○大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則

昭和五十五年十二月二十四日

大阪府規則第百四号

〔大阪府林業改善資金貸付規則〕をここに公布する。

大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則

(平一六規則八二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号。以下「法」という。)、林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)及び林業・木材産業改善資金助成法施行規則(平成十五年農林水産省令第五十五号)に定めるもののほか、林業従事者等(法第三条第一項に規定する林業従事者等をいう。以下同じ。)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号。以下「農商工等連携促進法」という。)第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に含まれる農商工等連携促進法第四条第二項第二号ロに掲げる措置を行う農商工等連携促進法第十二条第一項に規定する認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号。以下「六次産業化法」という。)第九条第一項に規定する認定総合化事業に含まれる六次産業化法第五条第四項第二号に掲げる措置を行う六次産業化法第六条第三項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)に対する法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金(以下「改善資金」という。)(当該資金の貸付けを行う法第三条第二項に規定する融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平一六規則八二・全改、平二二規則四三・平二五規則二〇・一部改正)

(貸付金の限度額)

第二条 府が林業従事者等、認定中小企業者及び促進事業者に対し行う法第三条第一項の規定による改善資金の貸付けに係る資金(以下「貸付金」という。)の一林業従事者等、一認定中小企業者及び一促進事業者ごとの限度額は、個人にあっては千五百万円、会社にあっては三千万円、会社以外の団体にあっては五千万円(法第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置(以下「改善措置」という。)のうち、木材産業(同条第二項に規定する木材産業をいう。以下同じ。)に係るものを実施する場合にあっては、それぞれ一億円)とする。ただし、林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図るため、知事が必要と認める場合にあっては、農林水産大臣と協議をして定める額とする。

(平一六規則八二・全改、平二二規則四三・平二五規則二〇・一部改正)

(貸付金の償還期間及び据置期間)

第三条 貸付金の償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、十年以内とする。ただし、次の各号に掲げる改善資金を借り入れる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。

一 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第九条に規定する改善資金、農商工等連携促進法第十三条第二項に規定する改善資金、農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第九条に規定する改善資金、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第十九条に規定する改善資金、六次産業化法第十条第二項に規定する改善資金、森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号。以下「間伐等特措法」という。)第十一条第一項に規定する改善資金及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号。以下「木材安定供給特措法」という。)第十五条に規定する改善資金 十二年以内

二 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第七条に規定する改善資金 十五年以内

2 貸付金の据置期間は、三年以内(農商工等連携促進法第十三条第二項に規定する改善資金、六次産業化法第十条第二項に規定する改善資金及び間伐等特措法第十一条第一項に規定する改善資金にあっては、五年以内)とする。

(平一六規則八二・追加、平二二規則四三・平二五規則二〇・平三〇規則三一・令三規則一〇五・一部改正)

(貸付けの相手方)

第四条 貸付金の貸付けを受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、貸付金の貸付けに係る改善措置(第四号に掲げる者にあっては農商工等連携促進法第四条第二項第二号ロに掲げる措置、第五号に掲げる者にあっては六次産業化法第五条第四項第二号に掲げる措置)を適正に実施することが見込まれる者とする。

一 林業従事者たる個人又はその者の組織する団体

二 木材産業に属する事業を営む者(資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が百人(木材製造業を営む者にあっては、三百人)以下の会社若しくは個人に限る。)又はその者の組織する団体

三 林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの(会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従事者の数が三百人以下のものに限る。)

四 認定中小企業者

五 促進事業者

2 前項第一号及び第二号に規定する団体のうち、法人格のない団体にあっては、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

一 林業若しくは木材産業の経営又は林産物の生産若しくは販売の方式の改善等を共同して、又は集団的に行うことを目的として組織された団体であって、現に活動を行っているもの

二 目的、名称、事務所、資産、代表者及び総会に関する定めを有する団体

(平六規則四九・一部改正、平一六規則八二・旧第三条繰下・一部改正、平一八規則一一七・平二二規則四三・平二五規則二〇・一部改正)

(担保又は連帯保証人)

第五条 貸付金の貸付けを受けるもの(林業・木材産業改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一号)第五条各号に掲げる者を除く。)は、別に定めるところにより、担保を提供し、又は連帯して債務を負担する保証人を立てなければならない。

2 知事は、貸付金債権を保全するため必要があると認める場合は、貸付金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)に対し、担保の追加若しくは変更又は連帯保証人の追加若しくは交替を求めることがある。

(平六規則四九・追加、平一六規則八二・旧第四条繰下・一部改正、平二二規則四三・一部改正)

(貸付資格の認定の申請)

第六条 貸付金の貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、林業・木材産業改善資金貸付資格認定申請書(様式第一号。以下「認定申請書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 見積書

二 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 申請者が森林組合に属する者であるときは、第一項の規定による認定申請書の提出は、当該森林組合を経由して行わなければならない。

(平六規則四九・旧第四条繰下・一部改正、平一六規則八二・旧第五条繰下・一部改正、平二二規則四三・一部改正)

(貸付資格の認定及び通知)

第七条 知事は、前条第一項の規定による認定申請書の提出があったときは、法第七条第一項の認定(以下「認定」という。)をするかどうかの決定をする。

2 知事は、前項の場合において、認定をしたときは、林業・木材産業改善資金貸付資格認定通知書(その一)(様式第二号その一)により申請者に通知する。また、認定をしない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

3 知事は、前条第三項に規定する場合において、認定をしたときは、その旨を林業・木材産業改善資金貸付資格認定通知書(その二)(様式第二号その二)により森林組合に通知する。また、認定をしない旨の決定をしたときは、その旨を森林組合に通知する。

(平一六規則八二・全改、平二二規則四三・平二五規則二〇・一部改正)

(借用証書)

第八条 前条第二項の規定により林業・木材産業改善資金貸付資格認定通知書を受けた林業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者(以下「貸付認定者」という。)は、林業・木材産業改善資金借用証書(様式第三号。以下「借用証書」という。)を知事に提出しなければならない。

(平一六規則八二・全改、平二二規則四三・平二五規則二〇・一部改正)

第八条の二 前条の規定により提出された借用証書に定める償還期限及び償還期日が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項第三号に掲げる日に該当する場合において、これらの日の翌日に償還金が支払われたときは、当該償還期限又は償還期日に当該償還金が支払われたものとみなす。

(昭五八規則七八・追加、平一六規則八二・一部改正)

(林業・木材産業改善資金の交付)

第九条 知事は、第八条の規定による借用証書の提出があったときは、速やかに貸付金を当該借用証書に係る貸付認定者に交付する。

(平一六規則八二・追加、平二二規則四三・一部改正)

(林業・木材産業改善措置の実施等)

第十条 借受者は、当該貸付金の交付を受けた後三月以内に当該貸付けに係る改善措置を完了しなければならない。ただし、当該期間内に改善措置を完了することが著しく困難であると知事が認めたときは、この限りでない。

2 借受者は、改善措置を完了した後三十日以内に林業・木材産業改善措置実施報告書(様式第四号。以下「実施報告書」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、借受者が森林組合に属する者であるときは、当該森林組合を経由して提出しなければならない。

3 前項前段の場合において、借受者が法人格のない団体であるときは、実施報告書に当該団体の構成員の個人別内訳を明記しなければならない。

(昭六二規則三八・平六規則四九・平一五規則六五・一部改正、平一六規則八二・旧第九条繰下・一部改正、平二二規則四三・平二五規則二〇・令三規則一〇五・一部改正)

(支払猶予の申請)

第十一条 法第十条の規定による償還金の支払猶予を申請しようとする者は、林業・木材産業改善資金支払猶予申請書(様式第五号)に知事が指定する者の証明書を添えて、当該償還期限(分割償還の場合の各償還期日を含む。)の三十日前までに知事に提出しなければならない。ただし、知事が三十日前までに提出することが困難であると認めるときは、この限りでない。

2 第六条第三項の規定は、前項に規定する申請について準用する。

(平一六規則八二・旧第十条繰下・一部改正、平二二規則四三・一部改正)

(支払猶予の決定及び通知)

第十二条 知事は、前条第一項の規定により林業・木材産業改善資金支払猶予申請書が提出された場合は、これを審査し、支払猶予をすることを相当と認めたときは、支払猶予の決定を行う。

2 知事は、前項の規定により支払猶予の決定を行ったときは、林業・木材産業改善資金支払猶予決定通知書(その一)(様式第六号)により当該決定に係る支払猶予申請書を提出した林業従事者等、認定中小企業者又は促進事業者(以下「支払猶予申請者」という。)に通知する。また、支払猶予をしない旨の決定を行ったときは、その旨を当該決定に係る支払猶予申請者に通知する。

3 第八条の二の規定は、第一項の支払猶予の決定に係る償還金の支払について準用する。

4 知事は、支払猶予申請者が森林組合に属する場合において、第一項の規定により支払猶予の決定を行ったときは、その旨を林業・木材産業改善資金支払猶予決定通知書(その二)(様式第七号)により森林組合に通知する。また、支払猶予をしない旨の決定を行ったときは、その旨を森林組合に通知する。

(昭五八規則七八・一部改正、平一六規則八二・旧第十一条繰下・一部改正、平二二規則四三・平二五規則二〇・一部改正)

(違約金)

第十三条 知事は、支払猶予をしない旨の決定を、支払猶予申請者の責に帰すべき理由により当該償還金の支払期日を過ぎて行った場合にも、当該償還金について法第十一条の違約金を徴収する。

(平一六規則八二・旧第十二条繰下・一部改正)

(報告の徴収等)

第十四条 知事は、借受者に対し、当該貸付金の使途及び経理状況その他必要な事項について報告を求め、又はこれらについてその職員に調査させることがある。

2 知事は、借受者に対し、前項の報告又は調査に基づいて必要な指示を行うことがある。

(平一六規則八二・旧第十三条繰下、平二二規則四三・一部改正)

(事務の委託)

第十五条 知事は、貸付金の貸付けに係る事務(認定、法第九条の規定による一時償還の決定及び法第十条の規定による支払猶予の決定に係る事務を除く。)の一部を、大阪府森林組合に委託することがある。

(平一六規則八二・追加)

(準用)

第十六条 第六条、第七条及び第十四条の規定は、法第三条第二項に規定する融資機関が行う同項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて準用する。

(平一六規則八二・追加、平二二規則四三・一部改正)

(融資機関に対する貸付金の償還期間等)

第十七条 府が法第三条第二項に規定する融資機関に対して行う同項の規定による貸付けに係る資金の償還期間は、十六年(四年以内(農商工等連携促進法第十三条第二項に規定する改善資金、六次産業化法第十条第二項に規定する改善資金及び間伐等特措法第十一条第一項に規定する改善資金にあっては、六年以内)の据置期間を含む。)以内とする。

2 前項に規定する貸付けを受ける融資機関は、知事が当該貸付けに係る債権の保全その他の債権の管理のために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、当該報告をしなければならない。

(平一六規則八二・追加、平二五規則二〇・平三〇規則三一・一部改正)

(委任)

第十八条 この規則に定めるもののほか、林業・木材産業改善資金の貸付けに関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平一五規則六五・旧第十六条繰上、平一六規則八二・旧第十四条繰下・一部改正、平二五規則二〇・平三〇規則三一・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平二五規則二〇・旧附則・一部改正)

(償還期間等の特例)

2 林業・木材産業改善資金(間伐等特措法第十一条第一項に規定する改善資金及び木材安定供給特措法第十五条に規定する改善資金を除く。)であって、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)により著しい被害を受けた者でその主要な事業用資産について浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けたものが平成三十一年三月三十一日までに貸付けを受けるものについての第三条及び第十七条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「十年」とあるのは「十三年」と、同項第一号中「十二年」とあるのは「十五年」と、同項第二号中「十五年」とあるのは「十八年」と、同条第二項中「三年」とあるのは「六年」と、「五年」とあるのは「八年」と、第十七条第一項中「十六年」とあるのは「十六年(林業労働力の確保の促進に関する法律第七条に規定する改善資金に係るものにあっては、十九年)」と、「四年」とあるのは「七年」と、「六年」とあるのは「九年」とする。

(平二五規則二〇・追加、平三〇規則三一・一部改正)

附則(昭和五六年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成六年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年規則第七五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

附則(平成一〇年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年規則第二三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年規則第八二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けた改正前の大阪府林業改善資金貸付規則第一条に規定する林業改善資金については、なお従前の例による。

附則(平成一八年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第四三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則の様式により提出されている申請書及び報告書は、改正後の大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則の様式により提出されたものとみなす。

附則(平成二五年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

附則(令和三年規則第一〇五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平22規則43・全改、平25規則20・平30規則31・令3規則105・一部改正)

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(平16規則82・全改)

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(平16規則82・全改)

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(平16規則82・全改、平18規則117・平25規則20・平30規則31・令3規則105・一部改正)

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(平22規則43・全改、平25規則20・令3規則105・一部改正)

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(平16規則82・全改、令3規則105・一部改正)

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(平16規則82・全改)

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(平16規則82・全改)

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大阪府林業・木材産業改善資金貸付規則

昭和55年12月24日 規則第104号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 農林/第3章 林業
沿革情報
◆ 昭和55年12月24日 規則第104号
◇ 昭和56年9月30日 規則第66号
◇ 昭和58年3月11日 規則第6号
◇ 昭和58年12月2日 規則第78号
◇ 昭和59年9月3日 規則第61号
◇ 昭和62年5月22日 規則第38号
◇ 昭和62年12月18日 規則第76号
◇ 平成2年10月3日 規則第45号
◇ 平成3年10月30日 規則第61号
◇ 平成4年9月14日 規則第67号
◇ 平成6年6月1日 規則第49号
◇ 平成6年10月24日 規則第75号
◇ 平成9年3月31日 規則第49号
◇ 平成9年9月24日 規則第75号
◇ 平成10年1月12日 規則第1号
◇ 平成12年6月6日 規則第233号
◇ 平成15年3月31日 規則第65号
◇ 平成16年9月24日 規則第82号
◇ 平成18年6月6日 規則第117号
◇ 平成22年4月5日 規則第43号
◇ 平成25年3月18日 規則第20号
◇ 平成30年3月26日 規則第31号
◇ 令和3年9月24日 規則第105号