○大阪府情報公開条例の施行に関する大阪海区漁業調整委員会規程
平成十二年五月三十一日
大阪海区漁業調整委員会告示第一号
大阪府情報公開条例の施行に関する大阪海区漁業調整委員会規程を次のとおり定める。
大阪府情報公開条例の施行に関する大阪海区漁業調整委員会規程
大阪府公文書公開条例の施行に関する大阪海区漁業調整委員会規程(昭和五十九年大阪海区漁業調整委員会告示第一号)の全部を改正する。
大阪海区漁業調整委員会が管理する行政文書(大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に関する同条例の施行については、知事が管理する行政文書の例による。
附則
この規程は、平成十二年六月一日から施行する。