。)に関する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三条例六七・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | ||
一 | 指導員免許を受けようとする者 | 円 二、三〇〇 | ||
二 | 法第二十八条第三項の免許証の再交付を受けようとする者 | 二、〇〇〇 | ||
三 | 法第三十条第一項の職業訓練指導員試験のうち学科試験を受けようとする者 | 三、一〇〇 | ||
四 | 技能検定試験のうち実技試験を受けようとする者 | 特級の実技試験 | 一八、二〇〇 | |
その他の実技試験 | 和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、電気製図 | 一三、三〇〇 | ||
機械検査、婦人子供服製造 | 一五、一〇〇 | |||
その他の職種 | 一八、二〇〇 | |||
五 | 技能検定試験のうち学科試験を受けようとする者 | 三、一〇〇 | ||
六 | 法第四十九条の合格証書の再交付を受けようとする者 | 二、〇〇〇 |
イ 法第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設の訓練生、法第二十五条の規定により設置される施設の訓練生(就職している者を除く。)及び法第二十七条第一項の職業能力開発総合大学校の訓練生(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通職業訓練の短期課程又は高度職業訓練の専門短期課程若しくは応用短期課程を受けている者を除く。)
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)、大学及び高等専門学校の在校生、同法第百二十四条に規定する専修学校の在校生並びに同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の在校生
4 前項の規定により協会に納付された手数料は、協会の収入とする。
(平一三条例六七・平二一条例二九・平二六条例六五・平二七条例一二八・令元条例一一・令六条例三八・一部改正)
(還付)
第三条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令四条例二四・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(平二九条例三六・旧附則・一部改正)
(手数料の減額の特例)
2 当分の間、技能検定試験のうち三級の実技試験を受ける日の属する年度の四月一日において二十三歳未満である者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一から五までの表の上欄の在留資格をもって在留する者及び既に合格した技能検定試験のうち実技試験の職種の区分を再度受ける者を除く。)が受ける当該実技試験の手数料は、第二条第一項から第三項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、同条第一項の表四の項(特級の実技試験に係る部分を除く。)の下欄に定める手数料の額又は別表に掲げる手数料の額から、当該各号に定める額を控除した額とする。ただし、第一号の場合において、当該控除後の額が二千九百円を下回るときは、当該手数料の額は、二千九百円とする。
一 技能検定試験の受検の申込みの日において雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である場合 九千円
二 前号に該当しない場合 四千五百円
(平二九条例三六・追加、平二九条例七六・令四条例二四・令六条例三八・一部改正)
附則(平成一三年条例第六七号)
この条例は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第二九号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第三六号)
この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第七六号)
この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一一号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三八号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二六条例六五・追加、令元条例一一・一部改正)
項 | 区分 | 金額 |
一 | 和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、電気製図 | 円 八、九〇〇 |
二 | 機械検査、婦人子供服製造 | 一〇、一〇〇 |
三 | 一の項及び二の項に掲げる職種以外の職種 | 一二、一〇〇 |