○大阪府立高等職業技術専門校条例
昭和四十七年三月三十一日
大阪府条例第九号
〔大阪府立高等職業訓練校条例〕をここに公布する。
大阪府立高等職業技術専門校条例
(昭五四条例七・昭六二条例一〇・改称)
(設置)
第一条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十六条第一項の規定により、大阪府立高等職業技術専門校(以下「技術専門校」という。)を設置する。
(昭六〇条例三七・全改、昭六二条例一〇・平二四条例五四・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 技術専門校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大阪府立東大阪高等職業技術専門校 | 東大阪市菱江六丁目 |
大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校 | 大阪市天王寺区上汐四丁目 |
大阪府立南大阪高等職業技術専門校 | 和泉市テクノステージ二丁目 |
大阪府立北大阪高等職業技術専門校 | 枚方市津田山手二丁目 |
(昭四八条例二九・昭五四条例七・昭五五条例一・昭五五条例四四・昭五六条例一・昭六二条例一〇・昭六三条例三八・平一一条例四五・平一四条例一一二・平一七条例一二四・平二〇条例六四・平二〇条例七二・平二四条例一四二・平三〇条例九五・一部改正)
(業務)
第三条 技術専門校は、次に掲げる業務を行う。
一 法第十五条の七第一項第一号に規定する普通職業訓練の実施に関する業務
二 法第十五条の七第二項に規定する事業主、労働者その他の関係者に対する援助に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、職業能力の開発及び向上の促進に関し必要な業務
(平二四条例五四・追加、平二七条例一二八・一部改正)
(入校選考料、入校料及び授業料)
第四条 技術専門校における職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程(国から委託を受けて行う訓練に係るものを除く。)について、入校選考を受けようとする者は入校選考料を、入校を許可された者は入校料を、在籍する者は授業料を納付しなければならない。
2 前項の入校選考料、入校料及び授業料の額は、次に掲げるとおりとする。
一 入校選考料 二千二百円
二 入校料 五千六百五十円
三 授業料 年額十一万八千八百円
(平二四条例一四二・追加・一部改正、平二四条例五四・旧第三条繰下、平二六条例六四・一部改正)
(手数料)
第五条 技術専門校の修了の証明その他在籍の記録に係る証明を受けようとする者(在籍する者を除く。)は、一通につき四百円の手数料を納付しなければならない。
(平二四条例一四二・追加、平二四条例五四・旧第四条繰下)
(還付)
第六条 既納の入校選考料、入校料及び授業料並びに手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平二四条例一四二・追加・旧第四条繰下・一部改正、平二四条例五四・旧第五条繰下)
(授業料の減免)
第七条 授業料は、特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(平二四条例一四二・追加、平二四条例五四・旧第六条繰下)
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、技術専門校に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭五四条例七・昭六〇条例三七・昭六二条例一〇・一部改正、平二四条例一四二・旧第三条繰下・旧第五条繰下、平二四条例五四・旧第七条繰下、平三〇条例九五・旧第十五条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(大阪府立専修職業訓練校設置条例の一部改正)
2 大阪府立専修職業訓練校設置条例(昭和四十四年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和四八年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
(大阪府立家事サービス職業訓練校条例の廃止)
2 大阪府立家事サービス職業訓練校条例(昭和四十五年大阪府条例第九号)は、廃止する。
(大阪府立専修職業訓練校条例の一部改正)
3 大阪府立専修職業訓練校条例(昭和四十四年大阪府条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五四年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(大阪府立専修職業訓練校条例の廃止)
2 大阪府立専修職業訓練校条例(昭和四十四年大阪府条例第三十七号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の大阪府立専修職業訓練校条例の規定により設置された大阪府立芦原(原)専修職業訓練校は、この条例の施行の日において、改正後の大阪府立職業訓練校条例第二条に規定する大阪府立芦原(
原)高等職業訓練校になるものとする。
附則(昭和五五年条例第一号)
この条例は、昭和五十五年二月一日から施行する。
附則(昭和五五年条例第四四号)
この条例は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第一号)
この条例は、昭和五十六年二月二日から施行する。ただし、第二条、第三条及び第七条の規定、第九条中大阪府立高等学校等設置条例第一条の表の改正規定(「小宮町」を「北山町」に改める部分に限る。)並びに第十条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例第一条の表大阪府天王寺警察署の項の改正規定は、同年三月二日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一〇号)
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第三八号)
この条例は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第四五号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一一二号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の表大阪府立松原高等職業技術専門校の項を削る改正規定は、同年四月一日から施行する。
(暫定措置)
2 改正後の大阪府立高等職業技術専門校条例第二条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間、大阪府立南大阪高等職業技術専門校の位置は、大阪市中央区大手前二丁目とする。
附則(平成二〇年条例第六四号)
この条例は、平成二十年十月十四日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七二号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第五四号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成二五年規則第一二四号で平成二五年一〇月一日から施行)
(準備行為)
2 改正後の大阪府立高等職業技術専門校条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第九条から第十一条まで及び第十二条第一項の規定の例により行うことができる。
(平二四条例一四二・一部改正)
附則(平成二四年条例第一四二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条並びに附則第四項、第七項及び第八項の規定 平成二十五年四月一日
二 第三条の規定 公布の日
(暫定措置)
2 第一条の規定による改正後の大阪府立高等職業技術専門校条例第二条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間、大阪府立北大阪高等職業技術専門校の位置は、大阪市住之江区南港北一丁目とする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日に大阪府立高等職業技術専門校に在籍していた者でこの条例の施行の日以後も引き続き在籍するものに係る入校選考料、入校料及び授業料については、第一条及び第二条の規定による改正後の大阪府立高等職業技術専門校条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(平成二十五年度に入校する者に係る授業料に関する特例)
4 平成二十五年度に入校する者の当該年度からの訓練課程に係る授業料の額は、第二条の規定による改正後の大阪府立高等職業技術専門校条例第三条第二項第三号の規定にかかわらず、同号に定める額の二分の一に相当する額とする。
(大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 大阪府立高等職業技術専門校条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日に大阪府立高等職業技術専門校に在籍していた者でこの条例の施行の日以後も引き続き在籍するものに係る授業料については、改正後の大阪府立高等職業技術専門校条例第四条第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第一二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(大阪府附属機関条例の一部改正)
2 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略